厚生労働省は、以下の輸入食品について、2月5日から食品衛生法第26条第3項の検査命令を実施することとした。 対象食品等: カナダ産いんげん豆及びその加工品 (簡易な加工に限る。) 検査の項目: グリ
米国食品医薬品庁(FDA)食品安全・応用栄養センター(CVM)のSundlof長官は2月5日、上院農業、栄養、林業委員会でサルモネラ食中毒アウトブレイクについて議会証言を行った。概要は以下のとおり。
米国疾病管理予防センター(CDC)は2月5日付のサルモネラ食中毒の最新調査結果を公表した。更新情報の概要は以下のとおり。 1. 2月4日現在の感染者は次の43州の575人に上った。アラバマ(2人)、
米国食品医薬品庁(FDA)動物用医薬品センター(CVM)は2月5日、2005年版全米抗菌剤耐性菌モニタリングシステム(NARM)報告書(85ページ)を公表した。本報告書は、2005年に連邦政府が検査
1. イタリアの狂犬病続報6号:その後1ヶ所で発生。野生のノロジカ1頭が死亡。検査でウイルスを同定(2月5日受信)http://www.oie.int/wahis/public.php?page=si
WHOは鳥インフルエンザ(AI)-エジプトの状況(第3報)を公表し、併せてWHOが通知を受けたH5N1ウイルスによるヒトの感染確定症例の累計一覧表を更新した。概要は以下のとおり。 1.エジプトの状況
英国食品基準庁(FSA)は2月5日、BSE検査を経なかった30ヶ月齢超(OTM)の未経産雌牛の肉及び内臓がフードチェーンに供給されたとの通報を受けた旨を公表した。 当該OTM牛は、大マンチェスター
米国食品安全検査局(FSIS)は2月4日及び5日、ニューヨーク州及びアイダホ州の日本向け家きん肉及び卵製品の輸出要件を再改正した。内容は下記のとおり。 ニューヨーク州 1.家きん肉 2008年2月
欧州食品安全機関(EFSA)は2月5日、香料グループ評価45:第3級アミンである1-メチルピロリジンに関する科学的意見書(30ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1.パネルは、香料グループ評価
欧州食品安全機関(EFSA)は2月4日、貝毒エソトキシン群に関する科学的意見書(62ページ)を公表した。 体重60kgの成人が25μgYTX当量/kg体重のARfDを超えないために、400gの貝類に
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
