オーストリア連邦保健省(BMG)は9月23日、国産の野生きのこにおける放射能について公表した。概要は以下のとおり。 チェルノブイリ原発事故から25年経過しているが、未だ野生きのこにセシウム137が
英国食品基準庁(FSA)は9月20日、英国政府に対し、現在欧州委員会(EC)が提案している飼料規制法改正案を支持しないよう意見表明した。 EUでは、現在、豚及び家きんの加工動物性たん白質を飼料に使
欧州連合(EU)の食品獣医局(FVO)は、食品安全等に係るEU規制の実施に関する監査報告書を以下のとおり公表した。(2011年9月21日~9月29日) (2011年9月29日公表) 1.フィリピンに
OIEは9月16~22日、26件の動物疾病通知を受信した。内訳は以下のとおり。 アフリカ豚コレラ1件(ロシア)、リフトバレー熱1件(南アフリカ)、豚コレラ1件(ロシア)、高病原性鳥インフルエンザ3
米国疾病管理予防センター(CDC)は9月22日、「2007-2008年飲用水媒介病の集団発生と遊泳による衛生事案に係るサーベイランス」を発表した。飲用水に関する概要は以下のとおり。 2007年1月
欧州食品安全機関(EFSA)は 9月22日、農薬有効成分フルオピラム(Fluopyram)の様々な作物に対する新しい残留基準値(MRL)及びインポートトレランス(訳注:海外で使用が認められている農薬
スペイン食品安全栄養庁(AESAN)は9月21日、動物の伝達性海綿状脳症(TSE)の監視・管理プログラムを制定及び規定する政令3454/2000を改正する首相府令2493/2011を公表した。概要は
フランス衛生監視研究所(InVS)は9月19日、週刊疫学現況報告(Le Point Epidemio)、ブルゴーニュ+フランシュ・コンテ地域圏版、No.37-2011号(9月8日~14日)に、この地
台湾行政院衛生署食品薬物管理局は9月21日、市場及び包装場の農産物中の残留農薬について検査結果を公表した(2011年8月分(1))。101検体中93検体が合格で、合格率は92.1%だった。残留基準値
香港食物環境衛生署食物安全センターは9月21日、中国語・英語併記による月刊ニュースレター「Food Safety Focus」の9月号(第62号、PDF版4ページ)を発行した。概要は以下のとおり。
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
