食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01310300343 |
タイトル | フランス衛生監視研究所(InVS)、「鳥インフルエンザの疑い症例を発見した場合にとるべき行動」更新 |
資料日付 | 2006年2月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス衛生監視研究所(InVS)は、「鳥インフルエンザの疑い症例を発見した場合にとるべき行動」(保健関連従事者に向けた文書)を23日付で更新した。 1.「鳥インフルエンザの可能性がある症例を発見した場合にとるべき行動」(2005年11月25日)(pdfファイル・19ページ) この文書は、ヒト間伝播は発生していないが、新型インフルエンザウイルス株によるインフルエンザの可能性がある症例に対してとるべき行動を記載したもので、知見の進展に応じて更新される可能性がある。主な項目は以下のとおり。 (1)疫学 (2)症例の定義 (3)鳥インフルエンザの可能性がある症例の治療を求める形態に応じた管理 (4)医療の負担引受け (5)フランスで発見される症例に対する疫学調査の組織 (6)保健施設で採取される検体の管理 (7)情報伝達 2.「H5N1亜型鳥インフルエンザの可能性がある症例の定義」(2006年2月23日)(pdfファイル・2ページ) (1)軽度又は中程度の急性呼吸症候群を呈する者で、徴候を示す前の7日間に以下の事態に該当する場合には、H5N1亜型鳥インフルエンザの可能性がある症例となる。 ①獣疫としての鳥インフルエンザが発生し、ヒト症例が出ている国(*)から帰国し、その国で生きた、又は死亡した家きん・野鳥もしくはその排泄物と繰り返し長時間にわたり、かつ/又は1m未満で接触したことがある。 ②H5N1亜型ウイルスが同定されたフランス本土の県(*)で、罹患した、又は死亡した野鳥と直接接触したことがある。 ③H5亜型が確認された、又はその疑いが強いヒト症例と繰り返し密接に接触したことがある。 ④H5N1亜型ウイルスに感染した、又は感染したと推定される動物又はヒト由来の生物学的検体に職業的に暴露したことがある。 (2)インフルエンザ症候群の衰退期に急性呼吸窮迫を呈する者で、徴候を示す前の7日間に以下の事態に該当する場合には、H5N1亜型鳥インフルエンザの可能性がある症例となる。 ①鳥との接触の有無にかかわらず、H5N1亜型ウイルスに起因する鳥インフルエンザが猛威を振るっている国又は地域(*)から帰国した。 ②獣疫としての鳥インフルエンザは発生していないが、最近野鳥にH5N1亜型ウイルスが検出された国(*)から帰国した、又はその国に滞在し、その国で罹患した、又は死亡した野鳥と直接接触したことがある。 (*)各々該当する国名、地域名又は県名の記載あり。 3.「H5N1亜型鳥インフルエンザに関するアンケート用紙」(2005年12月28日)(pdfファイル・3ページ) |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス衛生監視研究所(InVS) |
情報源(報道) | フランス衛生監視研究所(InVS) |
URL | http://www.invs.sante.fr/display/?doc=surveillance/grippe_aviaire/fiche_pratique.html |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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