食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu02920720208 |
タイトル | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ)、食品の放射線照射に関するファクトシートを公表 |
資料日付 | 2009年6月30日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ)は、食品の放射線照射に関するファクトシートを公表した。概要は下記のとおり。 1. 食品の放射線照射は、食品の保存処理及び検疫措置である。食品の照射については、消費者にとってより安全となるなどの具体的な目的がある場合にのみ行うことが出来る。照射食品は、FSANZにより厳しい安全性評価を受ける必要があり、また、認可された場合、放射線照射の表示が行われなければならない。承認手続きでは、照射処理の技術的な必要性に対する考慮、また食品の成分や栄養素への影響に関しても考慮される。豪州並びにニュージーランドでは現在、ハーブ及びスパイス、ハーブ浸出液また一部の熱帯果実についてのみ照射が認められている。 2. 食品の放射線照射は、食品を電離エネルギー源に暴露する処理技術である。豪州並びにニュージーランドにおける食品照射に関する基準では、電離エネルギー源はコバルト60からのガンマ線、X線或いは電子線となっている。しかしながら、放射線照射では、線量の違いにより違った効果が得られる。低線量では、イチゴなどの果実においてカビを殺菌し、ジャガイモなどの野菜の発芽を抑制し、保存期間を延長する。他方、より高線量の場合には、食中毒を引き起す細菌及び病原体の殺菌に有用である。 3. 食品加工業者は、食品の種類や形態の違いに応じて様々な保存技術を使用する。例えば、ハーブやスパイスの処理には化学的処理法の代りに放射線照射を使う。或いは地域間で食品を交易したり外国から輸入する際、食品に付着する害虫を駆除するために照射を行う。またこれと同様の効果を得るために、食品加工業者は、乾燥、燻製、乾燥塩漬け、缶詰、冷凍もしくは低温殺菌といったより伝統的な保存法も活用する。これらの処理法は細菌の生命活動から生ずる腐敗作用を遅らせることで食品の安全性を保つ働きをする。従って、放射線照射は、食品の安全性を確保するために伝統的処理法と同様或いはより効果的な方法である。 4. 照射食品は放射能を有するものとはならない。照射処理が停止した時、照射による電離エネルギーは食品中に残らない。放射性を有するコバルト60由来のガンマ線は食品を放射能を有するものとするのに十分なエネルギーを与えられない。また食品は電離エネルギー源と接触しないために、放射能汚染は起こらない。 5. 缶詰や冷凍などの食品保存法は、何らかの形で食品の組成を変える。一部の方法は他の方法よりも、食品の味覚、外観、組成及び栄養価値を変化させる。食品を如何なる方法で調理したり保存したりしても、組成が変化し新たな成分が発生する。照射によって、より伝統的な方法による食品の調理や保存の際に発生するような組成の変化を照射が生じさせるとしても、化学的組成の変化は最小限にとどまる。照射食品は50ヵ国以上の人々により摂取されているが、有害影響の報告はない。 6. 表示義務については国によって相違する。豪州及びニュージーランドでは、消費者が製品を選択出来るよう、照射食材を含む食品には例えその割合がどんなに少ない場合でも表示が要求される。これはEUでも同じである。 一方米国では、食品全体が照射処理された場合にのみ表示が行われる。 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報 No.14/2009(2009.07.01) http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/2009/foodinfo200914.pdf |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | 豪州 |
情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
情報源(報道) | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ) |
URL | http://www.foodstandards.gov.au/newsroom/factsheets/factsheets2009/foodirradiationjune24354.cfm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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