食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06541190378 |
タイトル | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会(ScoPAFF) 動物栄養部門」、委員会議案(委員会開催日:2025年7月3、4日)を公表 (1/3) |
資料日付 | 2025年7月11日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | (この記事は 1 / 3 ページ目です) 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会(ScoPAFF) 動物栄養部門」は委員会議案(委員会開催日:2025年7月3、4日)を公表した。概要は以下のとおり。 A 情報連絡及び審議 A.01 飼料中のデオキシニバレノール(deoxynivalenol)、ゼアラレノン(zearalenone)、オクラトキシン(ochratoxin)A、T-2及びHT-2毒素、及びフモニシン(fumonisins)の存在に関する欧州委員会勧告案に関する意見交換を含む食品・飼料早期警戒システム(RASFF)通知、及び好ましくない物質に関連する特定の話題の更新 A.02 飼料の分析法に関する話題の更新 A.03 動物栄養における推進ガス(propellant gas)としての亜酸化窒素(nitrous oxide)の法的地位 A.04 血液製剤の製造に使用されるクエン酸ナトリウム(sodium citrate)の法的地位 B 意見形成のために提供された議案 B.01 全動物種に供するCorynebacterium glutamicum KCCM 80387を用いて製造されたL-アルギニン(L-arginine)の認可に関する欧州委員会施行規則案 B.02 全動物種に供する飼料添加物としてのカルシウムD-パントテン酸塩(Calcium D-pantothenate)及びD-パンテノール(D-panthenol)の認可更新に関する欧州委員会施行規則案 B.03 全動物種に供するCorynebacterium glutamicum KCCM 80346を用いて製造されたL-トリプトファン(L-tryptophan)の認可更新に関する欧州委員会施行規則案 B.04 サケ科魚類(salmonids)に供する飼料添加物としてのDL-メチオニン(DL-methionine)のクロムキレート(chromium chelate)製剤の認可に関する欧州委員会施行規則案 B.05 肥育用七面鳥に供するTagetes erecta L.のルテインを豊富に含む抽出物(lutein-rich extract)の認可に関する欧州委員会施行規則案 B.06 犬に供する飼料添加物としてのBifidobacterium longum CNCM I-5642の認可に関する欧州委員会施行規則案 B.07 家きん類、観賞用魚類、観賞用鳥類の特定のカテゴリーに供する飼料添加物としてのカンタキサンチン(canthaxanthin)の認可条件に関する欧州委員会施行規則(EU) 2015/1486を改正する欧州委員会施行規則案 B.08 参照試料(reference samples)、手数料、評価報告書及びナショナルリファレンスラボラトリーに関する欧州委員会規則(EC)No 378/2005の改正、及び同規則の付属書Iに関する規則の修正に関する欧州委員会施行規則案 B.09 全ての陸生動物種に供する飼料添加物としてのプロピオン酸(propionic acid)、プロピオン酸ナトリウム(sodium propionate)、プロピオン酸アンモニウム(ammonium propionate)の認可更新、及び欧州委員会施行規則(EU)No 1222/2013及び(EU)No 305/2014の廃止に関する欧州委員会施行規則案 B.10 全動物種に供する飼料添加物としてのカプサイシン(capsaicin)の認可に関する欧州委員会施行規則案 B.11 全陸生動物種に供する飼料添加物としてのフマル酸(fumaric acid)の認可更新、欧州委員会施行規則(EU)No 1078/2013の廃止、及び欧州委員会施行規則(EU)2017/56の改正に関する欧州委員会施行規則案 B.12 全てのイノシシ科の肥育豚、全てのイノシシ科の哺乳仔豚に供する飼料添加物としてのBacillus subtilis CBS 148232及びviable spores of Bacillus velezensis NRRL B-50508、Bacillus velezensis NRRL B-50509及びBacillus subtilis NRRL B-50510の生胞子を用いて製造されたプロテアーゼ製剤の認可に関する欧州委員会施行規則案 B.13 Pediococcus acidilactici NCIMB 30005、Lacticaseibacillus paracasei NCIMB 30151及びLactiplantibacillus plantarum DSM 16627の認可更新及び欧州委員会施行規則(EU)No 849/2014の廃止に関する欧州委員会施行規則案 B.14 全ての動物種に供する飼料添加物としてのLactiplantibacillus plantarum CECT 4528の認可更新及び欧州委員会施行規則(EU)No 399/2014の廃止に関する欧州委員会施行規則案 B.15 全ての動物種に供するCorynebacterium glutamicum KCCM 80058を用いて生産されたL-バリン(L-valione)の認可更新及び欧州委員会施行規則(EU)No 848/2014の廃止に関する欧州委員会施行規則案 B.16 全ての動物種に供するリボフラビン(ビタミンB2)及びBacillus subtilis CGMCC 7.449を用いて生産されたリボフラビン製剤の認可に関する欧州委員会施行規則案 (次ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06541191378) |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
URL | https://food.ec.europa.eu/document/download/852bd2c2-4efa-42cd-bccd-3fa73b29cc5a_en?filename=reg-com_ani-nutrit_20250703_agenda.pdf&prefLang=cs |