食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01280450302 |
| タイトル | 米国農務省監査局による動植物検疫局のBSEサーベイランス(PhaseⅡ)及び食品安全検査局によるBSEサンプリング、SRM、先進的機械回収肉の管理(PhaseⅢ)に関する監査報告書(その1) |
| 資料日付 | 2006年2月2日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国農務省(USDA)監査局(OIG)は、動植物検疫局(APHIS)によるBSEサーベイランス(PhaseⅡ)及び食品安全検査局(FSIS)によるBSEサンプリング、SRM、先進的機械回収肉(PhaseⅢ)の管理に関する監査報告書を発表した。報告書Executive Summaryの概要は以下のとおり。 1.サーベイランスのゴールと目的 2004年8月にOIGが発表したBSEサーベイランスに関する監査報告書は、①USDAのサンプリングによって根拠の無い統計的結論が導きだされる可能性、②高リスク牛の特定と試験の課題に焦点をあて19の勧告を行った。この報告書に対応しAPHISは、データの限界と導き出される仮説、それらがBSEの有病率の統計の代表性に与える影響について情報を開示することに同意していた。今回の報告書では、①代表性のあるサンプルの収集、②高リスクサーベイランスにおけるサンプルの特定と収集、③プログラムデータの完全性と正確さ等の分野が依然として我々の懸念に十分に対応するよう是正されていなかった。 APHISは、OIGに対しBSE有病率を判定する複数の統計的アプローチを網羅した未発表の暫定分析データを提出した。全般的に、個々のアプローチはデータとサーベイランスプログラムの設計と実施による仮説の限界について、全てではないものの多少は改善するものあったが、APHISによる分析が終了していないので、いずれのアプローチも十分な評価はできなかった。APHISが結論を導きだすのに考慮すべき幾つかの所見を提示した。 2.高リスク牛の特定と検査に伴う限界 高リスク牛のサーベイランスは、自主的な協力及び検査のためのと体の輸送に課題があることが前回の報告で指摘されていた。APHISは施設側に協力を求めてきたが、USDAの牛の分布、死亡牛及び歩行不能牛のデータからAPHISが、地理的代表性や望ましいサーベイランス(臨床症状牛(clinical suspect)、死亡牛(fallen stock)、切迫と殺牛(casualty slaughter fallen stock)、通常のと畜牛)を得られているかどうかの判断ができなかった。 3.USDAの検査プロトコルと品質保証手順 2004年11月のBSEサーベイランス陽性がIHC法により陰性とされた件は、厳格なプロトコルが欠けていたこと、検査プログラムの品質保証管理が適正でなかったことが原因であると考える。 4.BSEが食品ルートに入ることを予防する管理体制 処理施設の監査ではSRMが食品ルートに入ることはなかった。しかし、12ヶ所の内9ヶ所で適正な記録が無いためにSRM手順に従っているか、及び手順が適正であるかどうかの判断ができなかった。APHISとFSISは記録や歯の検査で年齢を特定している。SRMの制限は30ヶ月齢以上の牛に適用されるのでFSISは歯の調査による年齢特定の正確さを定期的にチェックしているが、どの程度の頻度でなされているか確認できなかった。以下の分野で改善の必要があることが判明した。 ①FSISは、検査対象となる牛の数を限定すると畜前検査手順の代案を承認していたが、FSISは監査の間、これを中止していた。 ②FSISは、SRMに関する規則違反の規模や動向を把握することができる情報システムを有していない。 ③調査した殆どの施設では適切なSRM計画がなく、FSISはこれらの欠陥を把握していなかった。 ④多くの施設でSRM計画の順守及び追跡調査する記録の保持がなされていなかった。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国農務省(USDA) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | http://www.usda.gov/oig/webdocs/50601-10-KC.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
