食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03610950305
タイトル 欧州連合(EU)、キャラウェイ精油、レモン精油並びに一部の乾燥ハーブ類及び香辛料の製剤を離乳後の子豚に用いる飼料添加物として認可
資料日付 2012年2月16日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月16日、キャラウェイ(訳注:姫ういきょう)及びレモンの精油並びに一部の乾燥ハーブ類及び香辛料を調製した製剤を、離乳後の子豚に用いる飼料添加物として認可する委員会施行規則(EU) No 131/2012を官報で告示した。概要は以下のとおり。
 第1条:添加物の区分では「畜産添加物(Zootechnical additives)」及び機能では「その他の畜産学的添加物」に属し、附属書で明示される当該製剤を、附属書の定める規定を条件に、動物用飼料の添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:043:0015:0017:EN:PDF
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