このページの本文へ移動
食の安全、を科学する - 食品安全委員会
Spinner
食品安全委員会 Food Safety Commission



  • トップ
  • キーワード検索
  • 食品安全関係情報
  • 会議資料
  • 評価書
  • 研究情報
  • 調査情報
  • ヘルプ

本データベースに掲載された情報の利用に際して、必ず本ページ下部に掲載している「利用上の注意事項」をご確認ください。
ご利用に当たっては、「利用上の注意事項」を確認し同意したものとみなします。
なお、利用上の注意事項のポイントは、以下のとおりです。
・掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があること。
・このため、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用はしてはならないこと。
・掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益(第三者に対して生じたものも含む。)についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
検索キーワード:
資料日付: 西暦 年度
西暦 年 月 日 以降
西暦 年 月 日 以前
地域:
国・地方:
情報源(公的機関):
分類1:
分類2:
表示件数: ソート:
検索した結果 38419件中  10451 ~10460件目
印刷ページ
10451. 欧州食品安全機関(EFSA)、現行の残留基準値(MRLs)のレビューを必要としない農薬有効成分に関するステートメントを公表
食品安全関係情報
2019年2月11日

 欧州食品安全機関(EFSA)は2月11日、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005に基づく現行の残留基準値(MRLs)のレビューを必要としない農薬有効成分に関するステートメント(201

10452. スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN)、「スペインにおける食品安全に関連する化学的ハザードの調査に関する報告書」を公表
食品安全関係情報
2019年2月11日

 スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN)は2月11日、「スペインにおける食品安全に関連する化学的ハザードの調査に関する報告書」を公表した。概要は以下のとおり。 1. フードチェーンにおいて、消費

10453. 欧州連合(EU)、残留基準値(MRL)に関して有効成分オボトランスフェリンを分類するために 、欧州委員会規則の改正を官報で公表
食品安全関係情報
2019年2月11日

 欧州連合(EU)は2月11日、残留基準値(MRL)に関して有効成分オボトランスフェリン(ovotransferrin)を分類するために 、欧州委員会規則(EU) No 37/2010の改正を官報(2

10454. スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN)、「食用の花粉中のピロリジジンアルカロイド類の存在に関連するリスクに関する報告書」を公表
食品安全関係情報
2019年2月11日

 スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN)は2月11日、「食用の花粉中のピロリジジンアルカロイド類の存在に関連するリスクに関する報告書」を公表した。概要は以下のとおり。 1. ピロリジジンアルカロ

10455. スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN)、「スペインにおける食品安全に関連する生物学的ハザードの調査に関する報告書」を公表
食品安全関係情報
2019年2月11日

 スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN)は2月11日、「スペインにおける食品安全に関連する生物学的ハザードの調査に関する報告書」を公表した。概要は以下のとおり。 1. 食品安全において、特定の規

10456. 欧州連合(EU)、特定の手法、発芽種子におけるリステリア・モノサイトゲネスの食品安全基準、低温殺菌されていない果実及び野菜ジュース類の加工衛生基準及び食品安全基準に関して、食品の微生物学的基準に関する欧州委員会規則(EC) の改正を官報で公表
食品安全関係情報
2019年2月8日

 欧州連合(EU)は2月8日、特定の手法、発芽種子におけるリステリア・モノサイトゲネス(Listeria monocytogenes)の食品安全基準、低温殺菌されていない果実及び野菜ジュース類(非加熱

10457. 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分メトラフェノンに関する更新評価報告書案を公表し、意見公募を開始
食品安全関係情報
2019年2月7日

 欧州食品安全機関(EFSA)は2月7日、有効成分メトラフェノン(metrafenone)に関する欧州連合(EU)の報告担当加盟国(Rapporteur Member State)のラトビア及び共助報

10458. 米国食品医薬品庁(FDA)、農産物安全規則遵守のための追加のリソースを公表
食品安全関係情報
2019年2月7日

 米国食品医薬品庁(FDA)は2月7日、農産物安全規則遵守のための追加のリソースを公表した。概要は以下のとおり。  FDAの食品安全強化法(FSMA)によって制定された農産物安全規則の要件を遵守して

10459. 米国環境保護庁(EPA)、グリシンベタインの残留基準値免除に関する最終規則を公表
食品安全関係情報
2019年2月7日

 米国環境保護庁(EPA)は2月7日、グリシンベタイン(glycine betain)の残留基準値免除に関する最終規則を公表した。  EPAは、グリシンベタイン(CAS番号107-43-7)を、生育

10460. 国際獣疫事務局(OIE) , Disease Information 2月7日付Vol.32 No.06
食品安全関係情報
2019年2月7日

 国際獣疫事務局(OIE)は2月7日、56件の動物疾病通知を受信した。概要は以下のとおり。  豚コレラ1件(日本)、口蹄疫9件(ジンバブエSAT 1型・型別せず・SAT 2型、南アフリカSAT 2型、

戻る 1 .. 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 .. 3842 次へ

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
このページの先頭へ
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-3 虎ノ門アルセアタワー13階 TEL 03-6234-1166 FAX 03-3584-7390

内閣府法人番号 2000012010019

© Food Safety Commission of Japan