評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20231108182 -
評価品目名 動物用ワクチンの添加剤として使用する成分(植物性ペプトン、鶏卵の卵黄成分) -
評価品目分類 動物用医薬品 -
用途 - -
評価要請機関 農林水産省 -
評価要請文書受理日 2023年11月8日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第3項 -
評価目的 動物用ワクチンの添加剤として別紙に掲げる成分を使用することに当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2023年11月16日 -
評価結果の要約 動物用ワクチンの添加剤として使用する植物性ペプトン及び鶏卵の卵黄成分に係る食品健康影響評価については、本成分が動物用ワクチンの添加剤として使用される限りにおいて、食品として摂取される場合と、人の健康に及ぼす影響が変わるものではないと考えられることから、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。
評価結果の要約補足 - -