[製品名] 冷凍カキ(Fish World brand Frozen Oyster {block}) [ロット] 賞味期限:2007年12月31日(を含む) [販売者] Chang Shin Inte
ベルギー連邦フードチェーン安全庁(AFSCA)は、蜂蜜が1歳未満の子供には適さない旨の注意喚起を行った。この助言は、科学的な見解に基づくものである。 蜂蜜には高温の熱処理が施されていないため、ボツ
英国農薬安全委員会(PSD)は8月10日、ノニルフェノール、オクチルフェノール及びこれら2成分のエトキシ誘導体の農薬製剤への使用低減及び置き換えのための欧州委員会指令の実施について発表した。概要は以
英国食品基準庁(FSA)北アイルランド支局は8月10日、食品汚染物質に関する指導書を公表した。概要は以下のとおり。 1.序文 (1)本指導書は、FSAで作成され「The Contaminants i
EUの食品獣医局(FVO)は2005年10月、ポーランドにおける食用動物由来製品の管理、特定生体動物の管理、人獣共通感染病に関する不測事態対処計画等に関する視察を行い、このほど報告書を公表した。概要
WHOは、鳥インフルエンザ-インドネシアの状況-24、25、26及び中国の状況-14を公表した。これを受けてWHOが報告を受けた鳥インフルエンザのヒトへの感染症例累積数一覧表も更新した。概要は以下の
英国農薬安全委員会(PSD)は8月10日、アセチル補酵素Aカルボキシラーゼ(Acetyl Coenzyme A Carboxylase:ACCase)阻害剤及びアセト乳酸合成酵素(Acetolact
欧州食品安全機関(EFSA)は、申請国からの資料提供を受け、殺虫剤ダイアジノンの安全性に関するピアレビューを行った。 当該物質に遺伝毒性、発がん性、神経毒性、繁殖毒性及び発達毒性は無い。実験結果か
カナダ食品検査庁(CFIA)は8月10日、乳製品を含まないと表示しているアジアからの輸入食品に成分表示していない乳成分が含まれている可能性があるとして消費者及び介護者らに注意喚起する文書を公表した。
米国疾病管理予防センター(CDC)の死亡疾病週報(MMWR)2006年8月11日号に掲載された報告書2報は以下のとおり。 1.乳幼児におけるロタウイルス予防 2006年2月に承認された経口投与ロタ
FAOは、動植物の越境性病害虫に関する緊急予防システム(EMPRES)の刊行物「EMPRES WATCH」により、2006年8月付けで「アジアの高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)の最新情報」(11
台湾行政院衛生署FDA準備グループ(衛生署内に2005年8月中旬、「行政院薬物食品管理署」(FDA)の設立準備のために設置された機関)の編集による一般向けの週刊情報「薬物食品安全週報」の第47号が8
①ロシアの鳥インフルエンザ:前回発生報告2006年2月。シベリアのアルタイ、トムスク、オムスク及びノボシビルスク地区の自家飼育の家きん・ハト等に高病原性鳥インフルエンザが発生(8月3日受信) ②南アフ
米国農務省動植物検疫局(APHIS)は、BSEの最小リスク国(Minimal-Risk Regions)からの輸入牛肉の識別等に関する規制改正案を公表し、意見募集を開始した。意見募集は10月10日ま
台湾行政院衛生署は8月9日、同署薬物食品検査局が食品の安全性の確保を目的に実施した、2006年度の家畜・家きん製品における動物用医薬品の残留検査の結果を公表した。概要は、以下のとおり。 ①検査サンプ
英国獣医学研究所(VLA)は8月9日、2006年4~6月の化学物質による食用動物への汚染に関する報告書(6ページ)を公表した。 報告概要は以下のとおり。報告書番号/日付/汚染物質/内容/推定原因の
米国環境保護庁(EPA)は8月9日、農薬の不活性成分139種類の残留基準値規制の免除を取消し、新たに不活性成分5種類を残留基準値規制から免除する最終規則を官報で公表した。当該規則は一部の例外を除き2
米国環境保護庁(EPA)は8月9日、農薬の不活性成分2種類の残留基準値規制の免除を取消す最終規則をそれぞれ官報で公表した。いずれの規則も2008年2月9日から有効になる。各成分名等は次のとおり。 1
英国獣医学研究所(VLA)は8月9日、家畜におけるサルモネラ属菌感染に関する2005年年次報告書を公表した。概要は以下のとおり。 1.序文(PDF版7ページ) 2.本年次報告書は、以下の章で構成され
米国環境保護庁(EPA)は新規活性成分を含む農薬の登録申請の受理を官報で公表し、意見募集を開始した。概要は以下のとおり(申請のあった農薬の製品名/新規活性成分/用途の順に記載)。 1.Mandy F
豪州・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は、油脂中の酸化防止剤の表示義務化、食品添加物の使用基準拡大、ワイン製品名規定など7項目の食品基準コードの改定案について意見募集を開始した。提出期限は
米国食品医薬品庁(FDA)は、ナノテクノロジーに関する内部タスクフォースの設立と公開会議の開催を公表した。 1.内部タスクフォースの概要 タスクフォースは、ナノテクノロジーを使用するFDA管轄の製
米国農務省(USDA)は、米国内務省(DOI)及び各州と連携し、ハワイ及び太平洋諸島を含む国内48州の野生の渡り鳥に対する高病原性鳥インフルエンザH5N1亜型ウイルスのモニタリングを開始することを公
米国環境保護庁(EPA)は8月9日、連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)に基づく農薬登録の再審査制度の手続きに関する最終規則を官報(16ページ)で公表した。農薬登録の再審査は2006年の秋から
カナダ食品検査庁(CFIA)は8月9日、穀粒中のリシン(アミノ酸の一種)の量を増やした遺伝子組換え(GM)とうもろこしLY038(OECD認識番号REN-00038-3)に特別な環境リスクがなく、新
米国環境保護庁(EPA)は8月9日、土壌用燻蒸剤の成分である無機臭化物(Inorganic bromide)の残留基準値12種類を廃止する最終規則を官報で公表した。当該規則は同日から有効で、異議申し
米国環境保護庁(EPA)は、リン酸三エステル(2-エチルヘキシル)、CAS登録番号78-42-2の残留規制値免除申請受理を官報で公表し、意見募集を開始した。リン酸三エステル(2-エチルヘキシル)は一
カナダ食品検査庁(CFIA)は8月8日、同国6例目のBSE感染牛(2006年7月3日、マニトバ州で確認)に関する疫学調査報告書を公表した。概要は以下のとおり。 ①当該感染牛のいかなる部位もフードチェ
オランダ国立公衆衛生環境研究所(RIVM)は8月8日、洗剤に関するファクトシート(コンピュータープログラムを使用した一般消費者に対するリスク評価のためのもの)を公表した。概要は以下のとおり。 1.フ
米国食品医薬品庁(FDA)食品安全・応用栄養センター(CFSAN)は、「リサイクルプラスティックの食品包装への使用:化学的検討材料」と題する業界向けガイドラインを公表した。これは食品に接触するリサイ
[製品名]「アロエベラ」(中国語名:DHC蘆薈美顏飲料) [ロット]不明 [製造者]日本DHC社(台湾の輸入代理店:台湾蝶翠詩化粧品股分有限公司) [内容]当該製品については、日本の厚生労働省からベン
ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、流通を許可した新食品の一覧(2006年8月現在/6ページ)を公表した。これはEC規則No.258/97(新食品及び新食品成分に関する規則)第5条に応じた、申請
米国食品医薬品庁(FDA)は、動物用医薬品の飼料添加剤として使用されるオキシテトラサイクリンのタイプA医薬品としての濃度変更及び適用範囲の追加として、ロブスターのガフキア症(gaffkemia/ga
FAOは8月4日、「FAO/OIE鳥インフルエンザと野鳥に関する国際科学会議の諸勧告(2006年5月30~31日、ローマ)」(8ページ)を公表し、8項目からなる一般勧告などを示した。概要は以下のとお
WHOは8月7日、鳥インフルエンザ-タイの状況-更新を公表した。これを受けてWHOが報告を受けた鳥インフルエンザのヒトへの感染症例累積数一覧表も更新した。概要は以下のとおり。 1.タイの状況-更新
WHOは8月8日、鳥インフルエンザ-中国の状況-13を公表した。概要は、以下のとおり。 中国衛生部は本日(8日)、2003年11月末に発生した鳥インフルエンザ(AI)ヒト疑い症例に対し、過去に遡る
[製品名] マレーシア、シンガポール、台湾製のシリアル等計18製品 [ロット等] 1.ブランド名の記載なし(製造者:Sun Way Foods Co. Ltd.) (1)製品名:Rye & Cerea
米国農務省(USDA)食品安全検査局(FSIS)は8月8日、日本向けに輸出される食肉及び家きん肉の輸出要件を改正した。コネチカット州及びニューヨーク州に加え、新たにペンシルバニア州からの家きん肉の輸
オランダ国立公衆衛生環境研究所(RIVM)は8月8日、殺菌剤に関するファクトシート(コンピュータープログラムを使用した一般消費者に対するリスク評価のためのもの)を公表した。概要は以下のとおり。 1.
米国環境保護庁(EPA)は8月8日、病害虫防除機器と農薬製剤の違いを説明する文書を製造業者向けに公表した。病害虫防除機器の簡単な定義についてEPAは既に公表しているが、EPAに登録が必要な製品等につ
スペイン農業水産食糧省(MAPA)は、スペインにおけるBSE感染牛の状況を更新した。新たに確認された感染牛は以下のとおり。 ①ガリシア州ラ・コルーニャ県Outes 1999年5月8日出生 ②ガリシア
フランス農漁業省は、各県の獣医局長に対し、給食事業及び対面販売(レストラン業、総菜屋、菓子製造者等)の段階における殻付き卵の使用に係る勧告を周知させるための業務通知を出した。本業務通知は、殻付き卵の
フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、先日公表した「動物への抗生物質の使用、細菌耐性及びヒトの健康への影響」と題する報告書(食品安全関係情報第148号№28で報告書が出た旨を掲載済み)に加え、その
英国保健省(DH)は8月7日、変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)の患者数を発表した。これは、毎月初に報告されるもので、今回は2006年8月4日に集計されたものである。 神経病理学的な確認
[製品名] 新ベッセンアイ(医薬品又は医薬部外品たるいわゆるドリンク剤) [製造販売社] 小林薬学工業株式会社 [内容] 我が国では、いわゆるドリンク剤中のベンゼンに関する基準値はないが、「WHO飲料
カナダ保健省(Health Canada)は8月5日、遺伝子組換え(GM)微生物由来のα-アミラーゼ等3種類の酵素の使用を食品製造に認めるよう食品医薬品規則の改正を勧告する旨を官報で公表した。当該規
EUの食品獣医局は2005年11月、リトアニアにおける食用動物由来製品の管理等に関する視察を実施し、このほど報告書を公表した。概要は以下のとおり。 飼育施設の登録や動物の識別・移動管理のためのデー
米国環境保護庁(EPA)は8月2日、殺虫剤マラチオン(Malathion)を成分とする農薬が再登録の要件を満たしている旨を公表した。散布方法及び散布間隔、緩衝区域の設定等に関するリスク低減策が適切に
①「endo-1 ,3(4)-β-glucanase、endo-1 ,4-beta?xylanase及びα-amylaseを主成分とした酵素添加物の子豚への最終使用許可に関する2006年4月14日付意
①「肉用牛及び乳用牛にポリソルベート80を用いる試験の許可申請に関する2006年5月15日付意見書」(競争消費不正抑止総局からの諮問) 本飼料添加物(ポリソルベート(ポリオキシエチレン脂肪酸))は、
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
