米国環境保護庁(EPA)は7月1日、殺虫剤Pasteuria usage-BL1(未登録の新たな生物系活性成分Pasteuria usageを含む農薬)の暫定登録に関する通知を公表した。
欧州食品安全機関(EFSA)は7月1日、サプリメントに添加するセレン源としてのL-セレノメチオニンに関する科学的意見書(5月14日採択)を公表した。セレン源としてのL-セレノメチオニンの安全性、並び
カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA)は6月30日、殺菌剤マンジプロパミドの評価レポートを公表した。 動物実験の結果、当該殺菌剤に発がん性、繁殖毒性、発達毒性、神経毒性は観察されなかった。また、
米国疾病管理予防センター(CDC)は国や州の公衆衛生期間と連携して、生冷蔵クッキー生地の摂取に係わる腸管出血性大腸菌O157:H7の集団感染について調査している。6月30日現在、特定のDNAフィンガ
欧州食品安全機関(EFSA)は6月30日、アーモンド、ヘーゼルナッツ及びピスタチオを除く木の実類における総アフラトキシンの基準値の上方修正(4μg/kg→10μg/kg)に係る公衆衛生への影響に関す
豪州・NZ食品基準機関(FSANZ)は、食品の放射線照射に関するファクトシートを公表した。概要は下記のとおり。 1. 食品の放射線照射は、食品の保存処理及び検疫措置である。食品の照射については、消費
カナダ保健省(Health Canada)は6月30日、魚の冷凍切り身などにカラギーナンを乳化剤及び安定剤として、トコフェロールを酸化防止剤としての暫定使用を許可する旨を公表した。 当該添加物に関
4. ニュージーランドにおける着色料の安全性評価、消費及び規制 着色料の食事摂取に関する調査では、最大の消費者でも一日許容量の僅かの部分しか摂取しておらず、ニュージーランドの子供達が過剰摂取により健
カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA)は6月26日、除草剤ジメテナミドを含む農薬製剤、Frontier Herbicideに新たな用途を追加し、当該用途における除草剤ジメテナミドの残留基準値に関す
欧州食品安全機関(EFSA)は6月29日、農薬有効成分テブフェンピラドのラズベリー及びブラックベリーに対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(20ページ)を公表した。概要は以下の
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
