食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06541191378 |
タイトル | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会(ScoPAFF) 動物栄養部門」、委員会議案(委員会開催日:2025年7月3、4日)を公表 (2/3) |
資料日付 | 2025年7月11日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | (この記事は 2 / 3 ページ目です) (前ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06541190378) C 審議のために提供された議案 C.01 全ての家きん類に供するBacillus subtilis DSM 32324、Bacillus subtilis DSM 32325及びBacillus amyloliquefaciens DSM 25840から構成された飼料添加物に関する欧州委員会施行規則案 C.02 全動物種に供するLacticaseibacillus huelsenbergensis DSM 115424から構成された飼料添加物の安全性及び有効性に関する欧州委員会施行規則 C.03 全動物種に供するCorynebacterium glutamicum KCCM 80365を用いて生産されたL-valineで構成される飼料添加物の安全性及び有効性に関する欧州委員会施行規則案 C.04 乳用牛及びその他の酪農乳用反芻動物に供するBacillus paralicheniformis DSM 33902 及びBacillus subtilis DSM 33903から構成された飼料添加物に関する欧州委員会施行規則案 C.05 全鳥種に供する飼料添加物としてのオイゲノール(eugenol)及びトランス-アネトール(trans-anethole)の認可に関する欧州委員会施行規則案 C.06 全動物種に供するPogostemon cablin Benth.由来のパチョリ精油(patchouli essential oil)で構成される飼料添加物の安全性及び有効性に関する欧州委員会施行規則案 C.07 全家きん類に供するKomagataella phaffii DSM 25376を用いて生産されたキシラナーゼ(xylanase)及びKomagataella phaffii DSM 26469を用いて生産されたβ-グルカナーゼ(β-glucanase)で構成される飼料添加物に関する欧州委員会施行規則案 C.08 全動物種に供するCorynebacterium glutamicum CGMCC 7.453を用いて生産されたL-lysine sulfateから構成された飼料添加物の安全性及び有効性に関する欧州委員会施行規則案 C.09 飼料及び飲料水で繁殖用に飼育された肥育用及び繁殖用七面鳥及び飲用水で飼育される離乳仔豚及び豚に供するグアニジノ酢酸(guanidinoacetic acid)及びグアニジノ酢酸の製剤からなる飼料添加物の安全性及び有効性に関する欧州委員会施行規則案 C.10 全ての家きん類及び観賞用鳥類、全ての豚種、馬科動物、ウサギ科動物、ラクダ科動物、ペット及びその他の愛玩動物及びその他の非食料生産動物に供するバーミキュライトで構成される飼料添加物に関する欧州委員会施行規則案 C.11 全ての動物種に供するCorynebacterium glutamicum CGMCC 7.453を用いて生産されたL-lysine monohydrochlorideから構成された飼料添加物に関する安全性及び有効性に関する欧州委員会施行規則案 C.12 全動物種に供する使用添加物としての銅(II)-ベタイン複合体(copper(II)-betaine complex)に関する欧州委員会施行規則 C.13 肥育用及び採卵・繁殖用家きん類に供する畜産添加物としてのEnterococcus faecium DSM 33761、Pediococcus acidilactici DSM 33758、Bifidobacterium animalis DSM 16284、Limosilactobacillus reuteri DSM 33751、Ligilactobacillus salivarius DSM 16351で構成される飼料添加物に関する欧州委員会実施規則案 C.14 全動物種に供する飼料添加物Laurus nobilis L. 由来のローレルリーフ精油(laurel leaf essential oil)の安全性及び有効性に関する欧州委員会施行規則案 C.15 一部の放牧哺乳類に供するDuddingtonia flagrans NCIMB 30336で構成される飼料添加物の安全性及び有効性に関する欧州委員会施行規則案 C.16 肥育用鶏、その他の肥育用家きん、及び観賞用鳥類に供するBacillus velezensis NRRL B-67647、Bacillus pumilus NRRL B-67648、Bacillus licheniformis NRRL B-67649で構成される飼料添加物に関する欧州委員会施行規則案 C.17 全動物種に供するCorynebacterium glutamicum CGMCC 23982を用いて生産されたL-lysine sulfateで構成される飼料添加物の安全性及び有効性に関する欧州委員会施行規則案 C.18 サケ科魚類、その他の魚類、及び家きん、豚及び全ての反芻動物を除くその他全ての動物種に供する飼料添加物としてSaccharomyces cerevisiae CBS 146008を用いて生産された25-hydroxycholecalciferolの認可に関する欧州委員会施行規則案 C.19 全ての豚種及び全ての家きん類に供するTrichoderma citrinoviride DSM 33578を用いて生産されたendo-1,4-beta xylanase、endo-1,4-beta-glucanase及びxyloglucan-specific-endo-beta-1,4-glucanaseで構成される飼料添加物に関する欧州委員会施行規則案 C.20 全動物種に供するMyristica fragrans Houtt由来のnutmeg essential oil(ナツメグ精油)で構成される飼料添加物の安全性及び有効性に関する欧州委員会施行規則案 C.21 特定の飼料添加物を市場から撤退することに関する欧州委員会施行規則案 C.22 家きん、離乳用仔豚、肥育用豚及び母豚に供するTrichoderma reesei CBS126897を用いて生産された6-phytaseで構成される飼料添加物の認可更新及びその他の豚種及び鑑賞鳥類への使用拡大に関する欧州委員会施行規則案 C.23 淡水魚用の餌に使用するタートラジン(tartrazine)で構成される飼料添加物の安全性と有効性に関する委員会実施規則案 (次ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06541192378) |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
URL | https://food.ec.europa.eu/document/download/852bd2c2-4efa-42cd-bccd-3fa73b29cc5a_en?filename=reg-com_ani-nutrit_20250703_agenda.pdf&prefLang=cs |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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