食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03190350149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分トリフロキシストロビンの非結球あぶらな科葉菜類に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2010年6月28日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は6月28日、農薬有効成分トリフロキシストロビン(Trifloxystrobin)の非結球あぶらな科葉菜類に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2010年6月23日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. ドイツにおけるトリフロキシストロビンの適用拡大に適応するため、当該成分の既存基準値の上方修正(非結球あぶらな科葉菜類:定量限界の0.02→3mg/kg)が申請された。 2. EFSAは、ドイツが作成した評価原案(evaluation report)及び英国が作成した評価報告書素案(DAR)に基づき、以下の結論を出す。 3. トリフロキシストロビンの毒性学的プロファイルがピアレビューで調べられ、利用可能な試験データは、一日摂取許容量(ADI)を0.1mg/kg体重/日と結論づけるにあたり十分であった。急性参照用量(ARfD)の設定は不要と考えられた。 4. 3種類の作物グループにおけるトリフロキシストロビンの代謝について調べられ、規制対象及びリスク評価のための残留物定義が親化合物のトリフロキシストロビンと設定されている。 5. トリフロキシストロビンの既存基準値及び基準値案を斟酌して、家畜の飼料由来負荷が算出された。家畜のすべての飼料由来負荷に対するケール中の残留物の影響は著しく、したがって、動物由来食品中の残留物の可能性について検討した。家畜の生体内におけるトリフロキシストロビンの代謝について調べられており、リスク評価及び規制対象のための動物基質中の関連性のある残留物は「トリフロキシストロビン及びその代謝物CGA 321113の総量」と定義されている。 6. 欧州のいずれの食習慣においても、消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。 7. 非結球あぶらな科葉菜類に対するトリフロキシストロビンの基準値案について、消費者に対する懸念が確認されなかったため、容認できるとEFSAは結論づける。EFSAは、植物由来農産物に対する規制対象の残留物定義をトリフロキシストロビンとして、基準値の修正案(たいさい、ケール:3mg/kg)を勧告する。EFSAは、動物由来産物に対する既存の規制対象の残留物定義「トリフロキシストロビン」を「トリフロキシストロビン及びその代謝物CGA 321113の総量」に変更し、基準値の上方修正(動物由来製品(豚、牛、めん羊、山羊、馬、家きん、その他の農場動物の食肉、脂肪、肝臓、腎臓、食用のくず肉):定量限界の0.01→定量限界の0.04mg/kgなど)を勧告する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1648.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
