Eurosurveillance (Volume 18 , Issue 5 , 31 January 2013)に掲載されたEU加盟国の疫学情報誌最新号での食品安全関係情報の表題は以下のとおり。 1
英国化学物質規制委員会(CRD)は1月31日、残留基準値(MRL)に関する欧州委員会(EC)規則の最新状況について発表した。概要は以下のとおり。 現在、常任委員会で決定した内容が欧州委員会(EU)
英国食品基準庁(FSA)は1月31日、食品アレルギーを持つ人に対し、外食時は常に食品の材料を確認するよう注意を喚起した。概要は以下のとおり。 当該注意喚起は、重篤かつ致命的なアレルギーを発症した事
国際連合食糧農業機関(FAO)は1月31日、食品安全及び公衆衛生のための、ナノテクノロジーを使った水処理に関する研究を公表した。概要は以下のとおり。 当該研究は、スワジランドにおいて行われたFAO
英国健康保護局(HPA)は1月31日、ノロウイルス患者数を公表した。概要は以下のとおり。 検査機関で確認されたノロウイルス患者数に再び減少傾向が見られた。第3週(1月20日までの週)における患者数
フランス衛生監視研究所(InVS)は1月31日、フランス最北端でドーバー海峡に面しているノール県で2008~2009年に発生したA型肝炎流行に関する報告書を公表した。 2008~2009年にリール
台湾行政院衛生署疾病管制局は1月31日、カタツムリのスープを飲んだ48歳の男性が広東住血線虫に感染した旨公表し、加熱不十分のカタツムリや巻貝類を喫食しないよう注意喚起した。 患者は2012年12月
香港食物環境衛生署食物安全センターは1月31日、カンボジアからの家きん卵の輸入を禁止する旨公表した。カンボジアのある村においてH5N1亜型鳥インフルエンザが発生したとの通報を世界保健機関(WHO)か
欧州食品安全機関(EFSA)は1月30日、農薬有効成分セダキサン(sedaxane)の発がん性について再検討したリスク評価のピアレビューに関する結論(2012年12月18日承認、76ページ)を公表し
欧州連合(EU)は1月30日、飼料原料の一覧表を更新した委員会規則(EU) No 68/2013(64ページ)を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会規則(EU) No 242/2010
ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は1月30日、スプラウト生産の衛生に関する会議結果を公表した。概要は以下のとおり。 2011年初夏にスプラウトが関係した腸管出血性大腸菌による集団食中毒が発生
欧州食品安全機関(EFSA)は1月30日、農薬有効成分の微生物Bacillus thuringiensis subsp. aizawai (ABTS 1857株、GC-91株)のリスク評価のピアレビ
欧州食品安全機関(EFSA)は1月30日、農薬有効成分の微生物Trichoderma gamsii ICC080株のリスク評価のピアレビューに関する結論(2012年12月19日承認、29ページ)を公
欧州食品安全機関(EFSA)は1月29日、食品用酵素の安全性評価のための申請書の作成と提出及びそのリスク評価に係る申請者との技術的会合を開催した旨を公表した。概要は以下のとおり。 1. EFSAは2
フランス農業・水産省は1月28日、日本が2013年2月1日をもってフランス産牛肉に課していた禁輸措置を解除すると発表した。 Nicole Bricq通商大臣、Stephane LE FOLL農業大
香港食物環境衛生署食物安全センターは1月29日、旧正月用食品の検査結果を公表した。 スーパーマーケットや飲食店等から採取した旧正月用食品634検体について、微生物検査(生菌数、サルモネラ属菌、ウエ
ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は1月29日、狩猟での鉛を含まない非鉛弾の挙動並びに弾成分として鉛、銅及び亜鉛を含む弾薬を使った狩猟で得られるジビエに関する科学的知見のシンポジウムの開催を公表し
国際連合食糧農業機関(FAO)は1月29日、各国に対し、鳥インフルエンザ予防に関して、地球規模での健康危害に備える対策の強化を促した。概要は以下のとおり。 FAOは、各国が予防対策を後退させれば、
ロベルト・コッホ研究所(RKI)は1月28日、2010年及び2011年のクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)に関する報告書を公表した。概要は以下のとおり。 疫学報告書(2013 Nr.4)に掲載さ
オランダ農業・自然・食品安全省(LNV)は1月28日、日本がオランダ産子牛肉に対する輸入禁止措置を解除した旨発表した。 2013年2月1日から、日本の牛肉市場がオランダ産子牛肉に解放される。オラン
スペイン食品安全栄養庁(AESAN)は1月28日、いちご類及びきいちご類の果実の喫食に関連した微生物学的リスクに関するAESANの科学委員会の報告書を公表した(69ページ)。概要は以下のとおり。 1
英国食品基準庁(FSA)は1月28日、精製油についての意見を募集する旨を公表した。概要は以下のとおり。 米国企業がFSAに対し、新開発食品原材料の精製油に関して、簡易認可手続きによる欧州での使用認
英国食品基準庁(FSA)は1月28日、スポロポレニン(sporopollenin)の殻に関する意見を募集する旨を公表した。概要は以下のとおり。 英国企業がFSAに対し、ヒカゲノカズラ類(clubm
スペイン食品安全栄養庁(AESAN)は1月28日、生鮮鶏肉(ブロイラー)中のカンピロバクターを低減するための管理措置に関するAESANの科学委員会の報告書を公表した(55ページ)。概要は以下のとおり
台湾行政院衛生署食品薬物管理局は1月28日、ニュージーランドにおいて粉乳からジシアンジアミド(DCD)が検出されたことを受け、台湾で市販されているニュージーランド産粉乳のサンプリング検査を行い、その
カナダ保健省(Health Canada)は1月28日、高齢者に対して食品安全の重要性を訴えた。概要は以下のとおり。 年齢を重ねれば、免疫力が低下するため、有害な細菌を撃退する力が弱まる。汚染され
フランス衛生監視研究所(InVS)1月25日、インド洋版衛生監視報告No.19、2013年1月号を発行した。目次は以下のとおり。 1. フランス海外県レユニオンにおける水消費習慣及び胃腸炎リスク調査
スペイン食品安全栄養庁(AESAN)は1月28日、ベロ毒素産生性大腸菌(VTEC)/志賀毒素産生性大腸菌(STEC)/腸管出血性大腸菌(EHEC)による食品汚染の可能性を排除するために適用可能な予防
欧州連合(EU)は1月26日、農薬有効成分ジメトモルフ(dimethomorph)等4品目の特定の生産物への適用を拡大するため、残留基準値 (MRL)について欧州議会及び理事会規則(EC) No 3
台湾行政院衛生署疾病管制局は1月26日、ベトナムのダナン市において豚肉を喫食した3人が豚レンサ球菌に感染したことを受け、豚肉及びその内臓は十分に加熱してから食べるよう注意喚起した。 同局は、東南ア
台湾行政院衛生署食品薬物管理局は1月26日、ニュージーランドにおいて粉乳からジシアンジアミド(DCD)が検出されたことを受け、ニュージーランド産の粉乳のサンプリング検査、及び粉乳中のDCDの健康リス
欧州連合(EU)は1月26日、2-フェニルフェノール(2-phenylphenol)等13品目の農薬有効成分の特定の生産物に対する残留基準値(MRL)について欧州議会及び理事会規則(EC) No 3
米国疾病管理予防センター(CDC)は1月25日、牛挽肉が原因とみられるSalmonella Typhimuriumによる集団感染情報を発表した。概要は以下のとおり。 5州から16人の感染届出があっ
米国疾病管理予防センター(CDC)は1月25日、米国の2009~2010年食中毒集団発生サーベイランス報告書を発表した。概要は以下のとおり。 2009年~2010年に届出のあった食中毒集団発生件数
カナダ公衆衛生庁(PHAC) は1月25日、冷凍ビーフバーガーが関連する腸管出血性大腸菌血清型O157:H7食中毒に関する調査が終了した旨を公表した。概要は以下のとおり。 汚染された製品は先月、全
台湾行政院衛生署食品薬物管理局は1月25日、ニュージーランドにおいて粉乳から少量のジシアンジアミド(DCD)が検出されたとの報道について、以下のように説明した。 同局が入手した情報によると、ニュー
欧州食品安全機関(EFSA)は1月25日、農薬有効成分の微生物Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis NB-176株のリスク評価のピアレビューに関する結論(2
欧州食品安全機関(EFSA)は1月25日、農薬有効成分の酢酸(acetic acid)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2012年12月18日承認、57ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は1月24日、 フードスタンダード・ニュース100号(2013年1月号)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 軟質(ソフト)チーズのリコー
欧州連合(EU)は1月24日、動物用医薬品の薬理有効成分モネンシン(monensin)の牛の肝臓に対する残留基準値(MRL)を30μg/kgから50μg/kgに、牛の腎臓に対するMRLを2μg/kg
ベルギー連邦フードチェーン安全庁(AFSCA)は1月24日、8か月齢までの子牛の切開を伴わない食肉検査における人獣共通感染症病原体とモニタリングの優先順位付けについて、2013年1月18日付けで承認
OIEは、12件の動物疾病情報を受信した。概要は以下のとおり。 小反すう獣疫1件(アルジェリア)、口蹄疫1件(中国)、ニューカッスル病1件(チェコ)、高病原性鳥インフルエンザ3件(ネパール2件、デ
欧州連合(EU)は1月24日、新開発食品成分としてのチーア種子(Chia (Salvia hispanica) seed)(訳注:シソ科に属する一年生草木)の用途拡大を認可する委員会施行決定2013
欧州連合(EU)は1月24日、新開発食品成分として合成ゼアキサンチン(synthetic zeaxanthin)の販売を認可する委員会施行決定2013/49/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり
ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は1月24日、食品中のエルシニアについて感染予防に関する助言(2012年12月18日付け BfR意見書 №110/2013)を公表した。概要は以下のとおり。 い
ベルギー連邦フードチェーン安全庁(AFSCA)は1月23日、隔月刊行物AFSCA報告(Bulletin-AFSCA)、No.52、2012年12月~2013年1月号を発行した。目次は以下のとおり。
欧州連合(EU)は1月24日、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び絶滅のための規程として定めた動物性加工たん白質(processed animal protein: PAP)の養殖魚類へ
欧州連合(EU)は1月24日、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び絶滅のための規程として定めた動物性加工たん白質(processed animal protein: PAP)の養殖魚類へ
英国食品基準庁(FSA)は1月24日、国民に対してノロウイルスの流行を抑えるための助言を行った。概要は以下のとおり。 FSAは、食品汚染などを最小限に抑えるために、食事を準備する際の留意点について
オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は1月、アスパルテームに関する消費者向け情報を公表した。概要は以下のとおり。 アスパルテームは食品及び飲料中に砂糖の代替品として用いられる
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
