食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02920090216
タイトル ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)、幼児の多動性に関連する可能性のある人工着色料についてのファクトシートを公表(その2)
資料日付 2009年6月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) 4. ニュージーランドにおける着色料の安全性評価、消費及び規制
 着色料の食事摂取に関する調査では、最大の消費者でも一日許容量の僅かの部分しか摂取しておらず、ニュージーランドの子供達が過剰摂取により健康をリスクに曝している可能性はほとんどない。ニュージーランドで販売中の食品に添加されている天然色素または人工着色料の全てはFSANZ(豪州・ニュージーランド食品基準機関)によって評価されている。FSANZは、食品基準コードで特定されている着色料の使用を認可する。食品基準コードは着色料の使用が認可されている食品における着色料の使用について規制を行い、人工着色料使用の最大許容値を設定している。
 食品添加物については以下のURLを参照
http://www.foodstandards.govt.nz/foodmatters/foodadditives.cfm
5. ニュージーランドにおける人工食品着色料の規制値
 食品中で認められる着色料の規制値設定に際しては、一日に或いは生涯にわたって様々な食品から摂取する可能性のある着色料の総摂取量が考慮される。これにより平均的な摂取では普通、ほとんどの人々にとって健康への影響を与えないことが保障される。
 豪州・ニュージーランド食品基準コードは、人工着色料の最大許容値を設定している。大部分の着色料が飲料では最高含有量70mg/l (リッター当りミリグラム)まで、また他の食品では最高含有量290mg/kgまで許容されている。
 例外的なのはエリスロシン(erythrosine)及びアマランス(amaranth)である。エリスロシンは保存サクランボにおいて最高含有量200mg/kgまで認められている。一方、アマランスについては、飲料では30mg/l また菓子類では300mg/kgと様々な食品について具体的な許容値が定められている。
 人工食品着色料に関しては数多くの動物毒性研究が行われている。ほとんどの着色料では、全食品の5%の割合で添加されたとしても如何なる有害な影響も観察されていない。典型的なヒトの食品着色料の摂取は食事の0.01%以下である。例外は、アマランス(腎臓におけるカルシウム堆積)及びエリスロシン(甲状腺機能障害)に関連した高摂取量の影響である。これら着色料の一日摂取許容量(ADI)は、影響がみられる摂取量以下に設定されており、十分な安全係数を持っている。
6. 食品中に人工着色料が含まれているかどうかを知る方法は何か。
 食材の表示ラベルにより食品に添加された着色料を確認することが可能である。食品表示ラベルは、着色料及び他の食材を含む食品添加物について、その名称或いは具体的なコード番号により特定しなければならない。表示ラベルなしの未包装で販売される食品については、販売員に尋ねる必要がある。子供に対し特定の食品添加物(着色料)を含む食品の摂取を避けさせたい場合には、食品ラベルを読むべきである。
地域 大洋州
国・地方 ニュージーランド
情報源(公的機関) ニュージーランド食品安全機関(NZFSA)
情報源(報道) ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)
URL http://www.nzfsa.govt.nz/consumers/chemicals-nutrients-additives-and-toxins/food-colourings/foodcolouring.htm

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