食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06541190378
タイトル 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会(ScoPAFF) 動物栄養部門」、委員会議案(委員会開催日:2025年7月3、4日)を公表 (1/3)
資料日付 2025年7月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) (この記事は 1 / 3 ページ目です)
 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会(ScoPAFF) 動物栄養部門」は委員会議案(委員会開催日:2025年7月3、4日)を公表した。概要は以下のとおり。
A 情報連絡及び審議
A.01 飼料中のデオキシニバレノール(deoxynivalenol)、ゼアラレノン(zearalenone)、オクラトキシン(ochratoxin)A、T-2及びHT-2毒素、及びフモニシン(fumonisins)の存在に関する欧州委員会勧告案に関する意見交換を含む食品・飼料早期警戒システム(RASFF)通知、及び好ましくない物質に関連する特定の話題の更新
A.02 飼料の分析法に関する話題の更新
A.03 動物栄養における推進ガス(propellant gas)としての亜酸化窒素(nitrous oxide)の法的地位
A.04 血液製剤の製造に使用されるクエン酸ナトリウム(sodium citrate)の法的地位
B 意見形成のために提供された議案
B.01 全動物種に供するCorynebacterium glutamicum KCCM 80387を用いて製造されたL-アルギニン(L-arginine)の認可に関する欧州委員会施行規則案
B.02 全動物種に供する飼料添加物としてのカルシウムD-パントテン酸塩(Calcium D-pantothenate)及びD-パンテノール(D-panthenol)の認可更新に関する欧州委員会施行規則案
B.03 全動物種に供するCorynebacterium glutamicum KCCM 80346を用いて製造されたL-トリプトファン(L-tryptophan)の認可更新に関する欧州委員会施行規則案
B.04 サケ科魚類(salmonids)に供する飼料添加物としてのDL-メチオニン(DL-methionine)のクロムキレート(chromium chelate)製剤の認可に関する欧州委員会施行規則案
B.05 肥育用七面鳥に供するTagetes erecta L.のルテインを豊富に含む抽出物(lutein-rich extract)の認可に関する欧州委員会施行規則案
B.06 犬に供する飼料添加物としてのBifidobacterium longum CNCM I-5642の認可に関する欧州委員会施行規則案
B.07 家きん類、観賞用魚類、観賞用鳥類の特定のカテゴリーに供する飼料添加物としてのカンタキサンチン(canthaxanthin)の認可条件に関する欧州委員会施行規則(EU) 2015/1486を改正する欧州委員会施行規則案
B.08 参照試料(reference samples)、手数料、評価報告書及びナショナルリファレンスラボラトリーに関する欧州委員会規則(EC)No 378/2005の改正、及び同規則の付属書Iに関する規則の修正に関する欧州委員会施行規則案
B.09 全ての陸生動物種に供する飼料添加物としてのプロピオン酸(propionic acid)、プロピオン酸ナトリウム(sodium propionate)、プロピオン酸アンモニウム(ammonium propionate)の認可更新、及び欧州委員会施行規則(EU)No 1222/2013及び(EU)No 305/2014の廃止に関する欧州委員会施行規則案
B.10 全動物種に供する飼料添加物としてのカプサイシン(capsaicin)の認可に関する欧州委員会施行規則案
B.11 全陸生動物種に供する飼料添加物としてのフマル酸(fumaric acid)の認可更新、欧州委員会施行規則(EU)No 1078/2013の廃止、及び欧州委員会施行規則(EU)2017/56の改正に関する欧州委員会施行規則案
B.12 全てのイノシシ科の肥育豚、全てのイノシシ科の哺乳仔豚に供する飼料添加物としてのBacillus subtilis CBS 148232及びviable spores of Bacillus velezensis NRRL B-50508、Bacillus velezensis NRRL B-50509及びBacillus subtilis NRRL B-50510の生胞子を用いて製造されたプロテアーゼ製剤の認可に関する欧州委員会施行規則案
B.13 Pediococcus acidilactici NCIMB 30005、Lacticaseibacillus paracasei NCIMB 30151及びLactiplantibacillus plantarum DSM 16627の認可更新及び欧州委員会施行規則(EU)No 849/2014の廃止に関する欧州委員会施行規則案
B.14 全ての動物種に供する飼料添加物としてのLactiplantibacillus plantarum CECT 4528の認可更新及び欧州委員会施行規則(EU)No 399/2014の廃止に関する欧州委員会施行規則案
B.15 全ての動物種に供するCorynebacterium glutamicum KCCM 80058を用いて生産されたL-バリン(L-valione)の認可更新及び欧州委員会施行規則(EU)No 848/2014の廃止に関する欧州委員会施行規則案
B.16 全ての動物種に供するリボフラビン(ビタミンB2)及びBacillus subtilis CGMCC 7.449を用いて生産されたリボフラビン製剤の認可に関する欧州委員会施行規則案

(次ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06541191378)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州委員会(EC)
URL https://food.ec.europa.eu/document/download/852bd2c2-4efa-42cd-bccd-3fa73b29cc5a_en?filename=reg-com_ani-nutrit_20250703_agenda.pdf&prefLang=cs

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。