国際獣疫事務局(OIE)は2月16日、シュマーレンベルグウイルス感染症に係る専門家会議の結果を発表した。概要は以下のとおり。 1. 会議の内容・結果 西欧でシュマーレンベルグウイルスが出現している
英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)は2月3日、2011年第2四半期の残留農薬モニタリングプログラムの報告書(182ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 第2四半期は、23種類の食品から8
OIEは2月10~16日、24件の動物疾病通知を受信した。内訳は以下のとおり。 ブルータング4件(モロッコ2件、キプロス、チュニジア)、口蹄疫5件(タジキスタン、ボツワナ3件、台湾)、狂犬病2件(
欧州連合(EU)は2月16日、キャラウェイ(訳注:姫ういきょう)及びレモンの精油並びに一部の乾燥ハーブ類及び香辛料を調製した製剤を、離乳後の子豚に用いる飼料添加物として認可する委員会施行規則(EU)
英国健康保護局(HPA)は2月15日、ヘルス・プロテクション・レポートの最新号(Vol.6 No.6)を公表した。 2012年第1週~4週にかけて、イングランド及びウェールズで発生したカンピロバク
欧州食品安全機関(EFSA)は2月16日、農薬有効成分ジニコナゾール-M (Diniconazole-M)の既存の残留基準値(MRL) について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付し
欧州食品安全機関(EFSA)は2月16日、農薬有効成分フッ化スルフリル(Sulfuryl fluoride)及びフッ化物イオン(Fluoride ion)のくりに対する既存の残留基準値(MRL)の修
欧州食品安全機関(EFSA)は2012年2月16日、シスジェネシス及びイントラジェネシスを介して作出された植物の安全性評価に関連した科学的意見書を公表した(33ページ、2012年1月26日採択)。概
香港食物環境衛生署食物安全センターは2月15日、中国語・英語併記による月刊ニュースレター「Food Safety Focus」の2月号(第67号、PDF版4ページ)を発行した。概要は以下のとおり。
欧州疾病予防管理センター(ECDC)は2月15日、EUの反すう動物から分離されたシュマーレンベルグウイルスに関する疫学情報を更新した。 昨年11月以降、ドイツ、オランダ、ベルギー、英国、フランスの
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
