評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20051506501 | - |
評価品目名 | ドイツから輸入される牛、めん羊及び山羊の肉及び内臓について | - |
評価品目分類 | プリオン | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2020年5月13日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第3項 | - |
評価目的 | ドイツから輸入される牛、めん羊及び山羊の肉及び内臓について、輸入条件を設定するに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | 【1】牛の肉及び内臓について (1)月齢制限 について、以下の場合のリスクを評価 ・現行の「輸入禁止」から「30か月齢以下」とした場合 ・「輸入禁止」から「月齢条件なし」とした場合 (2)SRMの範囲 現行の「輸入禁止」から「全月齢の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から2メートルの部分に限る。)、30か月齢超の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)並びに脊髄及び脊柱」に変更した場合のリスクを比較。 (注)脊柱については、背根神経節を含み、頸椎横突起、胸椎横突起、腰椎横突起、頸椎棘突起、胸椎棘突起、腰椎棘突起、仙骨翼、正中仙骨稜及び尾椎を除く。 【2】めん羊及び山羊の肉及び内臓について 現行の「輸入禁止」から「SRMの範囲を、12か月齢超の頭部(扁桃を含み、舌、頬肉及び皮を除く。)及び脊髄並びに全月齢の脾臓及び回腸とし、SRMを除去したものを輸入」とした場合のリスクを比較。 |
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評価結果通知日 | 2023年11月7日 | - |
評価結果の要約 | 【1】牛の肉及び内臓について リスク管理措置の適切な実施に加え、2019年1月評価と同様に牛と人との種間バリアの存在も踏まえると、食品安全委員会は、ドイツから輸入される牛の肉及び内臓について、「(1)月齢制限を現行の「輸入禁止」から「月齢条件なし」とし、(2)SRMの範囲を現行の「輸入禁止」から「全月齢の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から2メートルの部分に限る。)、30か月齢超の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)並びに脊髄及び脊柱」とした場合のリスク」に関し、諮問のとおり輸入条件を設定したとしても、牛肉等の摂取に由来する定型BSEプリオンによるvCJD発症の可能性は極めて低いと考える。 なお、非定型BSEについては、「定型BSEに対して実施されるものと同様の適切なリスク管理措置を前提とすれば、牛肉及び牛の内臓(SRM以外)の摂取に由来する非定型BSEプリオンによるvCJDを含む人のプリオン病発症の可能性は極めて低いものと考える。」とした、国内評価(国内の健康と畜牛のBSE検査の廃止に関する2016年8月評価)における見解に影響を及ぼす新たな知見はない。 以上から、諮問事項のうち、ドイツから輸入される牛の肉及び内臓の輸入条件について、以下のとおり判断した。 (1)月齢制限を現行の「輸入禁止」から「月齢条件なし」とした場合のリスクに関し、その月齢制限を「条件なし」としたとしても、人へのリスクは無視できる。 (2)SRMの範囲を現行の「輸入禁止」から「全月齢の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から2メートルの部分に限る。)、30か月齢超の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)並びに脊髄及び脊柱」とした場合のリスクに関し、そのSRMの範囲を諮問事項のとおりとしたとしても、人へのリスクは無視できる。 本評価結果は、現在実施されているリスク管理措置を前提としたものである。そのため、リスク管理機関は、特に各国における飼料規制、サーベイランス、と畜前検査及びSRM除去に関する制度の変更を含めた規制状況について、積極的かつ継続的に情報を収集する必要がある。 【2】めん羊及び山羊の肉及び内臓について 現時点では、めん羊及び山羊におけるBSEの発生が、英国及びフランスで確認された飼料規制強化前に出生した山羊の2例のみであること、BSEの感染源及び感染経路を踏まえると、めん羊及び山羊におけるBSEリスク管理措置として、飼料規制が極めて重要と考えられる。このため、現行の反すう動物に対する飼料規制の実効性が維持されることを前提とし、めん羊及び山羊におけるBSEのヒトへの感染リスクを踏まえると、ドイツに関しては、めん羊及び山羊の肉及び内臓に由来するBSEプリオンによる人でのvCJD発症は考え難い。 したがって、諮問内容のうち、めん羊及び山羊の肉及び内臓の輸入条件に関して、現行の「輸入禁止」から「SRMの範囲を、12か月齢超の頭部(扁桃を含み、舌、頬肉及び皮を除く。)及び脊髄並びに全月齢の脾臓及び回腸とし、SRMを除去したもの」としたとしても、人へのリスクは無視できると判断した。 本評価結果は、現在実施されているリスク管理措置を前提としたものである。そのため、リスク管理機関は、特に各国における飼料規制、サーベイランス、と畜前検査及びSRM除去に関する制度の変更を含めた規制状況について、積極的かつ継続的に情報を収集する必要がある。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |