食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03820970105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、「輸入食品事前通知必須情報」最終規則を公布
資料日付 2013年5月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は5月29日、暫定最終規則「輸入食品事前通知必須情報」(2011年5月5日公布)を最終規則として変更することなく公布した。最終規則は「公衆衛生保全・バイオテロ即応態勢対応法(2002年)」(バイオテロ法)に基づく既定の事前通知要件に、付加的な情報要素を追加したものである。具体的には、飼料も含めた輸入食品の事前通知提出者は、当該製品の入国を拒否した国があれば、その名前を通知しなければならない。
 食品安全強化法の第304条は、連邦食品医薬品化粧品法(FD&C法)にこの改正を求めているいる。これによりFDAは、輸入食品が米国と同じ安全規格の下で生産されたものであることを担保しやすくなる。FDAは2011年5月5日、304条に準拠した暫定最終規則を公布し意見募集を行った。暫定最終規則は同年7月3日に施行された。最終規則は、この暫定最終規則に概説されている規制要件をそのまま採用している。
 事前通知条項は、2002年6月に(訳注:大統領の)署名で成立したいわゆるバイオテロ法の一部であった。同法によりFD&C法が改正され、FDAは輸入食品が米国に着く前に、輸入食品に関する一定の情報を記載した通知を受理しなければならないとの条項が追加された。また、適正な事前通知をFDAが受理していない場合には、輸入済み食品又は輸入向け食品の入国を拒否できる条文も定められた。本最終規則は、2013年5月30日から施行される。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL http://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm354209.htm

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