このページの本文へ移動
食の安全、を科学する - 食品安全委員会
Spinner
食品安全委員会 Food Safety Commission



  • トップ
  • キーワード検索
  • 食品安全関係情報
  • 会議資料
  • 評価書
  • 研究情報
  • 調査情報
  • ヘルプ

本データベースに掲載された情報の利用に際して、必ず本ページ下部に掲載している「利用上の注意事項」をご確認ください。
ご利用に当たっては、「利用上の注意事項」を確認し同意したものとみなします。
なお、利用上の注意事項のポイントは、以下のとおりです。
・掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があること。
・このため、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用はしてはならないこと。
・掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益(第三者に対して生じたものも含む。)についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
検索キーワード:
資料日付: 西暦 年度
西暦 年 月 日 以降
西暦 年 月 日 以前
地域:
国・地方:
情報源(公的機関):
分類1:
分類2:
表示件数: ソート:
検索した結果 38773件中  29511 ~29520件目
印刷ページ
29511. 欧州食品安全機関(EFSA)、朝食シリアルに認めれた4‐メチルベンゾフェノンに関する声明を公表
食品安全関係情報
2009年3月4日

 欧州食品安全機関(EFSA)は、朝食シリアルに認めれた4‐メチルベンゾフェノンに関する声明(19ページ)を公表した。限られた暴露データ及び類似物質ベンゾフェノンの毒性に関する知見に基づき、汚染された

29512. EU、食品獣医局(FVO)の視察報告書を公表
食品安全関係情報
2009年3月4日

 EUの食品獣医局(FVO)は、食品安全等に係るEU規制の実施に関する視察報告書を以下のとおり公表した。 (2009年3月4日公表) 1. エクアドルにおける動物用医薬品の管理を含めた生体動物と動物製

29513. フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、Aspergillus niger LFS-54株由来のリパーゼをパン等の製造に使用することを目的とする認可申請について意見書を提出
食品安全関係情報
2009年3月3日

 フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、遺伝子組換えAspergillus nigerLFS-54株由来のリパーゼをビスケット、菓子パン、菓子、パン(フランスの伝統的パンを除く)及び特殊パン製造に使

29514. ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、「食品中の鉄に関するFAQ」を公表
食品安全関係情報
2009年3月3日

 ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、「食品中の鉄に関するFAQ」(2008年12月1日付/5ページ)を公表した。概要及び質問事項は以下のとおり。  鉄は必須元素であり、食品を介して摂取しなければ

29515. フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、遺伝子組換えAspergillus niger PEG-1A株産生セリン型カルボキシペプチダーゼを乳加工食品等に使用することを目的とした認可申請について意見書を提出
食品安全関係情報
2009年3月3日

 フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、遺伝子組換えAspergillus niger PEG-1A株産生セリン型カルボキシペプチダーゼを乳加工食品(チーズ、「チーズ」香料)及び発酵させた肉を主な原

29516. フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、栄養強化食品及びサプリメントのビタミン及びミネラル含有量の評価について意見書を提出
食品安全関係情報
2009年3月3日

 フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、栄養強化食品及びサプリメントのビタミン及びミネラル含有量の評価について保健総局(DGS)、食品総局(DGAL)及び競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から

29517. フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、遺伝子組換えE.coli-No.19E株によるL-リシン産生副産物の細菌バイオマスを窒素飼料として使用する認可申請について意見書を提出
食品安全関係情報
2009年3月3日

 フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、欧州規則(EC)1829/2003に基づき遺伝子組換えE.coli-No.19EによるL-リシン産生副産物の細菌バイオマスを窒素飼料として使用する認可申請につ

29518. フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、Streptomyces mobaraensis S8112株産生トランスグルタミナーゼを、魚やその他の海産物を原料とする加工食品に使用することを目的とした用途範囲拡大の認可申請について意見書を提出
食品安全関係情報
2009年3月3日

 フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、Streptomyces mobaraensis S8112株産生トランスグルタミナーゼを、魚やその他の海産物を主な原料とする加工食品に使用することを目的とし

29519. 英国食品基準庁(FSA)、BSE未検査の30ヶ月齢超(OTM)雌牛のと体が輸出された事例を公表
食品安全関係情報
2009年3月3日

 英国食品基準庁(FSA)は3月3日、BSE検査を受けていない30ヶ月齢超(OTM)雌牛のと体が1月にオランダへ輸出された事例について通報を受けた旨を公表した。  当該OTM牛は、チェシヤー(Ches

29520. 英国食品基準庁(FSA)、家きんにおける残留ナイカルバジン削減に関するリーフレットを公表
食品安全関係情報
2009年3月3日

 英国食品基準庁(FSA)は3月3日、英国養鶏評議会(British Poulty Council)、全国農民組合(National Farmers’ Union)及び動物用医薬品委員会(Veteri

戻る 1 .. 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 .. 3878 次へ

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
このページの先頭へ
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-3 虎ノ門アルセアタワー13階 TEL 03-6234-1166 FAX 03-3584-7390

内閣府法人番号 2000012010019

© Food Safety Commission of Japan