食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01790200188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、鳥インフルエンザに関する2007年2月5日付意見書を公表、フランス農業・水産省、リスク管理措置を公表
資料日付 2007年2月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) 1.フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、英国での高病原性鳥インフルエンザ発生を受けて2月5日付のプレスリリース及び意見書(4ページ)を、また今年1月のハンガリー及びロシアでの発生を受けて野鳥によるフランス国内へのウイルス侵入リスクの再評価に関する2007年1月31日付意見書(4ページ)を公表した。昨年公表したリスクレベルの設定基準を記載した2006年9月12日付意見書も合わせて入手可能。2月5日付意見書の概要は次のとおり。
 英国における七面鳥飼育場でのH5N1亜型ウイルスによる感染症例の確認を受け、フランス厚生・連帯省及び農業・水産省から諮問を受けた。評価対象は次の2点である。
①英国でのH5N1亜型ウイルスによる感染症例の発生がフランスに及ぼす影響
②フランス本土で飼育されている鳥へのリスクレベルの推移
 鳥インフルエンザ緊急共同審議グループの見解は次のとおり。
 これまでの検査から、英国で発見された症例は、ハンガリーで分離されたウイルスと同一である可能性が高い。
 ウイルスの侵入原因については、英国環境・食糧・農村地域省(DEFRA)が2007年1月24日に公表したリスク分析の情報を考慮すると、英国の事例とハンガリーの事例は大きく異なると言える。ハンガリーの事例については、前回の意見書でウイルス侵入の原因が野生動物相の移動又は周囲のビオトープ(小生活圏)におけるウイルスの存続であるという仮説が立てられたが、この仮説が英国の症例に当てはまる可能性は非常に低い。しかし、疫学調査の結果が出ていない以上、この仮説を完全に排除することもできない。
 英国へのウイルス侵入の原因である可能性が高いものは、家きんの移入や敷き藁、鳥籠、乗り物、人の移動である。従って、フランス及びEU加盟国に対する直接的なリスクは、英国当局のリスク管理能力に大きく左右される。
 以上のことから、現時点でのフランスにとってのリスクレベルは、野生鳥類相での感染症例が見つかっていないにもかかわらず、1bから2a(注)に上昇したと考えられる。2aの場合に講じるべき措置としては、アクティブ及びパッシブ双方の野鳥死亡率サーベイランスの強化、おとり鳥の移動禁止等が挙げられる。
(注:鳥の感染症例の有無、症例がある場合はその場所に応じて、リスクの低い順から1a、1b、2a、2b、3a、3bの6段階に分けられる。)
http://www.afssa.fr/Object.asp?IdObj=39232&Pge=0&CCH=070208165621:26:4&cwSID=AE8C887DB26146879FB3BFF8DB78AF14&AID=0
2.この意見書を受け、フランス農業・水産省は、新たな保護・サーベイランス措置として次の3点の即時実施を決定した旨を公表した。
①野鳥のサーベイランス強化
②鳥インフルエンザの発生国が出発地又は飛来地となるように鳩を放す行為の禁止
③おとり鳥の移動の禁止及び狩猟者によるバイオセキュリティの強化
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/cp_influenza050207.pdf
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)・フランス農業・水産省
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