フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、①食品総局から1979年12月21日付アレテを廃止する、動物由来食品に適用される微生物学的基準に関するアレテ(省令)案及び②競争消費不正抑止総局から植物由来食
スイス連邦保健局(BAG)は、異物・成分規則の次回修正時に別添リストに追加する、動物用医薬品の食品中の残留許容量を公表した。これは、2005年12月に開催された専門家会議の結果に基づくものである。有
WHOは、2月2日付「鳥インフルエンザ-イラクの状況-更新」を公表した。これを受けて、「WHOが報告を受けた鳥インフルエンザのヒトへの感染症例累積数」一覧表も同日付けで更新した。概要は以下のとおり。
WHOは、2月2日付「トルコの鳥インフルエンザ対策では、スピード及び透明性が鍵とWHO事務局長が語る」を公表し、ヒトと動物の衛生上の情報を共有する際に境界をなくす必要性を語った。概要は以下のとおり。
EUの食品獣医局は2005年7月、アルゼンチンにおけるEU向け柑橘果実の規制制度を評価するため視察団を派遣し、このほど報告書を公表した。概要は以下のとおり。 前回視察時(2001年)の指摘事項に対
EUの食品獣医局は2005年8月、ブラジルにおけるEU向け柑橘果実の規制制度を強化するため視察団を派遣し、このほど報告書を公表した。概要は以下のとおり。 妥当な規制制度を維持しており、勧告に対する
米国農務省(USDA)監査局(OIG)は、動植物検疫局(APHIS)によるBSEサーベイランス(PhaseⅡ)及び食品安全検査局(FSIS)によるBSEサンプリング、SRM、先進的機械回収肉(Pha
フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、酵素飼料添加物の使用許可に関する4本の意見書を公表した。いずれも競争消費不正抑止総局からの諮問で、改正済み指令70/524/EECの枠組みに入る。 ①endo
スイス連邦保健局(BAG)は、2005年に認可した新食品及び添加物の一覧を公表した(独語及び仏語)。掲載事項は以下のとおり。 ①新食品179種:製品名、製造社、認可期間 ②添加物28種(暫定的個別認
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
