飼料添加物Enterococcus faecium(Biomin IMB52)は、既に、生後6ヶ月以内の子牛への使用が認可されていたが、当該飼料添加物の肥育用鶏への使用対象拡大が申請されていた。その
微生物製剤Bacillus cereus var. toyoiは、既に、肥育用鶏及びウサギ用の飼料添加物として使用が認可されている。2005年11月、当該微生物製剤とジグラズリル、ナラシン-ナイカル
スペイン農業水産食糧省(MAPA)は、スペインにおけるBSE感染牛の状況を更新した。新たに確認された感染牛は以下のとおり。 ①アストゥリス州アストゥリス県Tineo 1999年6月3日出生 ②ガリシ
英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)は10月2日、英国における2006年8月のBSEサーベイランス月例報告書を公表した。 2006年1月1日から8月31日までの英国における全国のBSE確認数は
欧州委員会は、以下の飼料添加物の使用期限撤廃及び抗コクシジウム剤の認可(認可期間10年)に関する規則を公表した。なお、本規則は官報発行の20日後から効力を持つ。 1.使用期限撤廃 ①Hansenul
EUは、動物用医薬品フルアズロンをEU規則No2377/90のAnnexⅠ(残留基準が設定されている薬理的活性物質)のリストに登録することを決定した。また、動物用医薬品亜硝酸ナトリウム及びpefor
飼料添加物Bacillus subtilis C-3102(Calsporin)は、2006年3月、EFSAによる評価が行われ、ヒト及び動物の健康、環境に悪影響を与えないことが確認されている。また、
台湾台北市衛生局は10月2日、「市販のスナック食品の84%は、米国及びヨーロッパの定めるトランス脂肪酸に関する基準を満たした」と題するリリースを発し、同局が市販のバター及びスナック食品等のトランス脂
飼料添加物Enterococcus faecium(Biomin IMB52)は、既に、乳牛、肥育用牛、肥育用ウサギなどへの使用が認可されていたが、当該飼料添加物の肥育用子羊への使用対象拡大が申請さ
EUは、EU指令2002/32/ECの中で飼料中の有害物質の残留基準値を定めているが、アルドリン、ディルドリン及びエンドスルファンに関しては、EFSAによる意見書の結論に基づき、飼料中の残留基準値の
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。