食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06480060391
タイトル 英国健康安全局(HSE)、英国の化学物質の登録・評価・認可・制限に関する規則(UK REACH)作業プログラム(2024/25年度)を公表 (前半1/2)
資料日付 2025年3月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  英国健康安全局(HSE)は3月21日、英国の化学物質の登録・評価・認可・制限に関する規則(UK REACH)作業プログラム(2024/25年度)を公表した。概要は以下のとおり。
(以下、「UK REACH作業プログラム(2024/25年度)」から抜粋(P.11~))
 「候補リスト(Candidate List)に収載され得る高懸念物質(SVHC)の特定」
 UK REACH候補リストは、関係当局(訳注:スコットランド政府及びウェールズ政府)が合意した暫定基準に基づき、UK REACH「認可リスト(Authorisation List)(附属書14)」への収載が推奨され得るSVHCのリストである。SVHCは、特定のハザード基準(UK REACH第57条に定義)に基づき、規制管理オプション分析(RMOA)により、候補リストへの収載が推奨される場合に特定される。適切な場合、物質の認可候補リストへの収載が提案され、特定されたSVHCは候補リストに追加される。
#目標
・パーフルオロ及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)のRMOAによる勧告に基づき、加工助剤として使用されるPFAS評価を実施し、SVHCとしての特定が適切かを検討する。2023/24年度中にEU REACHのもとでSVHCとして特定された物質の初期評価を行う。その後、UK REACHのもとでのSVHCの特定が適切かを検討する。
・グレートブリテン(GB)で特定された問題を反映し、非欧州連合(非EU)を含むより幅広い情報源から候補物質を検討する。
#表9:今年度の成果物予定
1. 2023/24年度中にEU REACHのSVHC特定のために提出された物質の初期評価を行い、UK REACHのSVHCとしての特定が適切かを検討し、必要であればRMOAに着手する。
2. SVHCとしての特定が最も適切であると合意された場合、候補リストに収載するSVHCとしての物質の正式な特定を裏付けるべく、附属書15のドシエを完成させる。
#表10:EUでSVHCと特定された物質であり、RMOAに着手すべきかを検討するために、今年度初期評価が実施される物質
・2-フェニルプロペンとフェノールのオリゴマー化及びアルキル化反応生成物[物質例 フェノールのメチルスチレン化物](Oligomerisation and alkylation reaction products of 2 phenylpropene and phenol[Phenol, methylstyrenated])(EC番号700-960-7、CAS登録番号 登録なし)[物質例 EC番号270-966-8、CAS登録番号68512-30-1]
・ブメトリゾール(Bumetrizole)(EC番号223-445-4、CAS登録番号3896-11-5)
・2-(ジメチルアミノ)-2-(4-メチルベンジル)-1-(4-モルホリノフェニル)ブタン-1-オン(2-(dimethylamino)-2-[(4- methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one)(EC番号438-340-0、CAS登録番号119344-86-4)
・2-(2-ヒドロキシ-5-tert-オクチルフェニル)ベンゾトリアゾール(2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3- tetramethylbutyl)phenol)(EC番号221-573-5、CAS登録番号3147-75-9)
・ジフェニル-2,4,6-トリメチルベンゾイルホスフィンオキシド(Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide)(EC番号278-355-8、CAS登録番号75980-60-8)
・4,4′-ジクロロジフェニルスルホン(Bis(4-chlorophenyl) sulphone)(EC番号201-247-9、CAS登録番号80-07-9)
 「認可リスト(附属書14)への収載が推奨され得るSVHC」
 UK REACH第58条はHSEに、認可リスト(附属書14)に収載するSVHCを、候補リストの中から推奨することを求めている。この条文に従い、エビデンス募集を利用して、我々は、少なくとも2年ごとに認可リスト(附属書14)に追加する物質の推奨を行う。従って、次回の期限は2025年12月31日までとなる。
#目標
・UK REACH候補リストに収載されている物質をレビューし、附属書14への収載が適切かを特定する。
#表11:今年の成果物
・第3回目の推奨に向けた物質の特定を開始する。
 「規制管理オプション分析(RMOA)」
 RMOAは、物質または物質群の使用に関連する潜在的なヒトの健康及び環境リスクについて、既存の規制枠組みやそれらに関連する具体的な規制と並行して評価を行うものである。これにはエビデンス募集が含まれることもあり得る。RMOAでは、エビデンスのギャップを埋めることから、UK REACHに基づくリスク管理措置に至るまで、さまざまな勧告を行うことがある。
#目標
・2023/24年度に着手したRMOAの技術評価を完了し、2024/25年度の優先課題として特定された物質に関する最大2件の新たなRMOAに着手する。
#表12a:今年度完了予定のRMOA
・ホルムアルデヒド及びホルムアルデヒド放出物質が含まれる製品(Formaldehyde and formaldehyde releasers in articles)(EC番号 登録なし、CAS登録番号 登録なし)
・ジブロモネオペンチルグリコール(Small brominated alkylated alcohols (SBAA))(EC番号253-057-0、CAS登録番号3296-90-0)
・ジオクチルスズジラウレート(DOTL)及びその他のジオクチルスズ化合物、ビス(脂肪酸アシロキシ)誘導体(Dioctyltin dilaurate (DOTL) and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivatives)(EC番号222-883-3、CAS登録番号3648-18-8)

(後半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06480061391)
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国健康安全局(HSE)
情報源(報道) 英国健康安全局(HSE)
URL https://www.hse.gov.uk/reach/assets/docs/work-programme-2024-25.pdf

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