食品安全モニター募集のご案内

プレスリリース

 

令和7年12月1日
内閣府食品安全委員会事務局

 

 

令和8年度食品安全モニター募集について(お知らせ)

 

 

 標記の件について、令和7年12月1日から令和8年1月23日(23時59分)まで、別紙のとおり「令和8年度食品安全モニター」の募集を行いますので、お知らせいたします。

 

 

【本件連絡先】
内閣府食品安全委員会事務局
情報・勧告広報課 平川  兒嶋
電話:03-6234-1154・1146(平日10時から17時)
お問い合わせフォーム:https://form.cao.go.jp/shokuhin2/opinion-0166.html別ウインドウで開きます(外部サイト)

 


 

別紙  

令和8年度 食品安全モニター募集要項

  • 内閣府食品安全委員会では、食品の安全性の確保に関する施策等について直接ご意見をお寄せいただくため、食品安全モニターを募集しています。
  • 食品安全モニター制度はモニターの皆様より、
  1. 日頃の生活や業務の中で気が付いた食品安全に関する課題や問題点について、提案・報告を受けること
  2. 当委員会の運営に関する改善点に関しての提言を受けること

により、食品の安全性の確保に係る施策の推進を図ることを目的としています。

  • 食品安全モニターの皆様には、食品の安全に関するオンライン研修受講の機会のほか、最新情報、イベント情報等を提供します。

1 応募要項

1. 応募資格(令和8年4月1日時点)

以下のからまでの全てに該当する方

 日本国内に居住されている満18歳以上の方

 ご自分の電子メールアドレスをお持ちの方で、インターネット接続されたパソコンをお持ちの方(事務局との連絡、研修(eラーニング)、報告書の提出等は、ワード、PDFファイル、Web上のシステムを使用し、インターネット経由で行いますので、パソコン操作ができることは必須です。)

 食品安全委員会が行うリスク評価を理解するための知識を有していること。具体的には、次の条件のいずれかを満たしている方

[1] 大学等で食品に関連する学科等(医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学、食品工学、家政学、栄養学等)に在籍している方、又は卒業若しくは修了した方

[2] 食品に関連する資格(管理栄養士、栄養士、調理師、専門調理師、製菓衛生師又は食品衛生管理者、その他事務局長が適当と認めるもの)を保有する方

[3] 食品安全に関する業務に従事している方若しくは従事していた方

[4] 過去に常勤公務員として食品の安全に関する行政に従事していた方

 令和8年4月1日時点で、国会議員、地方公共団体の議会の議員、食品の安全に関する行政に従事している常勤の国家公務員・地方公務員のいずれにも該当しない方

2. 募集人数及び任期

募集人数:100名程度

任期:1年間(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

   活動状況等に応じて、延長できます(延長は1年毎、最長5年間)。

3. 応募方法

○ 下記の応募フォームから応募してください。

○ 応募フォームに、必要事項(氏名、住所、メールアドレス、志望理由等)をご記入ください。メールアドレス宛てにご 連絡しますので、正確に入力をお願いします。

  志望理由欄には、ご自身のキャリアを踏まえ、モニターとしてどういう貢献ができるのか、志望動機を明確に(600字以内)記載してください(例:食品安全に関し〜を経験し、〜と思い応募しました。)

 

応募フォーム

 https://form.cao.go.jp/shokuhin2/opinion-0165.html別ウインドウで開きます(外部サイト)

 

 

 

4. 応募締切

令和8年1月23日(金)23時59分

5. 選考

 応募フォームに記載された内容を審査し、食品安全モニターの趣旨を理解し、報告提出やアンケート調査等への協力が期待される方の中から、性別、年代、居住地域等を考慮して選考します。

6. 結果の通知

○ 応募時に入力いただいたメールアドレス宛てに、ご連絡いたします。

〇 食品安全モニターに選考された方には、令和8年3月下旬までに登録フォームのリンクを送付する予定です。期限までに、登録フォームから、住所、氏名、連絡先、謝金振込先などの必要事項を登録いただくようお願いします。事務局で確認後、令和8年4月上旬に食品安全モニター依頼通知を郵送いたします。依頼通知は、期限までに登録いただいた方に郵送しますので、期限内にご登録ください。

○ 選考外の方には、令和8年4月1日以降に、メールアドレス宛てに、その旨をご連絡いたします。

7. その他

○ 応募の際は、必ず「食品安全モニターの活動内容」を確認してください。

○ できる限り迅速に応答可能な電話番号、メールアドレスの報告をお願いします。

○ 皆様との連絡は主に電子メールで行うため、メールアドレスは正確に報告し、応答が遅延しないよう、できる限りこまめに新着メールの確認をお願いします。

○ 応募に際していただいた個人情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)の規定に従って厳正に取り扱い、食品安全モニターの選考・依頼事務のみに使用します。ただし、食品安全モニターに採用された場合は、いただいた情報をその後の食品安全モニター運営にも使用します。

2 食品安全モニターの活動内容

○ 食品の安全に関する報告及び提案

 日頃の生活や業務の中で気が付いた以下についての課題や問題点について、随時、報告や提案をする。

・日頃の生活や業務の中で気が付いた食品安全に関する課題や問題点について

・食品安全委員会が行ったリスク評価について

・食品安全委員会が行うリスクコミュニケーションについて

 受け付けた報告・提案は全て関係省庁に共有されます。また、食品安全委員会で精査した結果、リスク管理機関でリスク管理措置やリスコミ等の施策が適切に実施されているか不明確と考えられる場合には、提案・報告に対する回答の作成を関係省庁に求める予定です。また、受け付けた報告・提案は次年度にその概要等が食品安全委員会ホームページにて公表されます。

○ アンケート等への協力(必須)

 1年に1回程度、食品安全の意識調査のためのアンケートに、インターネット上のWebページから回答する(謝金:当委員会の規程に基づき、1,000円程度)。アンケート結果は次年度に食品安全モニター課題報告として食品安全委員会ホームページにて公表されます。

 なお、特段の理由なく本アンケートにご協力いただけない場合、次年度以降のモニターの継続・選考から除外される場合がありますのでご注意ください。

○ 食品の安全に関する情報の地域の方々への提供

 日常生活を通じ可能な範囲で、食品安全委員会が提供する情報を含め、食品の安全に関する情報を周囲の方々に普及する。

○ 食品安全モニターに対する研修の受講(必須)

 食品安全行政の仕組み、リスク評価等についての基礎知識、食品安全モニターの役割等を学ぶため、食品安全モニター専用のオンライン研修(eラーニング)を受講する。
 なお、特段の理由なく研修を受講しない場合、次年度以降のモニターの継続・選考から除外される場合がありますのでご注意ください。

○ 食品の安全に関する、公知の事実以外の危害情報(※)を入手した場合の報告

 食品の安全に関する、公知の事実以外の危害情報を入手した場合、速やかに事務局に情報を提供する。

※ 公知の事実以外の危害情報とは、食品が原因で健康に被害を及ぼすような事案で、新聞やインターネット等で公知になっていない時点の情報を指します。 

<遵守事項等>

モニターとして活動する場合には、次の事項を遵守してください。なお、これらの遵守事項に違反したことが確認された場合は、モニターの依頼を取り消すことがあります。

[1]モニターの活動は、中立公正な立場で行ってください。

[2]モニターの活動は、日常生活の中で行ってください。

[3]モニターの立場で、営利企業等からいかなる利益及び便宜の供与も受けることはできません。

[4]モニターとは、職業や資格ではありません。したがって、モニターであることを標榜して、講演等の講師を引き受けることは慎んでください。

[5]モニターには、法律に基づく調査権限や検査権限は一切与えられていません。

したがって、モニターとしての活動に当たっては、対外的に上記の権限を持っているかのように誤認させるような行為や、自らの経済的利益を得るためにモニターであることを過度に強調することは厳に慎んでください。
 また、庁舎内、販売店内等での写真撮影、伝票や資料閲覧(「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)に基づく閲覧は除く)の要求、常識的な質問の範囲を超えるような事情聴取など、営業妨害や風評被害の発生のおそれのある行動をとることがないよう十分に御留意ください。

[6]モニター活動を通じて得た他のモニターの個人情報は、みだりに他人に知らせたり、知り得た際の目的以外の目的に使用したりしないなど、個人の権利利益を侵害することのないよう、適正に取り扱ってください。

上記事項に反する活動などにより、食品関連事業者、行政機関等に損害を与える等問題が発生した場合は、モニター個人の責任において対応してください。

<モニターの依頼の取消し>

 応募資格に該当しなくなった場合、遵守事項に違反したことが確認された場合、その他食品安全委員会事務局がモニターの依頼について適当でないと判断した場合は、任期途中であっても依頼を取り消すことがあります。

 モニターの依頼を取り消した場合、アンケートへの協力謝金を支払わないことがあります。

※募集要項を印刷したい場合はこちらをご参照ください。