評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20240117003 | - |
評価品目名 | 食品安全基本法第11条第1項第1号の健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(照会)(一般名称の表示に関する改正及びプロピオン酸等の含有量の表示の改正) | - |
評価品目分類 | 肥料・飼料等 | - |
用途 | 飼料添加物 | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2024年1月17日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第5号 | - |
評価目的 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第3条第1項の規定に基づく飼料一般の表示の基準改正(一般名称の表示に関する改正及びプロピオン酸等の含有量の表示の改正) | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2024年1月25日 | - |
評価結果の要約 | 食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第1号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |