食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01290690188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、飼料関連意見書4本を公表
資料日付 2006年2月1日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、酵素飼料添加物の使用許可に関する4本の意見書を公表した。いずれも競争消費不正抑止総局からの諮問で、改正済み指令70/524/EECの枠組みに入る。
①endo-1
,4-beta-xylanase、endo-1
,3(4)-beta-glucanase、subtilisine、alpha-amylase及びpolygalacturonaseを主成分とする酵素飼料添加物の七面鳥への使用許可拡大
 当該飼料添加物は既に食肉用若鶏への使用が許可されている。申請者は、七面鳥への使用許可拡大を申請する。前回提出された意見書では、適切な試験を実施していないために当該飼料添加物の有効性及び耐性は証明できないと結論付けた。今回は、畜産能力の有意な改善が示されなかったこと、全ての酵素活性について飼料中の測定が行なわれていないこと、などから、当該飼料添加物の有効性及び耐性を証明することができない。
http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/33482-33483.pdf
②endo-1
,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8を主成分とする酵素飼料添加物の肥育用豚及び鴨類への使用許可の拡大
 当該飼料添加物は、2004年7月20日から、肥育用若鶏・七面鳥及び離乳後の子豚への使用の最終許可を得ている。申請者は、肥育用豚及び鴨類への使用許可拡大を申請する。これまでに2つの意見書が出され、当該飼料添加物の豚における有効性及び耐性は証明できたが、耐性試験の生データが欠けているため、鴨類への暫定使用許可については判断することができないと結論付けた。今回生データが提出されたことにより、豚及び鴨類への暫定使用許可の枠組みで当該飼料添加物の有効性及び耐性を証明することができた。
http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/33479-33480.pdf
③endo-1
,3(4)-beta-glucanase及びendo-1
,4-beta-xylanaseを主成分とする新規の酵素飼料添加物の子豚及び肥育用若鶏への使用許可
 当該飼料添加物は、Aspergillus aculeatusから産生されたendo-1
,3(4)-beta-glucanase及び遺伝子組換えAspergillus oryzaeから産生されたendo-1
,4-beta-xylanaseを主成分とした酵素飼料添加物である。これまでに2つの意見書が出され、提出された科学的情報は不十分で、当該飼料添加物の同一性及び使用条件を明示し、推奨最低量での有効性を証明することができないと結論付けた。今回提出された回答も不十分で、水銀及びカドミニウムについての規格が記載されていないことから当該飼料添加物を特性付けることはできない。
http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/33476-33477.pdf
④endo-1
,3 (4)-beta-glucanase、endo-1
,4-beta-glucanase、alpha-amylase及びendo-1
,4-beta-xylanaseを主成分とする酵素飼料添加物の肥育用七面鳥への使用最終許可
 当該飼料添加物は、七面鳥への使用が暫定的に許可されている。申請者は、肥育用七面鳥への使用最終許可を申請する。提出された科学的情報は十分であり、当該飼料添加物100mg/kg 飼料の最低用量で七面鳥における有効性を証明することができた。
http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/33473-33474.pdf
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL -

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。