食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03190340149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ジフェノコナゾールのとうがらし類及びなすに対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2010年6月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は6月25日、農薬有効成分ジフェノコナゾール(Difenoconazole)のとうがらし類及びなすに対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2010年6月24日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. フランスにおける施設栽培及び露地栽培用に意図されたジフェノコナゾールの使用に適応するため、当該成分の既存基準値の上方修正(とうがらし類:定量限界の0.05→0.5mg/kg、なす:定量限界の0.05→2mg/kg)が申請された。
2. EFSAの評価は、評価担当加盟国(EMS)のフランスが作成した評価原案(evaluation report)及び報告担当加盟国(RMS)のスウェーデンが作成した評価報告書素案(DAR)に基づく。
3. RMSが提案したジフェノコナゾールの毒性学的参照値は、0.01mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.2mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)である。
4. DARによると、主要作物中のジフェノコナゾールの残留物の代謝は4種類の作物グループで解明されており、リスク評価及び規制対象の残留物定義を親化合物のジフェノコナゾールとすることが提案されている。EFSAは、とうがらし類及びなすにおける代謝経路は十分に解明されており、追加の代謝試験はいまのところ不要であると結論づける。しかし、この提案された残留物定義は暫定的なものとして容認されており、ピアレビューの枠組みで修正される可能性がある。
5. 欧州のいずれの食習慣においても、消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。とうがらし類の摂取(ARfDの12.6%)及びなすの摂取(ARfDの3.5%)に関して、消費者の短期摂取による懸念は確認されなかった。
6. 暫定的な消費者暴露評価によって、とうがらし類及びなすに対する基準値案を容認できることが示される。規制対象の暫定的な残留物定義をジフェノコナゾールとして、暫定基準値(とうがらし類:0.5mg/kg、なす:0.4mg/kg)を提案する。
7. ジフェノコナゾールは、植物に適用すると、トリアゾール由来代謝物(TDM)として知られる分解/代謝産物を生成することが知られているトリアゾール類に属することに留意することが望ましい。主要作物及び輪作作物に著しい濃度のTDMが生じる可能性があるため、TDMの様々な供給源を考慮に入れながら、特定の消費者暴露評価を行うことが望ましい。しかし、リスク評価におけるTDMの考慮方法は現在開発中であり、したがって、TDMの寄与については、本申請における消費者暴露の考慮に入れなかった。EUにおけるTDMに関する一般的アプローチが開発されたら、TDMの様々な供給源を考慮に入れて、追加のリスク評価を行う必要がある。
8. EFSAはDARをまだピアレビューしていないため、本意見書における結論は暫定的なものとみなす必要があり、ピアレビューの結論に照らし再検討する可能性がある。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1651.pdf
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