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平成23年9月29日(木) |
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(1) |
食品健康影響評価の要請 |
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・ |
以下の案件についてリスク管理機関から説明
農薬(14品目) |
シエノピラフェン、2,4-DB、EPTC、アミノピラリド、イオドスルフロンメチル、クロルスルフロン、クロロタロニル、シクロキシジム、ジフェンゾコート、テクナゼン、ニコスルフロン、フルカルバゾンナトリウム塩、マレイン酸ヒドラジド、メトスルフロンメチル |
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(2) |
各専門調査会における審議結果についての報告 |
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・ |
農薬専門調査会から報告された以下の案件について国民からの意見・情報の募集に着手することを決定
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(3) |
平成22年度終了食品健康影響評価技術研究課題の事後評価結果について |
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・ |
担当委員の廣瀬委員及び事務局から説明があり、平成22年度終了食品健康影響評価技術研究課題の事後評価結果について、案のとおり決定 |
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(4) |
食品安全委員会専門調査会運営規程等の一部改正について |
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・ |
事務局から説明があり、案のとおり改正することを決定 |
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平成23年9月22日(木) |
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(1) |
食品安全関係情報(8月27日~9月9日収集分)について |
・ |
事務局から報告 |
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平成23年9月15日(木) |
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(1) |
緊急時対応専門調査会における審議結果について |
・ |
担当委員の熊谷委員及び事務局から説明があり、平成23年度緊急時対応訓練計画について、案のとおり決定 |
(2) |
食品安全モニターからの報告(平成23年5月、6月分)について |
・ |
事務局から報告 |
(3) |
食品安全委員会の8月の運営について |
・ |
事務局から報告 |
(4) |
その他 |
・ |
事務局からメールマガジン読者が一万人に達したことを報告 |
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平成23年9月8日(木) |
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(1) |
山岡内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)・後藤内閣府副大臣挨拶 |
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(2) |
各専門調査会における審議結果についての報告 |
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・ |
各専門調査会から報告された以下の案件について国民からの意見・情報の募集に着手することを決定
農薬(1品目) |
サフルフェナシル |
動物用医薬品(1品目) |
アセトアミノフェンを有効成分とする豚の経口投与剤(ピレキシン10%) |
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(3) |
食品健康影響評価 |
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・ |
以下の案件について検討し、食品健康影響評価の結果をリスク管理機関に通知
農薬(4品目) |
1-ナフタレン酢酸、クロルフェナピル、テブコナゾール、メトキシフェノジド |
動物用医薬品(1品目) |
アセトアミノフェン |
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(4) |
食品安全関係情報(8月1日~8月26日収集分)について |
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・ |
事務局から報告 |
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平成23年9月1日(木) |
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(1) |
食品健康影響評価 |
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以下の案件について検討し、食品健康影響評価の結果をリスク管理機関に通知
遺伝子組換え食品等 (2品目) |
GLU-No.4株を利用して生産されたL-グルタミン酸ナトリウム、LYS-No.1F株を利用して生産された塩酸L-リジン |
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平成23年8月25日(木) |
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(1) |
各専門調査会における審議結果についての報告 |
・ |
農薬専門調査会から報告された以下の案件について国民からの意見・情報の募集手続に入ることが了承された
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(2) |
食品健康影響評価 |
・ |
以下の案件について検討し、食品健康影響評価の結果をリスク管理機関に通知
微生物・ウイルス (1品目) |
生食用食肉(牛肉)における腸管出血性大腸菌及びサルモネラ属菌 |
添加物(1品目) |
サッカリンカルシウム |
農薬(2品目) |
アラクロール、ブタクロール |
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平成23年8月11日(木) |
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(1) |
食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて |
・ |
「組換えDNA技術応用食品及び添加物の製造基準の改正」は、食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当することが確認された |
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(2) |
食品健康影響評価の要請 |
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・ |
以下の案件についてリスク管理機関から説明
遺伝子組換え食品等 (1品目) |
高オレイン酸含有ダイズDP-305423-1と除草剤グリホサート耐性ダイズMON-04032-6を掛け合わせた品種 |
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(3) |
食品健康影響評価 |
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・ |
以下の案件について検討し、食品健康影響評価の結果をリスク管理機関に通知
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(4) |
食品安全委員会の7月の運営について |
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・ |
事務局から報告 |
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平成23年8月4日(木) |
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(1) |
各専門調査会における審議結果についての報告 |
・ |
微生物・ウイルス専門調査会から報告された以下の案件について国民からの意見・情報の募集に着手することを決定
微生物・ウイルス (1品目) |
生食用食肉(牛肉)における腸管出血性大腸菌及びサルモネラ属菌 |
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平成23年7月28日(木) |
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(1) |
食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でな
いときについて(照会) |
・ |
「食品衛生法(昭和22年法律第233号)第18条第1項の規定に基づき、食品添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に定められた器具・容器包装に係る規格基準に関し、試験法の一部を改正すること」は、食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当することが確認された |
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(2) |
各専門調査会における審議結果についての報告 |
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・ |
遺伝子組換え食品等専門調査会から報告された以下の案件について国民からの意見・
情報の募集に着手することを決定
遺伝子組換え食品等 (1品目) |
GLU-No.4株を利用して生産されたL-グルタミン酸ナトリウム |
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(3) |
食品健康影響評価 |
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・ |
以下の案件について検討し、食品健康影響評価の結果をリスク管理機関に通知
遺伝子組換え食品等 (1品目) |
乾燥耐性トウモロコシMON87460系統とチョウ目害虫抵抗 性トウモロコシMON89034系統と除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMON88017系統からなる組合せのすべての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した1品種を除く) |
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平成23年7月26日(火) |
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(1) |
放射性物質の食品健康影響評価 |
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放射性物質の食品健康影響評価に関するワーキンググループの結果について座長及び事務局から説明 |
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3月29日の緊急とりまとめと今回のワーキンググループの評価書(案)との関係につい
ては、矛盾するものではないとされ、今後リスクコミュニケーションを通じて丁寧に説明
していくこととなった |
・ |
修文の取扱い及び修文を踏まえた国民からの意見・情報の募集の開始時期は委員長に一
任され、今後、30日間の意見・情報の募集手続きに入ることが了承された |
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平成23年7月21日(木) |
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(1) |
平成22年食中毒発生状況の概要について |
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厚生労働省から報告 |
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(2) |
食品健康影響評価 |
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・ |
以下の案件について検討し、食品健康影響評価の結果をリスク管理機関に通知
農薬(3品目) |
シアゾファミド、シエノピラフェン、シフルフェナミド |
遺伝子組換え食品等 (2品目) |
乾燥耐性トウモロコシMON87460系統とチョウ目害虫抵抗性トウモ ロコシMON89034系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシNK603系統からなる組合せのすべての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した1品種を除く)、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ1507系統とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシNK603系統からなる組合せのすべての掛け合わせ品種(既に安全性評価が終了した2品種を除く) |
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(3) |
遺伝子組換え植物の掛け合わせ品種の取扱いについて(案) |
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・ |
専門調査会の検討結果を踏まえた案を事務局から説明し、案のとおり決定された |
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(4) |
前回の食品安全委員会において、厚生労働省から提出のあった「生食用食肉(牛肉)に係る規格基準の設定について」の参考資料1に関し、誤った資料が提出されたこと、HPには正しい資料を掲載すること等を事務局から説明 |
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平成23年7月14日(木) |
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(1) |
食品健康影響評価の要請 |
・ |
以下の案件についてリスク管理機関から説明
微生物・ウイルス (1品目) |
生食用食肉(牛肉)に係る規格基準の設定 |
遺伝子組換え食品等 (2品目) |
コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシEvent5307系統、ステアリドン酸産生ダイズMON87769系統 |
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(2) |
各専門調査会における審議結果についての報告 |
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・ |
添加物専門調査会から報告された以下の案件について国民からの意見・情報の募集に着手することを決定
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(3) |
食品健康影響評価 |
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・ |
以下の案件について検討し、食品健康影響評価の結果をリスク管理機関に通知
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平成23年7月7日(木) |
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(1) |
食品健康影響評価の要請 |
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以下の案件についてリスク管理機関から説明
遺伝子組換え食品等 (1品目) |
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)に基づく組換えDNA技術によって得られた生物を含む飼料について安全性の確保が支障がないものとして基準を定めることについて |
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・ |
「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)に基づく組換えDNA技術によって得られた生物を含む飼料について安全性の確保に支障がないものとして基準を定めること」については、基準の対象となる農作物として想定されているのはパパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤ55-1系統であり、パパイヤ55-1系統にこの基準を適用する場合に限り、食品健康影響評価を行う必要のない場合として、食品安全基本法第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当するものとされ、事務局において手続を行うこととなった |
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(2) |
各専門調査会における審議結果についての報告 |
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肥料・飼料等専門調査会から報告された以下の案件について国民からの意見・情報の募集に着手することを決定
肥料・飼料等(3品目) |
熔成汚泥灰けい酸りん肥、熔成けい酸りん肥、化成肥料 |
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(3) |
食品健康影響評価 |
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・ |
以下の案件について検討し、食品健康影響評価の結果をリスク管理機関に通知
農薬(2品目) |
メタラキシル及びメフェノキサム、ピリダリル |
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(4) |
「食の安全ダイヤル」に寄せられた質問等(平成23年4、5月分)について |
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事務局から報告 |
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(5) |
食品安全モニターからの報告(平成23年3月、4月分)について |
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事務局から報告 |
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(6) |
食品安全委員会の6月の運営について |
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事務局から報告 |
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