英国食品基準庁(FSA)は3月16日、2010年2月に報告された特定危険部位(SRM)規則違反事例について公表した。 2月3日にロンドン中央市場で9点の12ヶ月超齢の輸入山羊の脇腹肉にSRMである
国際連合食糧農業機関(FAO)は、3月15日、総脂質及び脂肪酸に関する結論及び食事における推奨事項の中間要約を公表した。 2008年11月、FAOとWHOはジュネーブで、脂肪及び脂肪酸に関してWH
台湾行政院衛生署食品薬物管理局は3月16日、国内で製造されたビタミン類の錠剤及びカプセル状食品の登録及びその業務に関して定めた事項について草案を公表し、意見募集を開始した。 国内で製造されるビタミ
[製品名] 乾燥海藻製品 Heng Fai Dried Seaweed Brand R (Sargassum fusiforme) [ロット] 賞味期限: 2011年8月23日 [販売者] Heng
米国食品安全検査局(FSIS)は3月16日、カナダ食品検査庁(CFIA)からの通報を受け、Listeria monocytogenes汚染の疑いが持たれるカナダ産非加熱喫食用肉製品に対する公衆衛生警
[製品名] スパイス(Frontier brand Garlic N Herb blendなど計6製品) [内容] サルモネラ属菌 これまでのところ、上記製品の消費による被害報告はない。
英国獣医学研究所(VLA)は3月16日、英国のブルセラ病清浄化を維持しようと呼びかけたパンフレットを作成、公表した。 1. ブルセラ病とは ブルセラ病は、主として牛、めん羊及び山羊に影響を及ぼす感
EUは3月16日、ルーマニアで高病原性鳥インフルエンザH5N1亜型ウイルスを確認した旨を公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州委員会(EC)は同日、ウクライナとの国境近くにあるドナウデルタのTu
EUは3月11日、認可された植物防疫製剤有効成分のリストにFenpyrazamineを収載するために提出された申請書類が、EU指令911ECのAnnexIⅡの諸要件を基本的に満たし、かつ、当該成分を
[製品名] ポップコーン製品 (Butterkist Sweet Microwave Popcorn) [ロット] バッチコード: 02/2011 B8386 - 3 x 100g multipack
豪州・NZ食品基準機関(FSANZ)は3月15日、アクリルアミドに関する7項目のファクトシート改訂版を公表。主要項目及び改正点は下記のとおり。 1. アクリルアミドとは何か。 2. 食品中のアクリル
ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)は3月12日、とうもろこしの害虫(コメツキムシ科の幼虫)に対する農薬「Santana」(クロチアニジン含有微粒剤)の使用をドイツ4州で3月16日から120日
欧州食品安全機関(EFSA)は3月17日、EUにおける食品及び動物群中の人獣共通感染症病原体の傾向の監視を目的とする技術仕様書を公表した。 EU指令2003/99/ECでは共同体内の人獣共通感染症
欧州食品安全機関(EFSA)は3月12日、農薬有効成分メトコナゾール(Metconazole)の各種作物に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2010年3月11日付け)を公表した。概要
米国環境保護庁(EPA)は3月12日、植物調節剤、S-アブシジン酸(ABA)の残留基準値設定免除を暫定的免除から恒久的免除に変更し、公表した。 EPAが評価を行った結果、当該農薬への全体的な暴露に
欧州食品安全機関(EFSA)は3月12日、農薬有効成分キザロホップ-Pのひまわりの種子及び綿実に対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2010年3月11日付け)を公表 ギリシ
ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は3月11日~12日、リスクコミュニケーションに関する第2回BfRシンポジウム「自然科学と社会科学が共同でリスクを研究・評価・コミュニケートする」を開催した。シン
米国疾病管理予防センター(CDC)は3月11日、サラミソーセージ又はその香辛料が原因と疑われるSalmonella Montevideo感染者の集計数を更新した。昨年7月1日以降本年3月9日現在、4
1. 韓国の口蹄疫続報5号:その後1農場で発生。シカ12頭が罹患、殺処分。検査でウイルス血清A型を同定。事象解決につき以後通知せず。(3月11日受信) http://www.oie.int/wahis
ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、第3回「生物学的ハザード」委員会(2009年11月5日開催)の議事録を公表した。主な内容は以下のとおり。 1. 家畜におけるQ熱 反すう動物におけるQ熱の状
Eurosurveillance 3月11日号(Volume 15 , Issue 10 , 11 March 2010)に掲載された節足動物媒介性疾患の関連記事及びそのURLは以下のとおり。 1.
欧州食品安全機関(EFSA)は3月11日、新興リスク特定のための輸入サーベイランス・データの収集と定期的解析に関する技術的報告書(2010年2月25日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. E
台湾行政院衛生署は3月11日、衛生署公告(第0991300373号)により「残留農薬基準値」(中国語:残留農薬安全容許量標準、英語:Pesticide Residue Limits in Foods)
英国食品基準庁(FSA)並びに保健省は3月11日、乳児用調製乳とフォローアップミルク宣伝規制の有効性に関する独立したレビュー報告書を公表した。 フォローアップミルクは、6ヶ月を過ぎた乳児のためのも
EUは3月11日、繁殖成鶏群におけるサルモネラ属菌保菌率のEU低減目標値を定めた委員会規則(EU)No 200/2010(2010年3月10日)を官報にて公表した。概要は以下のとおり。 1. 201
欧州連合(EU)は3月10日、認可された植物防疫製剤有効成分のリスト(理事会指令91/414/EECの附属書I)にマラチオン(Malathion)を収載する委員会指令2010/17/EUを官報で公表
英国残留農薬審査委員会(PRC)は3月11日、2009年第3四半期の残留農薬モニタリング結果を公表した。 今回のモニタリングでは14食品(鞘付き豆、パン、バター、チーズ、卵、フルーツティー、ブド
欧州疾病予防管理センター(ECDC)は3月10日、EU加盟国における気候変動と伝染病に関する技術文書―国別の脆弱性、影響及び適応策の評価のためのハンドブック(50ページ)を公表した。食品媒介性疾患及
欧州食品安全機関(EFSA)は3月10日、農薬有効成分シプロジニル(Cyprodinil)の生鮮レンズ豆に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2010年3月8日付け)を公表した。概要は
オーストリア保健・食品安全局(AGES)は3月10日、酸凝固チーズ「Quargel」によるリステリア感染者が新たに3人確認された旨を公表した(70歳女性 79歳男性、89歳男性)。その内少なくとも1
EUは3月10日、認可された植物防疫製剤有効成分のリストからトリフルアニド(Tolylfluanid)を除外する委員会決定2010/20/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 理事会指令
米国環境保護庁(EPA)は3月10日、FIFRA科学諮問委員会(SAP)による除草剤アトラジンの健康影響再評価に関するミーティングが4月26日~29日までワシントンで開催されることを公表した。 ミ
EUの食品獣医局(FVO)は、食品安全等に係るEU規制の実施に関する各視察報告書を以下のとおり公表した。 (2010年3月10日公表) 1. ウルグアイにおけるEU向け輸出用魚介類及び活き二枚貝の生
台湾行政院衛生署は3月10日、「動物用医薬品残留基準」第3条の改正を公表した。 今回の改正点は以下のとおり。 1. アビラマイシンの残留基準値を新たに設定(豚及び肉用鶏の可食部に対する残留基準値0
ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、第2回「薬理活性成分・動物用医薬品」委員会(2009年11月3日開催)の議事録を公表した。主な内容は以下のとおり。 1. 一日摂取許容量(ADI)及び残留基準
米国農務省動植物検疫局(APHIS)は3月10日、日本産リンゴMalus domesticaのすべての品種に対する輸入制限廃止案を官報に公示し、意見を公募した。モモノゴマダラノメイガ(yellow
英国食品基準庁(FSA)は、FSA理事会が3月10日に開催された会合において、消費者が食品を購入する際により健康的な選択をするのに役立つ統一された包装前面(FOP)への栄養表示計画に合意した旨を公表
欧州連合(EU)は3月9日、植物防疫製剤有効成分のリスト(理事会指令91/414/EECの附属書I)にフルオピコリド(Fluopicolide)を収載する理事会指令2010/15/EUを官報で公表し
EUは3月10日、植物防疫製剤の新しい有効成分フロニカミド(Flonicamid)、銀チオ硫酸塩(Silver thiosulphate)又はテンボトリオン(Tembotrione)を含有する植物防
欧州食品安全機関(EFSA)は3月9日、農薬有効成分ジメトエートの各種作物に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2010年3月5日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州北部
ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、意見書「包材から食品への鉱油の移行」(2009年12月9日付)を公表した。概要は以下のとおり。 スイス・チューリッヒ州研究所が、板紙製食品包材から高濃度の鉱
欧州食品安全機関(EFSA)は3月9日、食品の微生物基準に関して豪州のと体モニタリングプログラムとEU規則の要件を比較評価した技術的報告書(2010年2月17日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
オランダ国立公衆衛生環境研究所(RIVM)は3月9日、「Q熱のヒトへの感染及び地域の環境条件」と題した報告書を公表した(全34ページ)。概要は以下のとおり。 1. オランダにおける2007年、200
カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA)は3月8日、冬小麦などに使用する成長調整剤クロルメコートクロリドの再評価を行い、ラベル表示どおりに使用すれば健康や環境に許容できないリスクをもたらすことはない
台湾行政院衛生署は3月8日、衛生署公告(第0991300503号)により「残留農薬基準値」第3条付表1の改正草案を公表し60日間の意見募集を開始した。今回の改正の目的は、以下のとおり。 1. アゾキ
フランス衛生監視研究所(InVS)は2010年3月5日に発行したInVS機関誌疫学報告(BVS)南部地方版2010年1月号に2008年にプロヴァンス・アルプ・コートダジュール及びコルシカ地域圏(PA
米国衛生研究所(NIH)の研究者らは、最近アレルギー疾患に認定された好酸球性食道炎(EoE)に関係する染色体領域を特定した。EoE患者は喫食困難を抱えやすく、複数の食品にアレルギーを起こしやすい。本
カナダ保健省(Health Canada)は、3月6日、パン及びベーカリー製品に遺伝子組換えBacillus licheniformis MDT06-228由来の酵素アミラーゼを使用する暫定許可を公
ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、第3回「遺伝子組換え食品・飼料」委員会(2009年12月10日開催)の議事録を公表した。主な内容は以下のとおり。 1. 遺伝子組換え体(GMO)のリスク評価に
欧州食品安全機関(EFSA)は3月8日、農薬有効成分フルベンジアミドの皮も食べるうり類等に対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2010年3月4日付け)を公表した。 当該成分
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
