食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01290210188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、「1979年12月21日付アレテを廃止する、動物由来食品に適用される微生物学的基準に係るアレテ案」並びに「植物由来食品及び特別食用製品に対する生物学的基準の維持の科学的利点に関する2005年12月20日付意見書」(23ページ)を公表
資料日付 2006年2月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、①食品総局から1979年12月21日付アレテを廃止する、動物由来食品に適用される微生物学的基準に関するアレテ(省令)案及び②競争消費不正抑止総局から植物由来食品及び特別食用製品に対する生物学的基準の維持の科学的利点の2点について、意見を求められた。
 この2つの条文は、2006年1月1日に発効するEUの「衛生一括法案」の規定にフランス法規を適合させるものである。「衛生一括法案」は、一層の調和が実現されるまでは科学的根拠があるという条件で加盟国に特定の国家基準を維持する可能性を与える。フランスの保健管理当局は、この新しいEU基準に加えて、長年使用してきた国家基準を維持することを希望する。
 AFSSAは、微生物専門家委員会に以下に示す側面について判断を下すよう依頼した。
1. (1)アレテ案で提案された「ウエルシュ菌(Clostridium perfringens)」に関する微生物学的基準の妥当性(微生物・関連製品カテゴリー、基準値、サンプリング計画及び微生物学的基準の適用段階の妥当性)
(2)アレテ案で提案された「ブドウ球菌(Staphylococcus) コアグラーゼ陽性及びエンテロトキシン」に関する微生物学的基準の妥当性(微生物・関連製品カテゴリー、基準値、サンプリング計画及び微生物学的基準の適用段階の妥当性)
(3)アレテ案で提案された「サルモネラ菌(Salmonella)」に関する微生物学的基準の妥当性(微生物・関連製品カテゴリー、基準値、サンプリング計画及び微生物学的基準の適用段階の妥当性)
(4)水産物の諸問題(国家基準の維持が必要な水産物の特定、アレテ案で採り上げられた微生物についてリストに記載された水産物のカテゴリーの妥当性)
(5)アレテ案で言及された「保存期間が短く冷所においておく半保存食(semi-conserves)」の諸問題(フランス法規でこの食品カテゴリーを維持する必要があるのか?)
2.アレテ案で提案された植物由来食品及び特別食用製品に関する微生物学的基準の妥当性
(微生物・関連製品カテゴリー、基準値、サンプリング計画及び微生物学的基準の適用段階の妥当性)
 微生物専門家委員会は、入手可能な科学的・疫学的根拠及び検査・自主検査データに基づき、提案された基準を食品衛生国家基準として維持する必要はないと考える。その理由として、それらの基準が現在の知見では科学的に正当化されていないこと、規則SANCO 4198/2001で既にカバーされていること、又は衛生適正規範の適用範囲に属すること、が挙げられる。「半保存食品」については、この概念は今日EU法規には存在せず、国内の分類によるものであるため、フランス法規から削除し、「傷みやすい食品」の概念で置き換えることを提案する。また、特定の食品カテゴリーについては、製造工程の衛生基準が必要となることを強調する。食品製造者の責任を強化するこの新しいEU法規の適用に関与する業界への情報提供及び人材育成の必要性を強調するのと同時に、衛生適正規範の手引きを作成することの重要性及び可能な限りEU計画と調和した産業部門別の特別なHACCP原則を適用することの重要性に注意を喚起する。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/33500-33545.pdf

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