食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01780310111 |
| タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、BSE感染防止強化策について修正したファクトシート及び牛のと体を扱う各関係者別に記述した遵守事項を公表 |
| 資料日付 | 2007年2月5日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は2月2日、牛海綿状脳症(BSE)の感染防止強化のため全ての動物用飼料、ペットフード及び肥料に特定危険部位(SRM)の使用が2007年7月12日から禁止されることに伴い、BSE感染防止強化策(Enhanced Animal Heath Protection from BSE)の修正したファクトシート及びと畜場従事者や獣医師など牛のと体を扱う各関係者別に記述した遵守事項を公表した。 1.当該ファクトシートの概要は以下のとおり。 (1)BSE感染牛由来のたん白質を含有する飼料の摂取によって、BSEは牛に伝播する。 (2)BSE感染牛の体内では、BSEの病原体はSRMとして知られる一定の組織に凝縮する。 (3)食用にと畜されたすべての牛からSRMに該当する組織は除去される。 (4)牛のBSE感染を防止するため、カナダ政府は牛用飼料に、SRMを含め、ほとんどのたん白質の使用を1997年に禁止した。 (5)動物衛生の対策を強化するため、他の全ての動物用飼料、ペットフード及び肥料にSRMの使用が2007年7月12日から禁止される。 (6)動物用飼料の全供給行程からSRMを除去することは、飼料の製造、流通、貯蔵、給与の過程で牛が汚染される潜在的なリスクに対応するものである。 (7)ペットフード及び肥料の原料に対する同様の措置は、牛及びBSEに感受性を持つ他の動物が汚染飼料に暴露する潜在的なリスクに対応するものである。 (8)SRMの特定及び処理するまでの適正な管理をCFIAは要求しており、牛の生産者やと畜者などSRMの取扱い、運搬又は処理を行う者は証明書の取得が求められる。 (9)SRMが動物に及ぼすリスクがなくなるまで、この広範囲な制度はSRMの管理を継続する。 当該ファクトシートは以下のURLから入手可能。 http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/bseesb/enhren/publie.shtml 2.牛のと体の取扱い、輸送又は処理に従事する各事業者向けの遵守事項は以下のとおり。 (1)と畜場 SRMの除去、収集、識別及び分別等について。 (2)牛を扱う獣医師 SRMを含有する全と畜体の搬入及び搬出に対するCFIA発行の証明書の入手等について。 (3)牛の生産者 SRMの定義や輸送要件、飼料及び給餌等について。 (4)飼料製造者 SRMの定義、全家畜飼料に対する要件、反すう動物用飼料及び非反すう動物用飼料に対する各要件等について。 (5)廃棄された家畜部位をペット用又は他の動物用飼料に使用する者 SRMの定義、廃棄された家畜部位を他の動物用飼料として使用する場合、SRMの輸送等について。 (6)輸送者 SRMの定義、特定、商業輸送及び非商業輸送等について。 (7)廃棄物管理施設 SRMの定義、受領及び処理等について。 各事業者向けの遵守事項は、情報源のURLから入手可能。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| 情報源(報道) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| URL | http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/bseesb/enhren/enhrene.shtml |
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