食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03190350149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分トリフロキシストロビンの非結球あぶらな科葉菜類に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2010年6月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) 欧州食品安全機関(EFSA)は6月28日、農薬有効成分トリフロキシストロビン(Trifloxystrobin)の非結球あぶらな科葉菜類に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2010年6月23日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. ドイツにおけるトリフロキシストロビンの適用拡大に適応するため、当該成分の既存基準値の上方修正(非結球あぶらな科葉菜類:定量限界の0.02→3mg/kg)が申請された。
2. EFSAは、ドイツが作成した評価原案(evaluation report)及び英国が作成した評価報告書素案(DAR)に基づき、以下の結論を出す。
3. トリフロキシストロビンの毒性学的プロファイルがピアレビューで調べられ、利用可能な試験データは、一日摂取許容量(ADI)を0.1mg/kg体重/日と結論づけるにあたり十分であった。急性参照用量(ARfD)の設定は不要と考えられた。
4. 3種類の作物グループにおけるトリフロキシストロビンの代謝について調べられ、規制対象及びリスク評価のための残留物定義が親化合物のトリフロキシストロビンと設定されている。
5. トリフロキシストロビンの既存基準値及び基準値案を斟酌して、家畜の飼料由来負荷が算出された。家畜のすべての飼料由来負荷に対するケール中の残留物の影響は著しく、したがって、動物由来食品中の残留物の可能性について検討した。家畜の生体内におけるトリフロキシストロビンの代謝について調べられており、リスク評価及び規制対象のための動物基質中の関連性のある残留物は「トリフロキシストロビン及びその代謝物CGA 321113の総量」と定義されている。
6. 欧州のいずれの食習慣においても、消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。
7. 非結球あぶらな科葉菜類に対するトリフロキシストロビンの基準値案について、消費者に対する懸念が確認されなかったため、容認できるとEFSAは結論づける。EFSAは、植物由来農産物に対する規制対象の残留物定義をトリフロキシストロビンとして、基準値の修正案(たいさい、ケール:3mg/kg)を勧告する。EFSAは、動物由来産物に対する既存の規制対象の残留物定義「トリフロキシストロビン」を「トリフロキシストロビン及びその代謝物CGA 321113の総量」に変更し、基準値の上方修正(動物由来製品(豚、牛、めん羊、山羊、馬、家きん、その他の農場動物の食肉、脂肪、肝臓、腎臓、食用のくず肉):定量限界の0.01→定量限界の0.04mg/kgなど)を勧告する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1648.pdf
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