食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02910340305 |
タイトル | EU、動物用医薬品チルドロン酸の適用拡大を認め、フマル酸鉄を動物用医薬品として認可 |
資料日付 | 2009年6月10日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは6月10日、動物用医薬品チルドロン酸(Tiludronic acid)の適用拡大を認め、フマル酸鉄(Iron fumarate)を動物用医薬品として認可する委員会規則(EC)485/2009を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 動物用医薬品委員会(CVMP)の結論に基づき、チルドロン酸(二ナトリウム塩形態)の標的動物に家きん類を追加し、投与方法は非経口投与のみで、投与対象を採卵用家きん及び種鳥のみとした。 2. CVMPの結論に基づき、フマル酸鉄には他の鉄塩など認可された物質の評価結果を適用し、すべての食品生産動物種を標的動物とする動物用医薬品として認可した。フマル酸鉄の残留基準値の設定は必要なしとした。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:145:0031:0033:EN:PDF |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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