その他の用語

■ その他

毒物・劇物 Poisonous Substance Deleterious Substance 【最終更新日 2016年4月】

 医薬品及び医薬部外品以外のもので毒物及び劇物取締法(昭和25年12月28日法律第303号)により、動物又は人に対して毒性が著しく高いとされる物質を「毒物」、毒性が高いとされる物質を「劇物」としている。毒物及び劇物についての取扱いや、販売、授与及び保管については同法により規制されている。毒物、劇物に該当しないものを普通物と呼ぶことがある。

 

OECDテストガイドライン OECD Guidelines for the Testing of Chemicals 【最終更新日 2019年12月】

 化学物質やその混合物の物理化学的性質、生態系への影響や健康影響等に関する知見を得るために、国際的に合意された試験方法。経済協力開発機構(OECD)が作成しており、化学物質の安全性を評価するために用いられる各種試験(急性毒性試験、遺伝毒性試験等)が含まれる。
 食品安全委員会が行う農薬等のリスク評価において必要な試験の実施方法は、原則として、OECD等による国際的に認められたガイドラインに準拠するものとしている。

 

優良試験所規範 GLP:Good Laboratory Practice 【最終更新日 2019年12月】

 化学物質等に対する各種安全性試験成績の信頼性を確保するために、試験施設が備えるべき試験設備、機器、試験施設の組織及び人員、操作の手順等に関する基準を定めたもの。試験施設がGLPに従って運営されているかどうかは、管轄する省庁又は関連組織による実地・書面の調査により確認される。
 我が国の食品安全分野では、農薬、動物用医薬品、飼料添加物の分野で制度化されている。
 食品安全委員会は、基本的には、GLP対応施設等で実施された試験結果の提出を申請者等に求めている。

(参考)Good Laboratory Practice (GLP)(OECDウェブサイト)
https://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/good-laboratory-practiceglp.htm別ウインドウで外部サイトが開きます

 

適正製造規範 GMP:Good Manufacturing Practice 【最終更新日 2019年12月】

 製品の安全性確保の観点から一定の品質が保たれるようにするために、原材料の受入れから製造、出荷までの全ての過程において遵守すべき製造工程管理基準を定めたもの。

 

HACCP(ハサップ) Hazard Analysis and Critical Control Point  【最終更新日 2016年4月】

 食品の衛生管理システムの一つ。「危害要因分析重要管理点」ともいう。
 1960年代にアメリカで宇宙食の安全性を高度に保証するために考案された製造工程管理のシステムで、頭文字が略語としてHACCPと呼ばれている。
 HACCPは、原材料の受入れから最終製品までの食品の製造・加工の工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入等の危害要因をあらかじめ分析(HA:Hazard Analysis:危害要因分析)してリストアップし、危害の防止につながる特に重要な工程(CCP:Critical Control Point:重要管理点)を継続的に監視・記録するシステム。問題のある製品の生産や出荷を未然に防止し、最終製品の安全性の向上を図ることが可能となる。
 HACCPシステムによる衛生管理を実施するためには、前提として「衛生標準作業手順」(SSOP:Sanitation Standard Operating Procedures)の策定と実施等、一般的衛生管理が適切に実施される必要がある。

 

ISO22000 【最終更新日 2019年4月】

 国際標準化機構(ISO)が定める食品安全マネジメントシステムに関する国際規格。食の安全を守るための仕組みとして、品質マネジメントシステムの考え方及びHACCPの食品衛生管理の考え方を融合させたもの。農場から食卓までのフードチェーン全体を対象としている。

 

ISO9000シリーズ ISO9000 Family 【最終更新日 2016年4月】

 国際標準化機構(ISO)が定める品質管理及び品質保証に関する一連の国際規格。1987年に制定。ISO9000シリーズを認証取得するには、組織(企業等)の事業所ごとに、品質マネジメントのシステムについて第三者機関の規格に基づく審査を経て、認証を受ける必要がある。

 

トレーサビリティ Traceability 【最終更新日 2016年4月】

 食品のトレーサビリティは、農産物や加工食品等の食品が、どこから来て、どこへ行ったか「移動を把握できる」ことをいう。
 食品の生産、加工、流通等の各段階で、個々の生産者・事業者が、商品・原材料の入荷と出荷に関する記録等を作成・保存しておくことにより、結果として、食品の移動の経路を把握することが可能となり、食品事故等の問題があった際の迅速な回収、早期の原因究明等に役立つ。
 食品衛生法は、原材料や販売する製品の仕入れ元等の記録の作成・保存を努力義務として規定している(第3条第2項)。
 国産牛肉については「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(平成16年)、米・米加工品に関しては「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(平成22年)により、記録の作成、保存等が義務付けられている。

 

フードチェーン Food Chain 【最終更新日 2016年4月】

 食品の一次生産から販売に至るまでの食品供給の行程のことをいう。食品供給行程の各段階であらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼす可能性があるため、各段階で必要な対応が適切に取られるべきである。

 

コンプライアンス Compliance 【最終更新日 2016年4月】

 「要求・命令等に従うこと、応じること」を示す英語。法律や規則を守ることをいうが、社会的規範や倫理までを含める場合もある。
 コンプライアンスに反した食品関連の例としては、食品表示法で義務付けられている表示事項について、偽りの表示をする「食品の偽装表示」等がある。

 

食育 Shokuiku(Food and Nutrition Education) 【最終更新日 2016年4月】

 現在及び将来にわたり、健康で文化的な国民の生活や豊かで活力のある社会を実現するため、様々な経験を通じて、国民が食の安全性や栄養、食文化等の「食」に関する知識と「食」を選択する力を養うことにより、健全な食生活を実践することができる人間を育てることをいう。
 平成17年7月15日に施行された食育基本法では、「食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する 知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められている」としている。

 

フードディフェンス Food Defense 【最終更新日 2016年4月】

 人の健康や食品に悪影響を及ぼす病原微生物、毒物、金属片等の異物の意図的な混入から、国民や食品を守るための対策。

 

消費期限と賞味期限 'Use-by' and 'Best-before' date 【最終更新日 2016年4月】

 食品の期限表示には、消費期限(品質が急速に劣化しやすい食品が対象、(例:弁当、サンドイッチ、生めん等)と賞味期限(品質の劣化が比較的遅い食品が対象、例:スナック菓子、カップめん、缶詰等)の2種類があり、ともに包装を開封する前の期限であること、定められた方法により保存することを前提としている。
 「消費期限」は、定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くおそれがないと認められる期限を示す年月日である。
 「賞味期限」は、定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日のことをいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、すぐにこれらの品質が保持されなくなるというわけではない。
 各期限設定は、食品の情報を正確に把握している製造業者等が科学的、合理的根拠をもって適正に設定している。