食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03820380305
タイトル 欧州連合(EU)、植物防疫製剤のネオニコチノイド系有効成分クロチアニジン等3品目の認可条件を一部変更し、当該成分を含有する植物防疫製剤で処理された種子の使用及び販売を禁止
資料日付 2013年5月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月25日、植物防疫製剤の有効成分クロチアニジン(clothianidin)、チアメトキサム(thiamethoxam)及びイミダクロプリド(imidacloprid)の認可条件を一部変更し、当該成分を含有する植物防疫製剤で処理された種子の使用及び販売を禁止する委員会施行規則((EU) No 485/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. ネオニコチノイド系農薬のミツバチ類に対する亜致死的影響に関する新しい知見が2012年春に公表された。欧州委員会(EC)は、欧州食品安全機関(EFSA)に対し、この新しい知見を評価し、また、ミツバチ類に対するネオニコチノイド系農薬の影響に関してネオニコチノイド系農薬のリスク評価を見直すよう科学的及び技術的支援を求めた。
2. EFSAは、特定の作物について、当該有効成分のクロチアニジン、チアメトキサム又はイミダクロプリドを含有する植物防疫製剤に起因する、ミツバチ類に対する高い急性リスクを特定した。EFSAは特に、(1)数種類の作物については粉塵を経由した暴露、(2)数種類の作物については汚染された花粉及び花蜜中の残留物の摂取、(3)とうもろこしについては、いつ液(訳注:溢液、葉から排出される水分)を経由した暴露に起因するミツバチ類に対する高い急性リスクを特定した。
3. ECは、当該有効成分に対する更なる使用制限を課す以外、ミツバチ類に対する高いリスクを排除することができないという結論に達した。
 こうした経緯及び観点から、認可されている有効成分に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009を施行する欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011の附属書が、施行規則((EU) No 485/2013の附属書Iに従って一部改正されることになった。また、クロチアニジン、チアメトキサム又はイミダクロプリドを含有する植物防疫製剤で処理された種子の使用及び販売が2013年12月1日から禁止されることになった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:139:0012:0026:EN:PDF
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