(この記事は 3 / 4 ページ目です) (前ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06670051535)
(この記事は 4 / 4 ページ目です) (前ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06670052535)
欧州食品安全機関(EFSA)は1月27日、アラビカコーヒー(Coffea arabica)由来のペクチンを豊富に含む抽出物の食品添加物としての安全性評価に関する科学的意見書(2025年12月11日承
台湾衛生福利部食品薬物管理署は1月27日、「新規食品原料の安全性評価作業原則」を制定し、公布日から施行すると発表した。概要は以下のとおり。 1. 前文 2. 目的 3. 新食品原料の定義 4. 新食
国際獣疫事務局(WOAH)は1月20日から1月26日に受信した、114件の動物疾病通知を世界動物衛生情報システム(WAHIS)で公表した。概要は以下のとおり。 アフリカ豚熱11件(ブルガリア、台湾
欧州食品安全機関(EFSA)は1月26日、科学的意見書「食品中に含有される植物レクチン類と関連するヒトの健康に対するリスク」の平易な言葉による要約(Plain language summary)を公
(前半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06670490149) 《結果及びレクチン類の影響は?》 〈主たる結果
オーストリア保健・食品安全局(AGES)は1月26日、「休暇明けの教育機関における飲料水の微生物学的モニタリング」と題した重点調査(A-752-25)の最終報告書を公表した。概要は以下のとおり。
(前半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06660220535) ワークショップの提案 直近の2回のCOTワ
英国毒性委員会(COT)は1月26日、会議資料「今後の議題候補 ? ホライズン・スキャニング」を公表した。概要は以下のとおり。 背景 委員会の任務規定には、「(政府各部局からの)要請に応じて助言
世界保健機関(WHO)は1月26日、「健康的な食事」と題するファクトシートを更新した。概要・構成は以下のとおり。 1. 主な科学的知見の概要 (1)食事は個人及び集団両方の健康及び幸福(well-b
(前半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06670650305) 13. 全ての陸生動物種用に供する飼料添加物と
欧州連合(EU)は食品安全に関する規則等を官報で公表した(情報収集対象期間: 2026年1月26日~1月30日)。 1. 乳生産又は繁殖用の反芻動物、豚の種の離乳後の仔豚、肥育用の豚の種、サケ類及び
米国食品医薬品庁(FDA)は1月26日、動物用フード(※訳注:飼料及びペットフード)GRAS(Generally Recognized as Safe、一般に安全とみなされている)申請の手続き終了に
ベルギーのフランドル地域政府の保健省(Departement Zorg)は1月24日、乳児1人がNestle社の乳児用調製乳由来のセレウリドが原因で体調を崩したことが確認されたと公表した。概要は以下
世界保健機関(WHO)は1月24日、米国の脱退通知に関する声明を公表した。 WHOの創設メンバーとして、米国は天然痘の根絶等のWHOの多くの偉大な成果に、さらには、ポリオ・HIV・エボラ出血熱・イ
カナダ食品検査庁(CFIA)は1月24日、特定の食品中の有害金属に関する報告書(調査期間:2023年4月1日~2024年3月31日)を公表した。概要は以下のとおり。 CFIAは、キャッサバ製品、塩
カナダ食品検査庁(CFIA)は1月24日、特定の食品中のフタル酸エステルに関する報告書(調査期間:2012年4月1日~2018年3月31日)を公表した。概要は以下のとおり。 CFIAは、プラスチッ
カナダ食品検査庁(CFIA)は1月24日、乳児用調製粉乳における細菌病原体及び指標細菌に関する報告書(調査期間:2018年4月1日~2024年3月31日)を公表した。概要は以下のとおり。 6年間に
オランダ食品消費者製品安全庁(NVWA)は1月23日、「NVWAは乳児用調製乳に関する事態を厳重に監視している」と題する記事を公表した。概要は以下のとおり。 今週(1月18日~23日)、様々なメデ
オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は1月23日、「乳児用調製乳製品中の毒素セレウリド」と題する記事を公表した。概要は以下のとおり。 微生物セレウス菌が産生する物質である、毒
オランダ農業・水産・食品安全・自然省(LVVN)は1月23日、乳牛から鳥インフルエンザウイルスに対する抗体が検出された旨を公表した。概要は以下のとおり。 フリースラント州の自治体Noardeast
(この記事は 1 / 4 ページ目です) 中国国家市場監督管理総局は1月23日、同局が最近、食品サーベイランスとして製品2,447検体について実施した検査の結果を公表した(2026年第4号、2026
(この記事は 2 / 4 ページ目です) (前ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06660860524)
(この記事は 3 / 4 ページ目です) (前ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06660861524)
(この記事は 4 / 4 ページ目です) (前ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06660862524)
米国食品医薬品庁(FDA)は1月23日、乳児用調製乳に関連した乳児ボツリヌス症集団発生(2025年11月)の調査に関する最新情報を公表した。概要は以下のとおり。 FDA及び米国疾病管理予防センター
国際獣疫事務局(WOAH)は1月23日、「野生動物と家畜の境界における疾病リスクをどのように低減できるか?」と題する記事を公表した。概要は以下のとおり。 野生動物と家畜が同じ環境を共有すると、病原
カナダ保健省(Health Canada)は1月23日、遺伝子編集された豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス抵抗性ブタの食用販売に関する安全性評価結果及び承認を公表した。概要は以下のとおり。 2023年
Eurosurveillance(2026, 31(3):pii=2500223、doi: 10.2807/1560-7917.ES.2026.31.3.2500223)に掲載された論文「チェコ共和
欧州食品安全機関(EFSA)は1月22日、「EFSAに通知された食品又は飼料に意図的に添加される安全性適格推定(QPS)に推薦された生物学的因子(biological agents)のリストの更新」
欧州食品安全機関(EFSA)は1月22日、「EFSAに通知された食品又は飼料に意図的に添加される安全性適格推定(QPS)に推薦された微生物学的因子(microbiological agent)のリス
メキシコ食品衛生安全品質管理局(SENASICA)は1月22日、2026年のアグリフードの衛生及び安全性に係るプログラムに関する実施規則を公表した。概要は以下のとおり。 (2025年12月31日官報
世界保健機関(WHO)は1月、人獣共通感染症のインフルエンザに関する概要及びリスク評価報告書(2025/12/20~2026/1/22)を公表した(5ページ)。 1. 鳥インフルエンザA(H5)ウイ
米国環境保護庁(EPA)は1月22日、バイデン政権による段階的廃止の中断後、Zeldin長官が動物実験廃止に向けEPAを軌道に戻すと公表した。概要は以下のとおり。 EPAのLee Zeldin長官
ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は1月22日、BfRとウクライナの当局が食品安全性向上のための意向表明書(Absichtserklarung)に署名したことを明らかにした。概要は以下のとおり。
米国保健福祉省(HHS)は1月22日、米国が世界保健機関(WHO)からの脱退を完了したことを公表した。 HHS及び米国国務省は、中国・武漢で発生したCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)パン
フランス農業・食品産業・食料主権省は1月22日、「フランスにおけるNestle社及びLactalis社の乳児用調製乳の自主的な撤去-リコールに関する現状分析」と題するプレスリリースを公表した。概要は
米国食品医薬品庁(FDA)は1月22日、肉用牛、乳用牛、山羊用の初の後発(ジェネリック)医薬品フェンベンダゾール(fenbendazole)経口懸濁液駆虫薬を承認したことを公表した。概要は以下のとお
欧州食品安全機関(EFSA)は2026年1月22日、香料グループ評価87改訂3(FGE.87Rev3): 香料グループ評価47改訂1(FGE.47Rev1)においてEFSAが評価した二環式第二級アル
米国食品医薬品庁(FDA)は1月22日、肉用牛及び非泌乳乳用牛における牛呼吸器疾患及び関連発熱に対する、初の後発(ジェネリック)医薬品フロルフェニコール(florfenicol)及びフルニキシン・メ
ベルギー連邦フードチェーン安全庁(AFSCA)は、家きんにおける人獣共通感染症のサルモネラ属菌対策に関する勅令改正案についてのAFSCA科学委員会の意見書06-2025(37ページ、フランス語、英文
世界保健機関(WHO)は1月21日、鳥インフルエンザ及びその他の人獣共通感染症のインフルエンザに関するファクトシートを更新した。概要・構成は以下のとおり。 1. 主な科学的知見の概要 (1)ヒトは鳥
欧州疾病予防管理センター(ECDC)は1月21日、人獣共通感染症のインフルエンザに関する2024年疫学報告書(8ページ)を公表した。主な内容は以下のとおり。 1. 2024年には、9か国から鳥インフ
米国食品医薬品庁(FDA)は1月21日、食品中のグルテン原材料の情報開示の改善に向けた措置を講じると公表した。概要は以下のとおり。 FDAは、包装食品におけるグルテンの表示及び交差接触(cross
英国健康安全局(HSE)は1月21日、グレートブリテンにおける農薬有効成分フェンピラザミンの承認失効を公表した。概要は以下のとおり。 フェンピラザミン(Fenpyrazamine)のグレートブリテ
欧州食品安全機関(EFSA)は1月21日、ヒトの消費を意図する動物性食品の微生物表面汚染の除去のための物質の安全性及び有効性評価のためのデータ提出に関するガイダンス文書(34ページ、2025年12月
国連食糧農業機関(FAO)は1月20日、報告書「アグリフードシステムにおける環境阻害物質:食品安全リスク評価における検討事項」を公表した。概要は以下のとおり。 アグリフードシステムを持続可能な生産
オランダ国立公衆衛生環境研究所(RIVM)は1月20日、「肉・乳製品中の殺生物剤の最大残留基準値(MRLs)-監視対象物質の優先順位付け」と題する報告書を公表した。概要は以下のとおり。 殺生物剤は
欧州連合(EU)は食品安全に関する規則等を官報で公表した(情報収集対象期間: 2026年1月19日~1月23日)。 1. ヒレのある食用淡水魚の餌に使用される飼料添加物としてのponceau 4Rの
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
