食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03580280149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ジニコナゾール-Mの既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2012年2月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は2月16日、農薬有効成分ジニコナゾール-M (Diniconazole-M)の既存の残留基準値(MRL) について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2012年2月15日承認)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)にジニコナゾール-Mを収載しない決定が2008年10月8日に発効した。このためEFSAは、規則(EC) No 396/2005の第12条第1項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう要請されている。
2. ジニコナゾール-Mの毒性学的プロファイルは、指令91/414/EECの枠組みの中で報告担当加盟国(RMS)のフランスによって評価された。フランスは、利用可能なデータに基づき、0.02mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.02mg/kg体重/日の急性参照用量(ARfD)を提案した。EFSAは、これらの毒性学的参照値が加盟国やEFSAによってピアレビューされていないということを強調する。
3. (1)ジニコナゾール-Mの使用がEU域内でもはや認可されていないこと、(2)当該有効成分についてコーデックス最大残留基準値(CXL)が利用可能ではないこと、(3)第三国で認可されている当該有効成分の使用が当該RMSに通知されなかったことを考慮に入れて、ジニコナゾール-Mの残留物はいかなる植物産品にも存在しないことが予見される。それでも、主要作物におけるジニコナゾール-Mの代謝が穀類で調べられている。ジニコナゾール-Mは、茎葉飼料中の残留物の主要成分であり、また、穀粒中に有意な濃度で存在することが判明した。この結果、ジニコナゾール(異性体の総量)が、起こりうるジニコナゾール-Mの違法使用の規制に唯一関連する残留物であると考えられる。
4. また、ジニコナゾール-Mの残留物が家畜中に存在することは予見されない。それでも、採卵鶏及び泌乳期の山羊における代謝が調べられており、ジニコナゾール(異性体の総量)が、起こりうるジニコナゾール-Mの違法使用の規制に適した標識物質になると結論づけることができる。動物由来生産物中の残留物を規制するための、妥当性が確認された分析方法は、利用可能ではない。
5. (1)ジニコナゾール-Mの使用がEU域内でもはや認可されていないこと、(2)当該有効成分のインポートトレランス(訳注:海外で使用が認められている農薬等について設定される残留基準)が通知されていないことを考慮に入れて、リスク評価は原則として必要ではない。しかし、当該RMSによって提案されたADI及びARfD、あるいは0.01mg/kgの一律基準値(規則(EC) No 396/2005で規定)を用いることによって、欧州の消費者は満足できるレベルで保護される。
6. 起こりうるジニコナゾール-Mの違法使用の規制はリスク管理機関の権限に該当することを考えると、0.01mg/kgの一律基準値(規則(EC) No 396/2005で規定)を違反事例に用いることが望ましいか、あるいは特定の定量限界(LOQ)の設定が必要であるかについて、EFSAは勧告する立場にない。利用可能なデータによって、0.01mg/kgの一律基準値を油分高含有の産品(high oil commodities)に適用可能であることは立証されていないが、植物産品に適用可能であることは示されている。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2590.pdf
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