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食品安全委員会e-マガジン【読み物版】[鳥インフルエンザ その1] (2013.12.13)


食品安全委員会e-マガジン【読み物版】[鳥インフルエンザ その1] (2013.12.13)

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内閣府 食品安全委員会e-マガジン【読み物版】[鳥インフルエンザ その1] 平成25年12月13日配信 
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今月のe-マガジン【読み物版】は、鳥インフルエンザについてお送りします。
鳥インフルエンザは食べ物を介して、人にうつることはありませんが、注意していただきたいことを
今号でお届けします。
また、次回の【読み物版】では、鳥インフルエンザに関するQ&A及び熊谷委員長の随想をお送りし
ます。
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1.中国における鳥インフルエンザA(H7N9)のヒトへの感染
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H7N9亜型の鳥インフルエンザウイルスによって、ヒトが重症の呼吸器症状を発症する事例が、中国
で散発的に発生しています。
このウイルスは、新型インフルエンザに変化する可能性があるとして従来から警戒されてきた、鶏な
どの家きんに強い病原性を持つ、H5N1亜型の高病原性鳥インフルエンザとは異なります。

これまでのところ、このウイルスは、ヒトからヒトへ持続的な感染は確認されていません。
このウイルスのヒトへの感染経路ははっきりしていませんが、中国国内の広い範囲で、生鳥市場の鶏
・ハトなどから同じウイルスが検出されましたが、患者が直接、鳥類から感染したかどうかは公表さ
れていません。

一方、日本では、農林水産省により鶏などの家きんに対するサーベイランスが、また環境省により野
鳥のインフルエンザウイルス保有状況調査が定期的に行われており、本年は追加調査も行われました
が、これと同じ鳥インフルエンザウイルスは検出されていません(11月末現在)。

※インフルエンザは、ウイルスの表面に存在する糖たん白質のヘマグルチニン(HA)及びノイラミニダ
ーゼ(NA)の種類の組み合わせにより、それぞれ、H1からH16、N1からN9亜型に分けられます。
このうち、家きんに対して高い病原性をもつものを高病原性鳥インフルエンザと定めています。

農林水産省消費・安全局「我が国における鳥インフルエンザの分類」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/pdf/ai_class.pdf

※鳥インフルエンザウイルスとは、鳥類が感染するA型インフルエンザウイルスのことです。

(注) 家きんとは、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる、がちょう、かも目
の鳥類をいいます。


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2.インフルエンザは、呼吸器感染症です。
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インフルエンザは呼吸器感染症です。通常、食品から感染することはありません。
また、鳥インフルエンザは文字通り鳥の間でうつる感染症で、通常、ヒトは感染しません。
海外では、感染した鳥に濃厚に接触した場合に、ヒトが鳥インフルエンザウイルスに感染した事例が
報告されています。

インフルエンザは、咳やくしゃみの飛沫のほか、手に付いたウイルスが口や鼻から体内に入ることで
も感染します。予防のためには、手指を清潔に保つことも大切です。

【鳥のウイルスが人にうつらない理由】
ウイルスが動物の細胞に入り込むには、細胞の受け皿(受容体)が必要ですが、鳥と人では受け皿の形
が違います。ですから、鳥インフルエンザウイルスは、普通は人間の細胞には入り込めません。


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3.鶏などの肉や卵を食べることで鳥インフルエンザに感染することはありません。
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日本では、鶏などの家きんの肉や卵は、通常、流通する前に殺菌消毒等の衛生管理が行われており、
安全のための措置が講じられています。流通している鶏などの肉や卵を食べることにより、鳥インフ
ルエンザ(ウイルス)に感染する可能性は、ないと考えています。ただし、食中毒予防の観点から、鶏
などの肉を食べる場合は、生で食べることは控え、中心部までよく加熱しましょう 。
インフルエンザウイルスは熱に弱く、適切な加熱(ぐつぐつ煮る、食肉の中心まで70℃に達してピ
ンクの部分がない状態にする)により活性を失うとされています。

つまり、万が一、食品中にウイルスが存在したとしても、適切な衛生状態で処理され、十分に加熱調
理されていれば、食品からインフルエンザウイルスに感染することはありません。

日本では、鳥インフルエンザが発生した場合、家きんへの伝染を防ぐため、鶏や鶏卵の出荷制限等、
鶏の間での病気の流行を防ぐための措置が迅速に行われることとなっています(ヒトへの感染予防の
ために出荷制限が必要だからではありません)。

また、外国から日本へ輸入される鶏肉などは、国ごとに日本の家畜衛生当局(農林水産省)が条件を定
めており、原則的に、鳥インフルエンザの発生国からの輸入は禁止されています。


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