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腸管出血性大腸菌による食中毒に関する情報
腸管出血性大腸菌による食中毒に関する情報
平成23年5月6日作成
平成23年10月19日更新 内閣府食品安全委員会事務局 腸管出血性大腸菌による食中毒に関する情報
今般、富山県等で発生した腸管出血性大腸菌による食中毒事件において、飲食店で食肉を生食した小児等の死亡者、多くの重傷者が確認され、厚生労働省及び消費者庁では、生食用の牛肉(内臓を除く)について食品衛生法に基づく規格基準及び表示基準を定め、平成23年10月1日に施行されました。
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生食用の牛肉を取り扱う事業者の皆様へ(消費者庁・厚生労働省) ( ↑ 事業者向けのパンフレットで、規格基準と表示基準の概要等が記載してあります。) 食品安全委員会としては、8月4日(木)の第26回「微生物・ウイルス専門調査会」において、生食用食肉(牛肉)の食品健康影響評価の評価書案がとりまとめられ、パブリックコメントを経て、8月25日(木)食品安全委員会において評価書を確定し、厚生労働省へ評価結果を通知したところです。 |
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生食用食肉(牛肉)の食品健康影響評価について 牛肉やレバーなどの牛内臓を食べる場合には、次の点に十分注意してください。 1 牛肉や牛内臓を生で食べることはひかえ、特に牛レバーは生で食べないこと 2 腸管出血性大腸菌は75℃で1分間以上の加熱で死滅するので、牛肉や牛内臓を調理する際には、中心部までよく加熱すること 3 特に乳幼児やお年寄りでは、死亡したり重い症状になることがあるので、生や加熱不十分な牛肉やレバーなどの牛内臓を食べないよう、周りの方も含め注意すること |
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