米国疾病管理予防センター(CDC)は7月5日、チーズが原因とみられるListeria monocytogenesによる集団感染情報を発表した。概要は以下のとおり。 4州から5人の感染届出があった。
世界保健機関(WHO)は、鳥インフルエンザA(H5N1)ウイルスによる7月4日現在の感染者情報を更新した。概要は以下のとおり。 2003年以降2013年7月3日までに、15か国から計633人のA(
OIEは、11件の動物疾病通知を受信した。概要は以下のとおり。 口蹄疫5件(ジンバブエ SAT3型、中国3件 O型 A型 A型、ロシア A型)、アフリカ豚コレラ1件(ベラルーシ)、低病原性鳥インフ
オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は7月4日、Carmanらの遺伝子組換え(GM)飼料を給餌されたブタに関する研究についての見解を公表した。概要は以下のとおり。 2013年
Eurosurveillance (Volume 18 , Issue 27 , 04 July 2013)に掲載された論文「1980~2011年のイタリアにおけるヒト症例から分離されたSalmon
英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)は7月4日、英国を今後25年以内に牛結核病(bTB)清浄国とする方策を開始したとする同省のOwen Paterson大臣の声明を発表した。概要は以下のとおり。
Eurosurveillance(Volume 18 , Issue 27 , 04 July 2013)に掲載された論文「2012年10月~2013年6月に集団A型肝炎が発生した北欧諸国による共同
Eurosurveillance (Volume 18 , Issue 27 , 04 July 2013)に掲載された論文「イタリアにおける進行中の集団A型肝炎:2013年5月31日時点の報告(O
世界保健機関(WHO)は7月4日、中国の鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルス感染情報を更新した。概要は以下のとおり。 中国の国家衛生・計画出産委員会から、4月に江蘇省で発生したラボ確定症例1件の
欧州食品安全機関(EFSA)は6月28日、ビスフェノールA(BPA):2段階の意見公募を経て、最終の採択を2014年に延ばす旨を公表した。概要は以下のとおり。 EFSAは7月に、食品接触材料及び他
米国環境保護庁(EPA)は7月3日、らっかせい及びだいず種子における殺虫剤ノバルロンの残留基準値設定に関する規則を公表した。更に、いちごに対する期限付き(2011年12月31日満了日)残留基準値設定
米国環境保護庁(EPA)は7月3日、菜種サブグループ20A及びひまわりサブグループ20B における除草剤エタルフルラリン、その代謝物及び分解物の残留基準値設定に関する規則を公表した。更に、からしの種
ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は7月3日、食品と接触する材料に関してメディア向けの背景報告書を公表した。概要は以下のとおり。 食品に接触する材料に関する情報は基本的に多い。それらは、個々の物
米国環境保護庁(EPA)は7月3日、トウガラシ属における殺菌剤フェンブコナゾール、その代謝物及び分解物の残留基準値設定に関する規則を公表した。当該規則は同日から有効で異議申立てや聴聞会の要請は201
フランス衛生監視研究所(InVS)は7月1日、衛生監視報告(Bulletin de veille sanitaire:BVS)、ノルマンディ地域圏版No.9、2013年5月号を発行した。目次は以下の
英国食品基準庁(FSA)は7月3日、カレーリーフの喫食に関して注意喚起した。概要は以下のとおり。 FSAは、カレーリーフ(訳注:インド原産のミカン科大木、オオバゲッキツともいう)の喫食及び使用につ
英国公衆衛生庁(PHE)は7月3日、基質特異性拡張型βラクタマーゼ(ESBL)産生大腸菌の公衆衛生に対するリスクを考察するための新たな調査研究を実施する旨を公表した。概要は以下のとおり。 英国保健
スペインカタルーニャ州食品安全機関(ACSA)は7月3日、ACSAニュース93号を公表した。主な内容は以下のとおり。 1. アレルギー食品に関する警告 ・ラベルに表示されていない乳たん白質が検出され
欧州連合(EU)は7月2日、メチオニン亜鉛キレート(zinc chelate of methionine)(モル比1:2)を全動物種に用いる飼料添加物として認可する委員会施行規則(EU) No 63
フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は7月1日、欧州規則(EC)No.1829/2003に基づき、除草剤耐性遺伝子組換えダイズSYHT0H2を輸入、加工、及びこれを食品や飼料として使用するため
フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は7月1日、欧州規則(EC)No.1829/2003に基づく、除草剤耐性遺伝子組換え(GM)ワタGHB614の栽培のための市場流通認可申請について競争・消
米国疾病管理予防センター(CDC)は7月2日、生きた家きんとの接触が原因とみられるSalmonella Typhimuriumによる集団感染情報を更新した。概要は以下のとおり。 前回(6月6日)か
欧州食品安全機関(EFSA)は7月1日、肉用鶏、他の全ての肉用鳥類及び離乳後の子豚用飼料添加物としてのHostazym C(エンド-1 ,4-β-グルカナーゼ)の安全性及び有効性に関する科学的意見書
欧州委員会(EC)健康・消費者保護総局(DG SANCO)は6月28日、動物用栄養物に用いる添加物に関する規則(EC)No ,1831/2003の17条に則って、欧州委員会は、飼料添加物登録簿改正1
欧州食品安全機関(EFSA)は7月1日、農薬有効成分チエンカルバゾン-メチル(thiencarbazone-methyl)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2013年6月17日承認、77ページ
欧州委員会(EC)健康・消費者保護総局(DG SANCO)は6月28日、6月17日に開催したフードチェーン・動物衛生常任委員会フードチェーンの生物学的安全性部会の概要報告書を公表した。 部会でのE
英国食品基準庁(FSA)は7月1日、食肉からの結核(TB)感染リスクに関して声明を発表した。概要は以下のとおり。 FSAは、メディアが食肉からのTB感染リスクについて報道したことを受け、食肉検査工
欧州連合(EU)は6月29日、乳幼児向け食品、特別医療目的用食品及び全食事代替型ダイエット食品(total diet replacement for weight control)に関する新しい規定
欧州連合(EU)は6月29日、乳幼児向け食品、特別医療目的用食品及び全食事代替型ダイエット食品(total diet replacement for weight control)に関する新しい規定
香港食物環境衛生署食物安全センターは6月29日、食品安全レポート(2013年5月分)を公表した。 食品約8 ,600検体のうち、約2 ,400検体について化学検査(残留農薬、保存料、金属汚染物質、
欧州連合(EU)は6月29日、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の防止、管理及び根絶のための規定を定めた欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001の附属書を一部改正する委員会規則(EU)
欧州食品安全機関(EFSA)は6月28日、ビタミンC (vitamin C)の食事摂取基準に関する科学的意見書素案(67ページ)を公表し、2013年8月31日までの意見公募を開始した。概要は以下のと
英国食品基準庁(FSA)は6月28日、食品関連事故の年間報告書を公表した。概要は以下のとおり。 FSAが公表した当該最新報告書は、2012年にFSAが取り扱った広範囲にわたる事故を取り上げている。
欧州食品安全機関(EFSA)は6月28日、修正提案された食品添加物用途に基づくラウロイルアルギニンエチル(ethyl lauroyl arginate: LAE)の精度を高めた暴露量評価に関する声明
米国農務省の監察総監室(OIG)は5月14日、『豚と畜場における米国食品安全検査局(FSIS)の検査及び執行業務』に係る監査報告書を発表した(全50ページ)。概要は以下のとおり。 FSISの執行方
欧州連合(EU)の食品獣医局(FVO)は、食品安全に係るEU規制の実施に関する監査報告書を以下のとおり公表した。(2013年6月27日~7月4日) (2013年7月4日公表) 1. エストニアにおけ
OIEは、14件の動物疾病通知を受信した。概要は以下のとおり。 狂犬病1件(ギリシャ)、伝染性サケ貧血2件(ノルウェー)、低病原性鳥インフルエンザ5件(豪州 H5N3、オランダ H7N1、ドイツ
欧州食品安全機関(EFSA)は6月27日、欧州連合(EU)全体における食肉検査方法の近代化に向けた科学的根拠を提示する主要な作業を完了したことを発表した。リスクに基づく手法によって、EFSAは食肉に
欧州食品安全機関(EFSA)は6月27日、単蹄類動物の食肉検査によって制御される公衆衛生上のハザードに係る科学的意見書を公表した(161ページ、2013年6月6日採択)。概要は以下のとおり。 単蹄
欧州食品安全機関(EFSA)は6月27日、飼育狩猟動物の食肉検査によって制御される公衆衛生上のハザードに係る科学的意見書を公表した(181ページ、2013年6月6日採択)。概要は以下のとおり。 飼
カナダ食品検査庁(CFIA)は6月27日、一部の乳幼児用シリアル製品がかび毒に汚染されている可能性があるとして注意を喚起している。概要は以下のとおり。 CFIAは、UMNITZA銘柄の乳幼児用シリ
欧州連合(EU)は6月27日、遺伝子組換え(GM)ナタネ3品種(Ms8、Rf3及びMs8×Rf3)の含有又は成分含有食品、或いは当該GMナタネ由来の食品及び飼料の販売を認可する委員会施行決定2013
欧州食品安全機関(EFSA)は6月27日、めん羊及び山羊の食肉検査によって制御される公衆衛生上のハザードに係る科学的意見書を公表した(186ページ、2013年6月6日採択)。概要は以下のとおり。
香港食物環境衛生署食物安全センターは6月27日、一般向けの「遺伝子組換え食品ニュースレター」(2013年6月版)を発行した。 1. 全ての遺伝子組換え食品は安全か? 昨年、トウモロコシNK603を
欧州食品安全機関(EFSA)は6月27日、牛の食肉検査によって制御される公衆衛生上のハザードに係る意見書を公表した(261ページ、2013年6月6日採択)。概要は以下のとおり。 牛の食肉検査におい
欧州連合(EU)は6月27日、非動物由来の飼料及び食品の輸入に対する公的管理強化の対象リスト(規則(EC) No 669/2009の附属書I)を一部改正する委員会施行規則(EU) No 618/20
欧州食品安全機関(EFSA)は6月27日、「2010~2011年の欧州連合(EU)内での特定の非加熱喫食用食品におけるリステリア・モノサイトゲネス汚染率に関する基礎調査の分析報告書PartA:リステ
欧州食品安全機関(EFSA)は6月26日、動物の栄養として使用されるBacillus属菌の毒素産生能の評価のガイドライン案に関する意見募集を行う旨を公表した。詳細は以下のとおり。 当該ガイドライン
欧州食品安全機関(EFSA)は6月26日、飼料添加物の認可更新に関するガイダンス案に対するパブリックコメントを募集する旨を公表した。概要は以下のとおり。 欧州連合(EU)規則では、飼料添加物は10
フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)は6月25日、蒸留酒の有害物質検査結果報告を公表した。 2010年から毎年DGCCRFは、蒸留酒の有害物質含有率の検査を実施し、果実(核果)から作る
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
