欧州連合(EU)は2月6日、離乳期後の子豚用の飼料添加物としてオレガノ油、キャラウェイ油、カルバクロール、サリチル酸メチル及びL-メントールの調製品の認可を官報(PDF版3ページ)で公表した。 欧
欧州連合(EU)は2月6日、全ての鳥種及び豚種用の飼料添加物としてSchizosaccharomyces pombe(ATCC5233)から産生される6-フィターゼの認可を官報(PDF版3ページ)で
欧州連合(EU)は2月6日、肉用七面鳥、繁殖用に育成される七面鳥、繁殖用に育成される鶏及び繁殖用に育成されるその他の家きん類の飼料添加物としてTrichoderma reesei DSM 32338
欧州連合(EU)は2月6日、肉用鶏、採卵用に育成される鶏、肉用七面鳥、繁殖用に育成される七面鳥及びマイナー種の家きん類(minor poultry species)の飼料添加物としてPaenibac
欧州連合(EU)は2月6日、肉用七面鳥の飼料添加物としてSaccharomyces cerevisiae CNCM I‐1079株の調製品の認可を官報(PDF版3ページ)で公表した。 欧州議会及び
欧州連合(EU)は2月6日、肉用鶏用の飼料添加物としてBacillus subtilis DSM 17299株の認可更新を官報(PDF版3ページ)で公表した。 欧州議会及び理事会規則(EC) No
欧州食品安全機関(EFSA)は2月6日、全動物種に使用する飼料添加物としてのリジン及びグルタミン酸のマンガンキレートの安全性及び有効性に関する科学的意見書(2020年1月10日採択)を公表した。概要
欧州食品安全機関(EFSA)は2月10日、全動物種に使用する大腸菌KCCM 80180株及び大腸菌KCCM 80181株を用いた発酵により生産する香料としての飼料添加物であるL-システイン塩酸塩一水
国際獣疫事務局(OIE)は2月6日、55件の動物疾病通知を受信した。概要は以下のとおり。 口蹄疫1件(アルジェリアO型)、小反芻獣疫1件(アルジェリア)、ブルータング1件(アルジェリア)、アフリカ
スイス連邦食品安全獣医局(BLV)は2月6日、スイスで非定型の牛海綿状脳症(BSE)患畜が発生したことを公表した。 スイスで非定型BSE患畜が発生した。雌牛の年齢は13歳で緊急と畜された。分析の結
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
