(1)令和5年度食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価の案件候補の選定について (2)令和6年度食品安全委員会運営計画(案)について (3)令和5年度食品安全委員会緊急時対応訓練の実施結果及び令
(1)農薬(フェンメディファム)の食品健康影響評価について (2)その他 -------------------------------------------------------------
ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネートのグループ許容一日摂取量を0.004 mg/kg体重/日、グループ急性参照用量を0.1 mg/kg体重と設定する。
(1)農薬(ヨウ化メチル)の食品健康影響評価について (2)その他 ----------------------------------------------------------------
(1)添加物専門調査会における審議結果について ・「メチルセルロース」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について (2)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について
(1)農薬(イミダクロプリド)の食品健康影響評価について (2)その他 --------------------------------------------------------------
(1)有機フッ素化合物(PFAS)の健康影響評価について (2)その他
「JPAo011株を利用して生産されたホスホリパーゼ」については、「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」(平成16年3月25日食品安全委員会決定)に基づき、挿入遺伝子の安全
「JPAo006株を利用して生産されたリパーゼ」については、「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」(平成16年3月25日食品安全委員会決定)に基づき、挿入遺伝子の安全性
発芽スイートルーピン抽出たんぱく質は、農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用される限りにおいて、食品に残留することにより人の健康を損なうおそれのないことが明らかであると考えられる。
食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第1号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。
(1)遺伝子組換え食品等の安全性評価基準改正の検討について (2)その他
について ・動物用医薬品 1案件 (農林水産省からの説明) ランピースキン病生ワクチン(Bovilis Lumpyvax-E)を接種した牛に由来する食品の安全性 (3)薬剤耐性菌
(1)農薬(ホスチアゼート)の食品健康影響評価について (2)その他 ---------------------------------------------------------------
(1)動物用医薬品及び飼料添加物(サルファ剤)の食品健康影響評価について (2)飼料添加物(2-デアミノ-2-ヒドロキシメチオニンイソプロピルエステル)の食品健康影響評価について (3)その他
カルタップ塩酸塩、チオシクラムシュウ酸水素塩及びベンスルタップのグループ許容一日摂取量を0.016 mg/kg体重/日(カルタップ塩酸塩換算)、グループ急性参照用量を0.1 mg/kg体重(カルタップ
「Raα3114株を利用して生産されたプロテアーゼ」については、「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」(平成16年3月25日食品安全委員会決定)に基づき、挿入遺伝子の安全性
フェノキシエタノールを有効成分とするすずき目魚類の薬浴剤(バイオネンネ)は、本製剤が適切に使用される限りにおいては、食品を通じて人の健康に影響を与える可能性は無視できる程度と考えられる。
(1)農薬第三専門調査会における審議結果について ・「フェンプロピジン」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について (2)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について
(1)薬剤耐性菌に関するワーキンググループにおける審議結果について ・「薬剤耐性(AMR)対策アクションプランに係る食品安全委員会行動計画2023-2027」に 関する審議結果の報告
現行の規制に基づく衛生管理を前提とすれば、今般の改正によって変更となるリスク管理措置以外は、現状と変わるものではないため、リスク要因となる事はないと考えた。 また、現状の牛乳等に対して、今般の改正に
(1)有機フッ素化合物(PFAS)の健康影響評価について (2)その他
(1)遺伝子組換え食品等に係る食品健康影響評価について ・LEU-No.4株を利用して生産されたL-ロイシン ・ML18456株を利用して生産したカンタキサンチン (2)その他 ---
(1)ホスホマイシンナトリウムを有効成分とする牛の注射剤(動物用ホスミシンS(静注用))の再審査に係る薬剤耐性菌に関する食品健康影響評価について (2)「家畜等への抗菌性物質の使用により選択
(1)農薬(スピロテトラマト)の食品健康影響評価について (2)その他 --------------------------------------------------------------
について (3)遺伝子組換え食品等専門調査会における審議結果について ・「チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ(DP910521)」に関する 審議結果の報告と意見・情報
(1)農薬(イミダクロプリド)の食品健康影響評価について (2)その他 --------------------------------------------------------------
内容: (1)農薬(イミシアホス)の食品健康影響評価について (2)その他 -----------------------------------------------------------
「食品安全の基本とカフェインの安全性について」 食品安全委員会事務局 情報・勧告広報課 課長補佐 髙岸 克行 (3)京都府からのお知らせ 「京都府の食に関する取組
(1)専門委員等の紹介 (2)専門調査会の運営等について (3)座長の選出・座長代理の指名 (4)「メチルセルロース」に係る食品健康影響評価について (5)「二酸化チタン」について (6)そ
(1)専門委員等紹介 (2)ワーキンググループの運営等について (3)座長の選出・座長代理の指名 (4)疫学研究で得られた用量反応データへのベンチマークドーズ法の適用について (5)その他
ブロフラニリドを有効成分とする鶏舎噴霧剤(リブケアFL)は、本製剤が適切に使用される限りにおいては、食品を通じて人の健康に影響を与える可能性は無視できる程度と考えられる。
(農林水産省からの説明) 牛肉骨粉等の鶏・豚等飼料への利用再開について (2)汚染物質等専門調査会における審議結果について ・「カドミウム」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集
「農薬の再評価に係る食品健康影響評価」について 〜試験データを私たちはどう判断するのか〜 (1)農薬の再評価の実際:データの質と透明性の確保 食品安全委員会委員 浅野 哲
(1)有機フッ素化合物(PFAS)の健康影響評価について (2)その他
(1)農薬(エスプロカルブ)の食品健康影響評価について (2)その他 ---------------------------------------------------------------
なし」としたとしても、牛肉等の摂取に由来する定型BSEプリオンによるvCJD発症の可能性は極めて低いと考える。 なお、非定型BSEについては、「定型BSEに対して実施されるものと同様の適切なリスク管理措置を前提
(1)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について ・プリオン「スウェーデンから輸入される牛肉及び牛の内臓」に係る食品健康影響評価について (2)その他
(1) 専門委員の紹介 (2) 専門調査会の運営等について (3) 座長の選出 (4) 令和5年度食品安全委員会運営計画の実施状況の中間報告について (5) 令和5年度食品安全委員会が自ら行う
(1)遺伝子組換え食品等に係る食品健康影響評価について ・コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMON95275系統(食品・飼料) (2
動物用ワクチンの添加剤として使用する植物性ペプトン及び鶏卵の卵黄成分に係る食品健康影響評価については、本成分が動物用ワクチンの添加剤として使用される限りにおいて、食品として摂取される場合と、人の健康
(1)農薬(アセフェート、メタミドホス)の食品健康影響評価について (2)その他 ---------------------------------------------------------
(1)専門委員等の紹介 (2)ワーキンググループの運営等について (3)令和5年度食品安全委員会運営計画について (4)座長の選出・座長代理の指名 (5)その他
(1)専門委員等の紹介 (2)専門調査会の運営等について (3)座長の選出・座長代理の指名 (4)令和5年度食品安全委員会運営計画について (5)カドミウムの食品健康影響評価について (6)
(1)飼料添加物(2-デアミノ-2-ヒドロキシメチオニンイソプロピルエステル)の食品健康影響評価について (2)その他 【非公開資料】 資料2:(案)飼料添加物評価書「2-デアミノ-2-ヒド
ワクチンの添加剤として使用する成分(植物性ペプトン、鶏卵の卵黄成分) (2)動物用医薬品専門調査会における審議結果について ・「フェノキシエタノール」に関する審議結果の報告と意見・情報
(1)農薬(フェンプロピジン)の食品健康影響評価について (2)その他 --------------------------------------------------------------
(1)農薬(イミダクロプリド)の食品健康影響評価について (2)その他 --------------------------------------------------------------
(1)専門委員等紹介 (2)ワーキンググループの運営等について (3)座長の選出・座長代理の指名 (4)薬剤耐性(AMR)対策アクションプランに係る食品安全委員会行動計画の策定について (5)
、皮及び扁桃を除く。)並びに脊髄及び脊柱」とした場合のリスク」に関し、諮問のとおり輸入条件を設定したとしても、牛肉等の摂取に由来する定型BSEプリオンによるvCJD発症の可能性は極めて低いと考える
(1)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について ・プリオン「ドイツから輸入される牛、めん羊及び山羊の肉及び内臓」に係る食品健康影響評価 について (2)その他
られる。 なお、本製剤の使用に当たっては、ツラスロマイシンがマクロライド系抗菌性物質であることから、薬剤耐性菌に関する食品健康影響評価において、リスクの程度は低度であると評価されていることに留意する必要がある。
(1)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明 について ・農薬 3品目 (農林水産省からの説明) フェリムゾン
(1)有機フッ素化合物(PFAS)の健康影響評価について (2)その他
(1)専門委員等の紹介 (2)専門調査会の運営等について (3)アニサキスのリスクプロファイルについて (4)乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の改正について (5)その他
(1)専門委員等の紹介 (2)専門調査会の運営等について (3)座長の選出・座長代理の指名 (4)その他
(1)動物用医薬品(フェノキシエタノール)に係る食品健康影響評価について (2)動物用医薬品(フェノキシエタノールを有効成分とするすずき目魚類の薬浴剤(バイオネンネ))に係る食品健康影響評価について
(1)農薬(フェンプロピジン)の食品健康影響評価について (2)その他 --------------------------------------------------------------
(1)農薬(ホスチアゼート)の食品健康影響評価について (2)その他 ---------------------------------------------------------------
に当たっては、マルボフロキサシンがフルオロキノロン系抗菌性物質であることから、薬剤耐性菌に関する食品健康影響評価において、リスクの程度は中程度であると評価されていることに留意する必要がある。
3-ニトロオキシプロパノールを有効成分とする飼料添加物は、飼料添加物とし て適切に使用される限りにおいては、食品を通じて人の健康に影響を与える可能 性は無視できる程度と考えられる。
(1)動物用医薬品専門調査会における審議結果について ・動物用医薬品「ブロフラニリドを有効成分とする鶏舎噴霧剤(リブケアFL)」に関する審議結果 の報告と意見・情報の募集について
(1)農薬(1,3-ジクロロプロペン)の食品健康影響評価について (2)その他 ----------------------------------------------------------
(1)農薬(カルタップ、チオシクラム、ベンスルタップ)の食品健康影響評価について (2)その他 --------------------------------------------------
) コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMON95275系統 (農林水産省からの説明) コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMON95275系統 (2)食品安全基本法第24条の規定に基づく
(1)自見内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)挨拶 (2)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について ・農薬及び動物用医薬品「ブロフラニリド」に係る食品健康影響評価につ
(1)有機フッ素化合物(PFAS)の健康影響評価について (2)その他
(1)家畜に使用するアミノグリコシド系抗生物質に係る薬剤耐性菌に関する食品健康影響評価について (2)その他
(1)プリオン専門調査会における審議結果について ・「ドイツから輸入される牛、めん羊及び山羊の肉及び内臓」に関する審議結果の報告と意見・ 情報の募集について (2)香料ワーキング
アセトアミノフェンを有効成分とする豚の経口投与剤(アレンジャー30)が適切に使用される限りにおいては、食品を通じて人の健康に影響を与える可能性は無視できる程度と考えられる。
アセトアミノフェンを有効成分とする豚の経口投与剤(ピレキシン10%)が適切に使用される限りにおいては、食品を通じて人の健康に影響を与える可能性は無視できる程度と考えられる。
(1)遺伝子組換え食品等に係る食品健康影響評価について ・チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ(DP910521)(食品・飼料) ・JPAo006株を利用して生産
(1)動物用医薬品専門調査会における審議結果について ・動物用医薬品「ケトプロフェン」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について (2)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の
(1)動物用医薬品(ブロフラニリドを有効成分とする鶏舎噴霧剤(リブケアFL))に係る食品健康影響評価について (2)動物用医薬品(フェノキシエタノール)に係る食品健康影響評価について (3)その他
(1)農薬(フェニトロチオン)の食品健康影響評価について (2)その他 --------------------------------------------------------------
(1)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの 説明について ・微生物・ウイルス 1案件 (厚生労働省からの説明) 乳及び
(1)動物用医薬品(ジニトルミド)の食品健康影響評価について (2)その他 【非公開資料】 資料2:ジニトルミドの評価方針について 資料3:(案)動物用医薬品評価書 ジニトルミド 資料4