このページの本文へ移動
食の安全、を科学する - 食品安全委員会
Spinner
食品安全委員会 Food Safety Commission



  • トップ
  • キーワード検索
  • 食品安全関係情報
  • 会議資料
  • 評価書
  • 研究情報
  • 調査情報
  • ヘルプ

本データベースに掲載された情報の利用に際して、必ず本ページ下部に掲載している「利用上の注意事項」をご確認ください。
ご利用に当たっては、「利用上の注意事項」を確認し同意したものとみなします。
なお、利用上の注意事項のポイントは、以下のとおりです。
・掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があること。
・このため、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用はしてはならないこと。
・掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益(第三者に対して生じたものも含む。)についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
検索キーワード:
資料日付: 西暦 年度
西暦 年 月 日 以降
西暦 年 月 日 以前
地域:
国・地方:
情報源(公的機関):
分類1:
分類2:
表示件数: ソート:
検索した結果 38773件中  32951 ~32960件目
印刷ページ
32951. 米国環境保護庁(EPA)、微生物成長抑制剤及び保存剤として登録中の殺菌剤Bioban P-1487のリスク評価書等の公開を官報で公表し、意見募集を開始
食品安全関係情報
2007年7月6日

 米国環境保護庁(EPA)は7月6日、食用及び飼料用作物を対象としない室内散布の微生物成長抑制剤及び保存剤として登録中の、有効成分モルホリン(morpholine)及びジモルホリン(dimorphol

32952. 米国環境保護庁(EPA)、殺菌剤グルタルアルデヒドのリスク評価書等の公開を官報で公表し、意見募集を開始
食品安全関係情報
2007年7月6日

 米国環境保護庁(EPA)は7月6日、殺菌剤グルタルアルデヒド(Glutaraldehyde)の再登録資格決定書(Reregistration Eligibility Decision: RED)のた

32953. 英国食品基準庁(FSA)、新開発食品原材料、グルコサミン塩酸塩の承認に関する意見募集を開始
食品安全関係情報
2007年7月6日

 英国食品基準庁(FSA)は7月6日、Cargill社から2006年8月に提出された「新開発食品原材料のグルコサミン塩酸塩の申請」の承認に関する意見募集を開始した。概要は以下のとおり。 1. 今回の申

32954. 米国食品医薬品庁(FDA)食品安全・応用栄養センター(CFSAN)、「ヘルスクレーム(健康強調表示)の科学的評価のための根拠に基づく検討システム」に関する業界向けガイダンス案を意見募集のため公表
食品安全関係情報
2007年7月6日

 米国食品医薬品庁(FDA)の食品安全・応用栄養センター(CFSAN)は「ヘルスクレーム(健康強調表示)の科学的評価のための根拠に基づく検討システム(Evidence-Based Review Sys

32955. カナダ食品検査庁(CFIA)、魚類におけるヒスタミンの含有量を調査するためのサバ科魚種リストを更新
食品安全関係情報
2007年7月5日

 カナダ食品検査庁(CFIA)は7月5日、ヒスタミン[訳注:アレルギー物質]を有する魚類を調べるためのサバ科魚種リストを更新した。エールワイフ[訳注:ニシンの一種]やブリ・カンパチ類等20属及び14種

32956. EU、視察報告を公表(チェコにおける動物由来食品の公的管理)
食品安全関係情報
2007年7月5日

 欧州委員会の食品獣医局は、チェコにおける動物由来食品の公的管理に関して視察をし、評価を行った。  チェコでは、最近、食品関連当局が設立され、食品及び飼料衛生分野において主要な役割を果たしている。また

32957. EU、視察報告を公表(イタリアにおける動物由来食品の公的管理)
食品安全関係情報
2007年7月5日

 欧州委員会の食品獣医局は、イタリアにおける動物由来食品の公的管理に関して視察をし、評価を行った。  イタリアは、EU基準に則った公的管理システムの構築を計画しているが、その多くは初期段階の実行に止ま

32958. EU、視察報告を公表(オーストリアにおける動物由来食品の公的管理)
食品安全関係情報
2007年7月5日

 欧州委員会の食品獣医局は、オーストリアにおける動物由来食品の公的管理に関して視察をし、評価を行った。  オーストリアでは、地方の関連当局とその他の機関が十分な協調関係になく、そのために公的管理の効率

32959. EU、視察報告を公表(ベトナムにおける生体動物及び動物製品中の残留及び汚染管理)
食品安全関係情報
2007年7月5日

 欧州委員会の食品獣医局は、ベトナムにおける生体動物及び動物製品中の残留及び汚染管理に関して視察をし、評価を行った。  ベトナムでは、水産物に関しては、前回の視察時に指摘された数多くの欠点が改善されて

32960. EU、視察報告を公表(アイスランドにおける生体動物及び動物製品中の残留及び汚染管理)
食品安全関係情報
2007年7月5日

 欧州委員会の食品獣医局は、アイスランドにおける生体動物及び動物製品中の残留及び汚染管理に関して視察をし、評価を行った。  アイスランドでは、EU規則の要件に則ったEU向け輸出品の残留物管理が行われて

戻る 1 .. 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 .. 3878 次へ

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
このページの先頭へ
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-3 虎ノ門アルセアタワー13階 TEL 03-6234-1166 FAX 03-3584-7390

内閣府法人番号 2000012010019

© Food Safety Commission of Japan