EUにおいて、除草剤クロピラリド・殺菌剤シプロジニル・殺菌剤ホセチル及び成長抑制剤トリネキサパックの安全性に関し、加盟国やフードチェーン・動物衛生常任委員会で検討が行われた。その結果、当該物質に関し
EUは、殺菌剤トリフロキシストロビン・殺菌剤チアベンダゾール・殺虫剤アバメクチン・殺菌剤ベノミル・殺菌剤カルベンダジム・殺菌剤チオファネートメチル・殺菌剤ミクロブタニル・殺虫剤グリホサート・除草剤ト
EUは、除草剤アトラジン・殺虫剤アジンホスエチル・殺虫剤シフルトリン・成長抑制剤エテホン・殺虫剤フェンチオン・殺虫剤メタミドホス・殺虫剤メソミル・除草剤パラコート及び殺虫剤トリアゾホスの各農薬に関し
EUは、除草剤デスメディファム・除草剤フェンメディファム及び殺虫剤クロルフェンビンホスの各農薬に関し、果物及び野菜への残留基準値を設定した。なお、本指令は官報発行の20日後から効力を持つ。
WHOは7月26日、鳥インフルエンザ-タイの状況を公表した。これを受けて、ヒト感染症例累積数一覧表も更新した。概要は以下のとおり。 1.タイの状況 タイ公衆衛生省は、H5N1亜型鳥インフルエンザウ
[発生日]6月18日 [場所]ハートフォードシャー地方のHertsmereにおいて開催された野外チャリティーイベント会場 [患者数]65人(27人でサルモネラ属菌の感染を確認、そのうち21人でSalm
ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、情報提供「魚を摂取している人は、魚油カプセルで栄養を補給する必要があるか?」(4ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 魚を定期的に摂取しているグループは
英国食品基準庁(FSA)は7月26日、食用に供する動物の内臓等における金属類等、ダイオキシン類及びダイオキシン様PCB類汚染に関する2つの調査結果を発表した。概要は以下のとおり。 1.食用に供する動
英国海綿状脳症諮問委員会(SEAC)は7月26日、委員会メンバーに対し7月に配布された最新の参考科学文献52点の題名と出典を提示したリストを公表した。 主なものは以下のとおり。 1.Aguzzi
[製品名] Super 3 in 1 Instant Coffeemix(砂糖及び粉ミルク入り粉末コーヒー製品) [ロット等] 当該製品600gには20gの個包装が30枚入っている。600g入り包装の
米国環境保護庁(EPA)は、農薬の不活性成分として使用される化学物質6種類を残留基準値の規制から免除する最終規則を官報でそれぞれ公表した。いずれも2006年7月26日から有効で、異議申し立てや聴聞会
EUで食品中に使用される添加物は、EU指令95/2/EC及びEU指令94/35/ECのリストに登録され、その用途・使用基準・使用量・残留基準値などが詳細に定められている。しかし、いくつかの食品添加物
米国環境保護庁(EPA)は、以下の農薬成分が再登録の要件を満たしているとして再登録決定(RED)他をリスク評価書等と共に公表し、意見募集を開始した。 1.N-オクチルビシクロヘプテン(MGK-264
米国環境保護庁(EPA)は農薬不活性成分の2-プロペン酸、メチルエステル、加水分解ナトリウム塩エチニルアセテートポリマー及び農薬Pantoea agglomeransの残留基準値の規制免除の申請受理
①飼料添加物Kokcisan 120Gの安全性と有効性に関する科学パネルの意見書 肥育用鶏用飼料添加物Kokcisan 120G(有効成分として12%サリノマイシンナトリウム含有)は2004年5月
EUの食品獣医局(FVO)は2006年2月、キプロスにおける輸入規制及び国境検疫所を評価するため視察団を派遣し、このほど報告書を公表した。概要は以下のとおり。 2ヶ所にある国境検疫所は、EU加盟後
EUの食品獣医局(FVO)は2006年1月、フランスにおける輸入規制及び国境検疫所を評価するため視察団を派遣し、このほど報告書を公表した。概要は以下のとおり。 フランスの海外県であるグアドループ島
フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、メチル水銀に起因する健康リスクの観点からみた、レユニオン島(フランスの海外県)におけるメカジキをはじめとする遠洋性の捕食魚の摂取に関して、食品総局及び保健総局
欧州食品安全機関(EFSA)は、申請国からの資料提供を受け、殺菌剤ホルペットの安全性に関するピアレビューを行った。 当該物質に遺伝毒性は無いが、マウスへの発がん性が見られた。また、当該物質はラット
米国環境保護庁(EPA)は、農薬製剤の残留基準値を新規設定する申請2件を受理した旨をそれぞれ官報で公表し、いずれも2006年8月25日までの意見募集を開始した。申請された各農薬成分及び対象作物別の残
厚生労働省は、以下の輸入食品について、7月26日から食品衛生法第26条第3項の検査命令を実施することとした。 対象食品等:中国産白キクラゲ及びその加工品 検査の項目:メタミドホス 経緯:検疫所にお
英国食品基準庁(FSA)は7月27日、シリアルバー、お茶及びスムージー等にハーブ成分として使用されていたカバカバ(コショウ科コショウ属カバ)の使用禁止措置を継続する旨を発表した。概要は以下のとおり。
フランスの農漁業省、経済財政産業省及び厚生省は共同で、妊婦、授乳婦及び幼児を対象に、特定の種類の天然捕食魚の摂取についての勧告を公表した。 フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、複数の省からの諮
カナダ食品検査庁(CFIA)は、ミツバチ用の抗生物質オキシテトラサイクリン(oxytetracycline)に耐性を持つアメリカ腐蛆病の病原細菌の出現に対処する暫定措置として、ミツバチ以外の動物を対
フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、農村法典第D.223-21条で定める伝染性があるとされる動物疾病(MARC)リストを修正する政令案並びに旋毛虫の幼虫調査及び旋毛虫症例確認の際に適用される措置
フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、TSEロードマップで提案されたEU法規の進展について、食品総局、保健総局及び競争消費不正抑止総局から意見を求められ、その答申として2006年7月25日付意見書
[製品名] 料理用ソース2種(①Maggi Mild Chicken Curry、②Maggi Tuscan Lamb) [ロット] 賞味期限:①2007年5月22日までの製品、②2007年4月10日
全国食品評議会(CNA)(1985年11月にフランス農漁業相、厚生相及び経済財政産業相の下に設置された食品政策の決定に係る諮問機関)は、「リスクコミュニケーションを改善して衛生危機のインパクトを最小
米国食品医薬品庁(FDA)は、最も多く消費される生鮮食品(野菜・果物・魚各20品目)への任意栄養表示のガイドラインに関する最終規則を公表した。1991年から規則案の公表と意見募集を重ねてきたもので、
フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、日常食品に亜麻仁油をそのままで、又は混合して使用すること及びα-リノレン酸の摂取量の観点から見たその栄養上の利点について、競争消費不正抑止総局から諮問を受けた
フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、亜麻仁油を使用することによりα-リノレン酸の一定量の摂取を保証するサプリメントについて、競争消費不正抑止総局から諮問を受けた。その答申として、2006年7月2
欧州食品安全機関(EFSA)は、申請国からの資料提供を受け、殺菌剤ジメトモルフの安全性に関するピアレビューを行った。 当該物質に変異原性・遺伝毒性及び発がん性はなく、繁殖にも悪影響を与えないことが
[製品] ホットドッグ用ソーセージ(ORIENTEX MANILA STYLE HOT DOGS) [ロット] 065000717 [製造者] Ramar Foods Corp. , a Pittsb
ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、意見書「農薬暴露とパーキンソン病:BfRは、関連はあるが因果関係はないものと判断する」(本文11ページ、リファレンス13ページ)を公表した、概要は以下のとおり
英国食品基準庁(FSA)は7月25日、Leap of Faith Farms社から提出された「新開発食品原材料のノニジュース製品の申請」の承認に関する意見書案を公表し、意見募集を開始した。概要は以下
米国農務省動植物検疫局(APHIS)は、慢性消耗性疾患(CWD)の最終規則を公表した。声明の概要は以下のとおり。 1.従来州ごとに異なっていたシカ科家畜の認証農場の要件を統一した。認証を取得するため
台湾行政院衛生署は7月24日に「行政院衛生署令」(7月21日付け)を発し、「残留農薬安全許容量(Pesticide Residue Limits in Foods)」を改正した。 改正版は、中国語
ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)は、豪州・NZ食品基準機関(FSANZ)が8月にヨウ素強化食品の評価報告書案を作成し意見募集を行う予定であることに鑑み、参考資料として8項目のファクトシートを
フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、EC規則1829/2003(EFSA-GMO-UK-2005-19)の枠組みで検討される除草剤耐性遺伝子組換えとうもろこしGA21の種子及び派生製品を食用及び
英国食品基準庁(FSA)は7月24日、小さな販売店等で販売されている生又は乾燥したベニテングタケを摂食しないよう注意喚起した。このきのこには、「イボテン酸/ムッシモール」と表示されていることがある。
フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、食品中の臭素系難燃剤に起因するリスクを評価し、フランス人の当該汚染物質への暴露量をより正確に把握するために分析すべき化合物の種類及び検体を特定するよう食品総局
[製品名] 砂糖菓子(Conectionary) [ロット] 賞味期限:2007年5月1日 [販売者] Sentosa Health Foods Pty Ltd [内容] 豪州全国で販売されている当該
フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、飼料関連意見書3本を公表した。いずれも競争消費不正抑止総局から諮問を受けたもので、修正済み指令70 /524/EECの枠組みで検討される。 ①endo-1 ,
FAO越境性動物疾病緊急センター(Emergency Center for Transboundary Animal Diseases、ECTAD)は、「鳥インフルエンザ:FAOの活動」No.3(2
WHOは7月20日、鳥インフルエンザ-インドネシアの状況-23を公表した。これを受けて、ヒト感染症例累積数一覧表も更新した。概要は以下のとおり。 1.インドネシアの状況-23 インドネシア保健省は
米国食品医薬品庁(FDA)食品安全・応用栄養センター(CFSAN)は、「食品防御(FoodDefense)とテロリズム」と題するサイトを開設した。バイオテロに係わるFDA関係の情報を集約したサイトで
欧州食品安全機関(EFSA)は、申請国からの資料提供を受け、殺菌剤キャプタンの安全性に関するピアレビューを行った。 当該物質に遺伝毒性・催奇形性・胎児毒性は無いことが示されたものの、マウスに十二指
1.飼料添加物Biosaf Sc 47 Biosaf Sc 47は酵母Saccharomyces cerevisiaeを主成分とする飼料添加物で、既に肥育用牛、乳牛、肥育用ウサギ、雌豚、及び子豚用に
EFSAは、微生物製剤BioPlus 2B(Bacillus licheniformis及びBacillus subtilis)と抗コクシジウム剤マデュラマイシンアンモニウムを七面鳥用飼料に添加した
米国食品医薬品庁(FDA)食品安全・応用栄養センター(CFSAN)は、「2006年のアクリルアミド暴露評価」(スライド形式)を公表した。主な項目は以下のとおり。 1.これまでの取組 2.2006年の
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
