食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06470650149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、RNAiベースの遺伝子組換え植物のリスク評価における考慮事項に関するガイダンスを公表 (前半1/2) |
| 資料日付 | 2025年3月21日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は3月21日、RNAi(RNA interference、RNA干渉)ベースの遺伝子組換え植物のリスク評価における考慮事項に関するガイダンスを公表した(3月7日採択、PDF版8ページ、https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9321)。概要は以下のとおり。 《背景》 関連法令(指令2001/18/EC、規則(EC) No 1829/2003、規則(EU) No 503/2013)、遺伝子組み換え植物(GMP)由来の食品及び飼料のリスク評価に関するEFSAのガイダンス文書(2011年)、GMPの環境リスク評価に関するEFSAのガイダンス文書(2010年)に従い、GMP及び/又はGMOから派生する食品/飼料製品は、欧州連合(EU)における市場参入に先立ち、リスク評価及び規制当局からの承認を受ける必要がある。 これらの規制やガイダンスはRNAiベースのGMPsにも適用可能であるが、これらの植物のリスク評価に対しては特異性が数点確認されている。本ガイダンスでは、EFSAに提出される申請書において、RNAiベースGMPsに要求される情報について詳述し、RNAiベースGMPsの食品及び飼料としての安全性に関わる分子特性評価・リスク評価に関し、申請者に対して具体的な要件及び推奨事項を提示する。本ガイダンス文書では、環境リスク評価に関する考慮事項は対象としない。 本文書は、遺伝子組換え生物(GMO)に関する科学パネルの第118回総会議事録附属書IIにて詳述される、植物におけるRNAiオフターゲットのリスク評価に向けたGMOパネルの戦略に代わるものであり、植物におけるRNAiメカニズムに関する現在の知見を考慮に入れている。 《データ及び方法論》 本ガイダンスの策定にあたり、EFSAは、分子特性評価及びRNAiベースGMPの食品・飼料リスク評価の専門知識を有するGMOパネルの分野横断的(Cross-cutting)ワーキング・グループの専門家に諮問した。EFSAのスタッフと専門家は、以下を考慮している。 ・ RNAiベースGMPの安全性に関連する公表済み科学文献 ・ 他の規制管轄当局のリスク評価における考慮事項 ・ RNAiベースGMO申請の評価から得た経験 ・ 文献レビューに関する枠組み契約(OC/EFSA/MESE/2022/03)及び特定の契約(OC/EFSA/MESE/2022/03-CT02 - SC08及びOC/EFSA/MESE/2022/03-CT03 - SC12)の下実施された準備作業 《要件》 〈バイオインフォマティクス解析〉 オフターゲット効果は、GMP自体、あるいはGMPやその派生製品を摂取する他の生物において発生する可能性がある。オフターゲットとなり得る転写産物に関するバイオインフォマティクス解析は、サイレンシングの効率を決定する数種の基準(低分子RNAと転写産物間の塩基対形成の程度及び部位等)に基づく。In silico標的予測アルゴリズムは、塩基対形成の生化学的・熱力学的特性に関する基準に基づき設計されている。 dsRNA(double-stranded RNA、二重鎖RNA)と人工miRNA(microRNA、マイクロRNA)のどちらを利用するかに応じて、不均質なsiRNA(small interfering RNA、低分子干渉RNA)のプール、あるいは、より均質なmiRNAのプールが生成され、潜在的オフターゲット転写産物のサイレンシングに影響を与える。dsRNA由来siRNAの場合、特定のオフターゲット転写産物を標的とする多様な低分子RNAの数も、潜在的オフターゲットサイレンシング効果に影響する。 施行規則(EU) No 503/2013附属書IIセクション1.2.2.3に従い、GMP申請にてRNAiを用いるサイレンシング・アプローチが適用された場合、潜在的オフターゲット遺伝子転写産物を同定するバイオインフォマティクス解析が要求される。植物では、正確なアラインメントはミスマッチに対して厳密であり、それゆえ高速に計算できるため、一連のパラメーターによりRNAiオフターゲット転写産物を合理的に予測することができる。このようなオフターゲット転写産物により生じうる生物学的影響に関しては、〈ノンコーディングRNA(ncRNA)の安定性及びヒト/動物への影響〉のセクションにて詳述されている。これらを考慮し、申請者はGMPにおける低分子RNAiオフターゲット転写産物のみを探索する必要がある。 1. 植物内在性オフターゲット転写産物のin silico検索に適用するパラメーター 上記に基づき、EFSAは植物内在性RNAiオフターゲット転写産物のリスク評価に向けた、バイオインフォマティクス・ベースの戦略を開発した。植物におけるオフターゲット転写産物を同定するためのパラメーターは、siRNA及びmiRNAの双方に適用可能であり、かつ、保守的なアプローチに基づいており、主として、低分子RNAと標的遺伝子間の相補性におけるミスマッチの原因となるmiRNA - 標的間特異性から得られた知見に依拠している。 申請者は、生成され得る21 nt(ヌクレオチド)低分子RNA全てに対して、以下のルールに該当する潜在的オフターゲット植物転写産物に関し、報告することが要求される。 ・ ギャップはなくミスマッチ(相補性におけるミスマッチ)は4部位以内、あるいは、ギャップが1部位ありミスマッチは3部位である ・ G:Uのペアはミスマッチと見なされ、1/2のミスマッチとしてカウントする ・ ギャップは、標的配列内あるいは低分子RNA自体の何れかに1部位のみ存在する ・ 1塩基以上のギャップの存在は許容されない ・ 低分子RNA配列の10位又は11位にミスマッチ/ギャップは存在ない ・ 低分子RNAの5′配列の最初の12 ntにおいて、2部位以上のミスマッチ(あるいはミスマッチ1部位及びギャップ1部位)は存在しない ・ 二本鎖の最小自由エネルギーを完全相補鎖の最小自由エネルギーで除した値は0.75を超過しなければならない オフターゲット探索には、遺伝子組換えされた植物種のトランスクリプトーム(入手可能な最新版)を用いるべきである。さらに、評価の対象となるイベント(単一又はスタックの何れか)において新たに発現する転写産物全てについても検索を実施すべきである。新たに発現する全ての転写産物についてオフターゲット検索を実施することが不可能な場合、申請者は、新奇転写産物形成の可能性、及び、既知のRNAiのメカニズムに基づきそれがオフターゲット・サイレンシングに及ぼす潜在的影響を考慮に入れ、補足となる理論的解析を提供すべきである。 (後半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06470651149) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/9321 |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
