食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03820960305
タイトル 欧州連合(EU)、東京電力福島第一原子力発電所の事故の後に日本で生産された又は日本から出荷された飼料及び食品の輸入に特別条件を課す委員会施行規則を一部改正
資料日付 2013年5月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月30日、東京電力福島第一原子力発電所の事故の後に日本で生産された又は日本から出荷された飼料及び食品の輸入に特別条件を課す委員会施行規則(EU) No 996/2012を一部改正する委員会施行規則(EU) No 495/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 施行規則(EU) No 996/2012の第17条は、当該原発事故から3回目の生育期の飼料及び食品における放射性物質の存在量に関する標本抽出と分析の結果が利用可能になったとき、すなわち2014年3月31日までに、条件の見直しを規定している。しかし、同17条に従って、収穫期が主として2回目の生育期の後半であり、したがって2回目の生育期のすべてのデータがまだ利用可能ではない生産物に関する輸入条件は、2013年3月31日までに見直すことが望ましい。
2. 当該措置(訳注:輸入規制措置)は、日本当局が2012年9月から2013年1月の期間について提供した飼料及び食品中の放射性物質の存在量データを踏まえて、見直された。
3. 施行規則(EU) No 996/2012は、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、埼玉県、東京都、岩手県、千葉県及び神奈川県産のきのこ類、茶、水産物、特定の山菜、特定の野菜、特定の果実、米及び大豆並びにそれらの加工産物及び由来産物をEUに輸出する前に標本抽出と分析を要求している。提供されたデータの詳細な評価の後、輸出前の標本抽出と分析が必要な生産物のリストに、そば、れんこん及び葛(threeleaf arrowroot)を収載する一方、なし、さといも、ヤーコン、仁果類、パパイヤ及び帆立貝を当該リストから除外することが望ましい。委員会施行規則(EU) No 196/2013によって日本産の生鮮牛肉のEUへの輸入が最近許可されたため、輸出前の標本抽出と分析が必要な生産物のリストに生鮮牛肉を加える必要がある。
4. 基準値を超えていた事例が見つかった後、長野県、新潟県及び青森県産のきのこ類を輸出前の標本抽出と分析が必要な生産物のリストに加えることは適当である。
 以上の経緯及び観点から委員会施行規則(EU) No 495/2013が一部改正する委員会施行規則(EU) No 495/2013が官報掲載の3日後から発効することになった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:143:0003:0010:EN:PDF

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