食品安全モニター活動用の報告様式等

随時報告

・随時報告は、下のフォームからご提出ください。
・ご提出に当たりましては令和6年4月に郵送しました「食品安全モニターの手引」の随時報告の箇所をよくお読みの上、根拠をしっかりした上で作成・提出をお願いします。

https://form.cao.go.jp/shokuhin2/opinion-0133.html 別ウインドウで開きます(外部サイト)

(ログイン時のID、パスワードは、令和6年4月に電子メールでお送りしています。電子メールが届いていない場合は、事務局までご連絡ください。)

 

メールアドレス、住所等変更届

(1) メールアドレスの変更、(2) 氏名の変更、(3) 自宅住所の変更、(4) 電話番号の変更、(5) 金融機関口座の変更 がある場合は、下のフォームから変更届をご提出ください。

https://form.cao.go.jp/shokuhin2/opinion-0131.html 別ウインドウで開きます(外部サイト)

(ログイン時のID、パスワードは、令和6年4月に電子メールでお送りしています。電子メールが届いていない場合は、事務局までご連絡ください。)

 

(5) 金融機関口座の変更(謝金等振込先の変更)については、変更届のフォームでお知らせいただくとともに、下のファイルをダウンロードし、必要事項を入力の上、電子メールか郵送で事務局までお送りください(郵送の場合は、送料をご負担ください。)その他、気になる点がございましたら電子メールで事務局までご連絡下さい。

 

 

 

パンフレット等資料要求

・情報提供活動のために、委員会が発行した広報誌、パンフレット、その他の資料が必要となる場合は、下のフォームからお申し込みください。

https://form.cao.go.jp/shokuhin2/opinion-0132.html 別ウインドウで開きます(外部サイト)

(ログイン時のID、パスワードは、令和年4月に電子メールでお送りしています。電子メールが届いていない場合は、事務局までご連絡ください。)

活動に当たっての遵守事項(モニターの身分)

(1)モニターとして活動する場合には、次の事項を遵守してください。なお、これらの遵守事項に違反したことが確認された場合には、モニターの依頼を取り消すことがあります。

  1. モニター活動は、中立公正な立場で行ってください。
  2. モニター活動は、日常生活の中で行ってください。
  3. モニターの立場で、営利企業等からいかなる利益及び便宜の供与も受けることはできません。
  4. モニターとは、職業や資格ではありません。したがって、モニターであることを標榜して、講演等の講師を引き受けることは慎んでください。
  5. モニターは、法律に基づく調査権限や検査権限は一切与えられていません。したがって、モニターとしての活動に当たっては、対外的に前記の権限を持っているかのように誤認させるような行為や、自らの経済的利益を得るためにモニターであることを過度に強調することは厳に慎んでください。また、庁舎内、販売店等での写真撮影、伝票や資料閲覧(「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)に基づく閲覧は除く)の要求、常識的な質問の範囲を超えるような事情聴取など、営業妨害や風評被害の発生のおそれのある行動をとることが内容十分にご留意ください。
  6. モニター活動を通じて得た他のモニターの個人情報は、みだりに他人に知らせたり、知り得た際の目的以外の目的に使用しないなど、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱ってください。

 

(2)(1)の各事項に反する活動などにより、食品関連事業者、行政機関等に損害を与える等問題が発生した場合は、モニター個人の責任において対応してください。

旧食品安全モニター会議資料