食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01310350188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、鳥インフルエンザ関連情報
資料日付 2006年2月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)はトップページに、鳥インフルエンザ関連情報を掲載した。入手可能な文書は以下のとおり。
1.「死亡した鳥を発見したらどうするか」(1ページ)(=農漁業省17日付プレスリリース)
どのような状況であっても、死亡した鳥を見つけた者は全て、鳥を触ってはならない。死亡した鳥を見つけた際は、その発見場所及び可能であればその種類と共に該当する県の狩猟家連盟、狩猟・野生動物事務局(ONCFS)又は該当する県獣医局(DDSV)に通知する。野生動物相の疾病をサーベイランスするネットワーク(SAGIR)には、死亡した動物を回収し、研究所が有効な分析を行なうための教育を受けた者が配備されている。
 解剖は県の獣医研究所で行なう。解剖で死亡原因が明らかにできなかった場合は、県獣医局が鳥インフルエンザに関する補足調査をする決定を行なう。県の獣医研究所は死亡した鳥から検体を採取し、ウイルス調査の認定を受けた研究所に48時間以内に送付する。
 これらの措置は、全ての種類の野鳥を対象とする。
http://www.afssa.fr/Object.asp?IdObj=33950
2.「野鳥の取扱い又は収集の際に講じるべき予防策」(2ページ)
 養きん場に対する鳥インフルエンザリスクを踏まえ、生きた、又は死亡した野鳥を取り扱う際の予防策を講じる必要がある。動物の死骸にはウイルスがある可能性があることから、野鳥を養きん場の近くへ手で持ち運ぶ、又は機械で運ぶリスクを回避しなければならない。生きた鳥と死亡した鳥では取扱いに起因するリスクが異なることを知っておくことが重要である。すなわち、死亡した鳥は、それを扱う者を感染させるおそれがある飛沫を全く出さない。逆に、生きた鳥は大量の飛沫を出しており、H5N1亜型ウイルスに感染している場合には取り扱う者にとって危害となり得る。講じるべき予防策は、こうしたリスク分析に基づいている。
(1)生きた野鳥の取扱いの際に講じるべき予防策
(2)死亡した野鳥の収集の際に講じるべき予防策
http://www.afssa.fr/ftp/afssa/34014-34015.pdf
3.「都会で鳥はどのようなリスクとなるか?」(1ページ)(厚生省及び農漁業省の21日付共同声明とほぼ同じ内容で鳥に餌を与えないなどの勧告が記載されている。)
http://agriculture.maapar1.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/fiche_oiseaux_en_ville.pdf
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Object.asp?IdObj=33950
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
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