食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06440113305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、特定の有害特性に関する調和のとれた分類対象のビスフェノールA(BPA)及びその他のビスフェノール及びビスフェノール誘導体の食品接触材料及び成形品中の使用に関連する、欧州委員会規則(EU) No 10/2011を改正する、及び欧州委員会規則(EU) 2018/213を廃止する欧州委員会規則(EU) 2024/3190を官報で公表 (4/5) |
| 資料日付 | 2024年12月31日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | (この記事は 4 / 5 ページ目です) (前ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06440112305) (14) 規則(EC)No 1935/2004の第16条第1項に従い、欧州委員会が採用する具体的な措置は、食品接触材料及び成形品が、適用される規則に適合していることを証明する宣言書(「適合宣言書」)を添付することを要求するものである。この宣言書は、包装された食品の譲渡、又は消費者への食品接触材料及び成形品の販売のような小売段階を除き、食品接触材料及び成形品の上市の全ての段階で添付されていなければならない。従って、最終的な食品接触成形品と同様に、中間的な食品接触材料を上市する責任を負う全ての事業者は、適合宣言書を所持しなければならない。特に経過措置を考慮し、遵守の明確化と簡素化のために、宣言書には、食品接触材料及び成形品の製造において、BPA又は他の関連するビスフェノール又はビスフェノール誘導体が使用されたか否かの表示を含める必要がある。 (15) 一貫性を確保し、遵守を容易にするために、本規則の要件は、プラスチックを含む関連する全ての食品接触材料及び成形品に適用される必要がある。したがって、プラスチック製食品接触材料及び成形品に関する規則(EU) No.10/2011は、それに応じて改正される必要がある。 (16) BPA の使用禁止は、事業者が、多くの異なる用途の食品接触材料及び成形品を製造するために数十年間依存し、現在EU内で広く使用されている特別に調製された食品接触材料及び成形品の使用からの大きな転換を示す。これは、特に金属製包装材に塗布されるニスやコーティングに当てはまり、BPAベースのエポキシ樹脂は、最終的な食品接触成形品の要件に応じ、数百の可能な調製が存在する。従って、BPAを必要とせずに製造される食品接触材料及び成形品への移行は、食品の安全性を損なわず、又EU内の食品サプライチェーンへの混乱を避けるために、調整される必要がある。多くの事業者、特にニスを塗布及びコーティングを施した金属包装のサプライチェーンに携わる事業者は、BPAからの移行準備に積極的に取り組んでおり、サプライチェーンの要望に応え、すでに変更が実施されている。事業者がこのプロセスを完了し、本規則に規定された規則を遵守するための時間を確保するために、本規則において適用される規則ではなく、本規則の発効日以前に適用されていた既存の規則に準拠する最終食品接触成形品は、本規則の発効後18か月の移行期間中、初めてEU市場に上市することが認められる必要がある。 (17) しかしながら、事業者 は、EU 市場全体の規模での代替品を特定し、技術的な実現可能性を確保するための追加的な時間を必要とするため、いくつかの特定の食品接触材料及び成形品に関しては、18か月の移行期間では不十分である。これには、代替となる調製品を完全に開発し、化学的安全性、微生物学的腐敗を回避するための食品の保護、適切な保存可能期間を確保するための重要なパラメータ(保存可能期間を試験する加速法が存在しない場合)に対する機能性と性能を評価し、最終的に商業レベルでの利用が可能になるまでにかかる時間も含まれる。したがって、特定の食品接触材料や成形品の再製造や、食品サプライチェーンへの混乱を回避しつつBPAを完全に廃止するためには、移行に特別な時間が必要となる。 (18) 特に、ニスを塗布した、又はコーティングしたブリキ缶や、ニスを塗布した蓋つきのガラス瓶の中で保存される果実や野菜は、包装内部に酸性の環境を作り出す。このため、代替物質が安全で要求通りに機能することを保証するために必要な検証ステップに、さらなる負担がかかる。さらに、青果物や水産物の生産には季節性があるため、特定の時期に食品生産のピークが生じ、その結果、包装に対する需要も増加する。したがって、これらの種類の包装の用途を商業規模にするための十分な時間を確保し、食品廃棄を避けるために、特に青果物や水産加工品の保存に使用される包装に、BPAを使用して製造されたニスやコーティング剤を使用した最終食品接触成形品を、本規則の発効後36か月の期間中に上市することを認めることが適切である。 (19) 金属製包装材の外面に塗布される、BPAの代替物質を使用したニスやコーティング剤を製造するための製剤も開発中であるが、その開発は内面用のものよりも進んでいない。したがって、これらの製品についても18か月よりも長い移行期間が必要であり、産業界から提供された情報に基づき36か月と推定される。金属製包装材の外面に塗布されたニスやコーティング剤に存在するBPAの食品への移行は、通常、バリア層として機能する金属基材によって防止される。しかしながら、ニスやコーティングを施した食品接触材料及び成形品の製造中に、「set off」の結果としての直接接触又は蒸気相移動(vapor phase transfer)のいずれかを介して、最終的に食品と接触する包装の内面に移行する可能性がある。このような移行のリスクを低減するGMPを用いれば、このようなリスクは最小限に抑えられるか、排除される可能性がある。また、ニスやコーティングの機能は、包装の完全性と食品の安全性を確保する上で重要であるため、36か月の移行期間を認めることが適切である。このような期間により、BPAを使用せずに製造されたニスやコーティング剤を金属製包装の外面に塗布した最終製品への移行が可能となる。 (20) 金属製包装材を含む単回使用最終食品接触成形品は、保存可能期間の長い食品を包装するために使用されることが多く、そのため食品が包装された後何年も保管され消費される可能性があり、その間にBPAの移行やばく露が続くことになる。BPA を含有する単回使用の最終食品接触成形品で包装された食品が消費される期間を制限するため、食品を包装するためのそのような単回使用の最終食品接触成形品は、それぞれの移行期間の終了から12か月以内に食品を充填して密封する必要がある。それ以降も、食品廃棄や食品サプライチェーンの混乱を避けるため、在庫がなくなるまで包装食品の上市を認めることが適切である。 (次ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06440114305) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403190 |
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