EUは7月29日、規則(EC) No 1829/2003に従い、遺伝子組換えとうもろこしMON89034xNK603 (MON-89O34-3xMON-OO6O3-6)を含む、またはからなる、あるい
カナダ保健省(Health Canada)のナトリウムワーキンググループは、7月29日、カナダ人のナトリウム摂取量を低減する戦略を公表した。 現在、カナダ人のナトリウム平均摂取量は1日に約3 ,4
ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、意見書「ビスフェノールA:Stumpらの研究(2010)及びRyanらの研究(2010)は神経発達及び行動への有害影響を示唆するものではない」(2010年7月
台湾行政院衛生署食品薬物管理局は7月29日、1月から6月にかけて実施した「涼麺」(訳注:冷やしそば、うどん)のサンプリング検査結果を公表した。 各県・市は1月から6月までに、コンビニエンスストア・
WHOは、鳥インフルエンザ(AI)に関する最新情報を公表し、併せてWHOが報告を受けたH5N1亜型ウイルスのヒトの感染確定症例一覧表を更新した。 1. エジプトの状況 (7月29日付け) エジプト
Eurosurveillance 7月29日号(Volume 15 , Issue 30 , 29 July 2010 )に掲載された食品安全の関連記事及びそのURLは以下のとおり。 1. 2010
英国残留農薬審査委員会(PRC)は7月29日、2010年第1四半期の残留農薬モニタリング結果を公表した。 今回のモニタリングでは、鞘付き豆、チリペッパー、ブドウ、モモ、ネクタリン及びナシのサンプ
ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、国民の農薬に対する認識を調査した報告書「食品中の残留農薬」(106ページ)を公表した。調査結果の概要は以下のとおり。 農薬に関する情報は消費者に届いていない
英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)は7月28日、英国食品基準庁(FSA)及びウェールズ議会政府と共同で欧州委員会のTSEロードマップ2について利害関係者に対し意見募集を開始した。この非公式意見
欧州食品安全機関(EFSA)は7月28日、食品添加物としてのルテイン(E 161b)の再評価に関する科学的意見書(2010年7月7日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 科学パネル(ANS)
欧州食品安全機関(EFSA)は7月28日、選択した微量元素及び超微量元素の生物学的役割、飼料中の含量及び動物栄養における要件などリスク評価の諸要素に関してEFSAに提出された技術的報告書(2010年
フランス衛生監視研究所(InVS)は2010年7月27日発行の週刊疫学報告(BEH、No.31-32)に、2006~2008年の期間にフランスで発生した集団食中毒疫学報告を掲載した。 2006~2
米国食品医薬品庁(FDA)は7月28日、食中毒の予防を目的として開設した要申告食品登録(Reportable Food Registry:RFR)電子ポータルが一定の成果を上げていると発表した。運用
英国食品基準庁(FSA)は7月28日、チキン・レバー製品に関連したカンピロバクターによる食中毒事件の発生を受け、仕出し業者に対しチキン・レバーの取扱いに関し注意喚起を行った。 最新の統計によると、
EUの食品獣医局(FVO)は、食品安全等に係るEU規制の実施に関する各視察報告書 (2010年7月16日~7月29日)を以下のとおり公表した。 (2010年7月28日公表) 1. ポルトガルにおける
台湾行政院衛生署は7月28日、「食塩衛生基準」を改正した。 改正の概要は、海洋深層水から精製する食塩について塩化ナトリウム含有量を規定したことである。水深200m以深の海洋深層水から精製した食塩は
ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、国民の農薬に対する認識を調査した報告書「食品中の残留農薬」(106ページ)を公表した。調査結果の概要は以下のとおり。 農薬に関する情報は消費者に届いていない
スイス連邦保健局(BAG)は7月28日、新規農薬有効成分8種の残留基準値及びキノコ中のニコチンの残留基準値を公表した。これらは異物・成分規則(SR.817.021.23)の次回修正時に別添リスト1に
ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)は7月28日、ベリー類の残留農薬に健康リスクがあるとするグリーンピースの見解に対する反論を公表した。概要は以下のとおり。 ベリー類の残留農薬に、グリーンピ
台湾行政院衛生署は7月28日、衛生署公告(第0991302215号)により「残留農薬基準値」の第3条付表1の改正草案を公表し、60日間の意見募集を開始した。改正の概要は以下のとおり。 1. ボスカリ
欧州食品安全機関(EFSA)は7月28日、固形豚鶏糞の石灰処理に関する科学的意見書(2010年7月8日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1. EFSAの科学パネル(BIOHAZ)は、欧州の協会
欧州食品安全機関(EFSA)は7月28日、動物副産物(ABP)利用等の新しい代替方法の申請様式に係る技術的補助に関する声明(2010年7月7日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1. EFSAの
ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、2009年にBfRに報告された食中毒78件の情報(2010年7月27日付)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 病原体別件数 サルモネラ属菌41件、ノロウ
英国食品基準庁(FSA)は7月27日、FSAの主催により今年3月30~31日にロンドンで開催された鶏肉におけるカンピロバクターの低減策に関する国際会議の議事録(全31ページ)を公表した。 FSAの
カナダ保健省(Health Canada)は7月27日、子供、老人、妊娠女性や免疫系が低化した人は生もしくは加熱不十分なスプラウトを食べてはいけないとの注意喚起を行った。 アルファルファなどのスプ
ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)は7月27日、未洗浄の生鮮作物の残留化学物質に関する調査結果を公表した。 今年の食品残留物質サーベイランス計画(Food Residue Surveilla
台湾行政院衛生署は7月27日、「Sucromalt」を食品の原材料とし、使用製品に注意事項の表示を義務付ける草案を公表、意見募集を開始した。草案の概要は以下のとおり。 1. 「Sucromalt」は
台湾行政院衛生署は7月27日、健康食品の機能を評価する6つの評価方法について改正草案を公表し、意見募集を開始した。改正する評価方法は以下のとおり。 1. 免疫調節機能の評価方法 http://www
欧州食品安全機関(EFSA)は7月26日、食品添加物としてのアマランス(E 123)の再評価に関する科学的意見書(2010年6月22日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 科学パネル(ANS
フランス食品・環境・労働衛生安全庁(Anses)は、炭疽の疑いがあるとき及び確認されたときに動物衛生管理措置及び食品衛生安全管理措置について食品総局(DGAL)から諮問を受けて2010年7月13日付
カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA)は7月26日、殺菌剤フルアジナムを含む農薬Allegro 500F Agricultural Fungicideの残留基準値の設定に関する規則を公表した。 ブ
EFSAは23日、フードチェーンにおけるナノテクノロジーに関する国際シンポジウムが2010年11月24日にブリュッセルで開催される旨を公表。当該シンポジウムは、ベルギーのEU理事会議長国任期中の枠組み
カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA)は7月26日、植物成長調整剤1-メチルシクロプロペンを含む農薬SmartFresh SmartTabsの残留基準値の設定に関する規則を公表した。 バナナ:0
欧州食品安全機関(EFSA)は7月26日、貝類の海洋性自然毒―新興毒素のブレベトキシン群(Brevetoxin group)に関する科学的意見書(2010年7月5日採択)を公表した。概要は以下のとお
フランス食品・環境・労働衛生安全庁(Anses)は、蜂蜜に関する消費者法第L.214-1条を適用するために定めた2003年6月30日付政令第2003-587号の改正政令案について競争・消費・不正抑止
フランス食品環境労働衛生安全庁(Anses)は、Q熱の臨床症状を示す動物群由来の生乳または生乳を主成分とする加工食品の摂食に関するヒトのリスク及び当該動物群由来乳の低温殺菌の利点について自ら評価を実
カナダ保健省(Health Canada)は、7月23日、Marigold Natural Pharmacy Ltd社が製造販売した未認可健康食品に関する注意喚起を行った。 これらの健康食品は同社
カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA)は7月26日、農薬再評価の結果、登録取消しとなった9農薬の216の対象作物への残留基準値を廃止する規則を公表した。 登録取消しとなった9農薬は殺菌剤アニラジ
フランス国立動物用医薬品局(Anmv)は2010年7月22日に、2009年11月6日付で発表したウマの治療用に必要不可欠な薬品有効成分に相当するヒト用の医薬品リストをインターネットサイトに掲載した。
台湾行政院衛生署は7月26日、衛生署公告(第099130217号)により「残留農薬基準値」第3条付表1を改正した。改正の概要は以下のとおり。 1.アミスルブロム等の農薬19種の、適用農作物28種に対
台湾行政院衛生署食品薬物管理局は7月26日、市場で販売されている畜産物及び水産物中の残留動物用医薬品の検査結果を公表した(6月分)。 烏骨鶏20検体・ミナミコノシロ2検体・ウナギ2検体・牛乳10検
欧州食品安全機関(EFSA)は7月26日、農薬有効成分フェンヘキサミド(Fenhexamid)のたまねぎに対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2010年7月20日付け)を公表した。概要
ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、流通が認可された新開発食品の一覧(2010年7月8日現在)を公表した。新開発食品231種(前年公表時より30種増)について、1.申請者(企業名及び国名)、2.
欧州食品安全機関(EFSA)は7月23日、着色料パテントブルーV (E 131)に関する科学的データを要請する文書を公表した。データ提出の締切りは2010年10月15日。概要は以下のとおり。 1.
米国環境保護庁(EPA)は7月23日、農薬の不活性成分1 ,1’ ,1’’-ニトリロトリス(2‐プロパノール)(中和剤)の残留基準値設定免除に関する規則を公表した。 EPAが評価を行った結果、当該
米国環境保護庁(EPA)は7月23日、殺菌剤として使用される微生物剤Trichoderma Hamatum Isolate 382の残留基準値設定免除に関する規則を公表した。 EPAが評価を行った
欧州食品安全機関(EFSA)は7月23日、農薬有効成分の認可のための科学的な査読済み公表文献の提出に関するEFSAの手引書素案を公表し、意見募集を開始した。概要は以下のとおり。 1. 本手引書素案は
フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、水銀、遊離ゴシポール、亜硝酸塩、モーラー(Mowrah)、バッシア(Bassia)、Madhucaなど飼料中の好ましくない物質に関する欧州指令No.2002/
カナダ保健省(Health Canada)は7月23日、最近リコールされたヘッドチーズが原因となったSalmonella Chesterアウトブレイクに関して注意喚起を行った。 ヘッドチーズとは、
台湾行政院衛生署は7月21日、「食品添加物の成分規格及び使用基準」を改正した。改正の概要はニコチン酸等、214種のビタミンとミネラルの使用基準の改正である。 7月21日付け公告は、以下のURLから
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
